相手の妻との交渉で「示談書に口外禁止条項(違約金付)」を入れる

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者であると知らずに交際し、相手の妻から慰謝料を請求されています。示談する際に、職場やSNSへ言いふらされないように約束することはできますか?
A はい、可能です。示談書の中に「口外禁止条項」を盛り込むことで、第三者へ事実を言いふらすことを法的に禁じることができます。さらに、実効性を担保するために「違反した場合の違約金」を設定することが極めて効果的です。

独身偽装交際とダブルトラブルの現実

独身を装った男性と交際し、肉体関係を持ってしまった場合、民法709条に基づく不法行為責任の成否が問題となります。本来、相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことについて過失がない(=だまされていた)場合、原則として妻に対して不貞慰謝料を支払う義務はありません。

しかし、実務上は、妻側が感情的になって以下のような行動に出るリスクがあります。

  • 勤務先へ連絡し、不貞事実を暴露する
  • 共通の知人や友人へ言いふらす
  • SNSやインターネット上で個人情報を晒す

このような風評被害や社会的地位の失墜を防ぐため、和解(示談)のタイミングで相手の妻と書面を交わすことが不可欠となります。

示談書における「口外禁止条項」の重要性

示談書は、当事者間の紛争を最終的に解決するための法的文書です。この中に「口外禁止条項(守秘義務)」を明記することで、双方に対し、今回の件に関する一切の情報を第三者に漏らすことを禁じます。

口外禁止条項の対象となる主な行為は以下の通りです。

  • 勤務先(会社、取引先など)への連絡や事実の告知
  • 友人、知人、親族などへの口外
  • SNS、ブログ、インターネット掲示板などへの書き込み

しかし、口頭での約束や、ただ「口外してはならない」と書くだけでは、感情的になった相手が約束を破って勤務先に連絡してしまうリスクを完全に防ぎきれません。そこで重要になるのが「違約金の設定」です。

違約金設定がもたらす抑止力と法的根拠

「口外したらどうなるのか」というペナルティを明確に示さなければ、法的な抑止力は弱くなってしまいます。そのため、示談書には「万が一、本条項に違反して情報を漏洩させた場合、違反者は被害者に対し、違約金として金〇〇万円を直ちに支払うものとする」という条項を組み込みます。

違約金条項を定める際のポイント

  • 具体的な金額の明示: 実効性を持たせるため、50万円や100万円など、具体的な金額を設定することが一般的です(ただし、法的に過大とみなされないバランスも重要です)。
  • 損害賠償予定としての性質: 民法上の損害賠償額の予定(民法第420条)として解釈される文言に整えることで、裁判になった際の立証負担を軽減させることができます。
  • 清算条項との連動: 口外禁止条項の違反があった場合を除き、これ以上の金銭請求や紛争が生じない(清算条項)ことを相互に確認します。

弁護士・専門家を介した交渉の必要性

ご自身一人で相手の妻と直接交渉しようとすると、感情的な衝突に発展しやすく、かえって事態を悪化させる原因になります。また、法的に有効な示談書の文面を素人が作成するのは容易ではありません。専門家を介することで以下のメリットが生まれます。

  • 相手の妻からの連絡窓口を弁護士に一本化する(直接の接触を防ぐ)
  • 貞操権侵害の事実や無過失(独身偽装)の状況を整理し、不当な慰謝料減額・請求拒絶を目指す
  • 厳格な口外禁止条項および違約金付きの示談書を締結する

まとめ

独身偽装による不貞慰謝料請求のトラブルにおいて、相手の妻との示談は金銭の合意だけに留めては不十分です。勤務先やSNSへの暴露といった二次被害を防ぎ、ご自身の社会的な信用とプライバシーを守り抜くためには、法的拘束力を持つ「口外禁止条項」と実効性を担保する「違約金設定」を正確に盛り込んだ示談書を交わすことが極めて重要となります。ご自身のプライバシーと平穏な日常を取り戻すために、正確な法知識をもって交渉に臨みましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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