相手の妻と「裁判外の示談」をする際、加害男性(夫)を同席させるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手の妻から慰謝料請求が来ました。妻と直接示談する際、相手の夫(加害男性)を同席させて、嘘をついていたことをその場で証言させてもらうべきでしょうか?
A 結論から申し上げますと、感情的な対立や新たなトラブル(二次被害)を誘発するリスクが高いため、当事者同士だけで夫を同席させた示談交渉を行うのは極めて危険です。夫が妻の前で保身に走って「騙したつもりはない」「誘惑された」などと言い出すケースも少なくありません。事前の書面による事実確認や、法律の専門家を通じた法的なアプローチを強く推奨します。

1. 独身偽装交際における「ダブルトラブル」の構造

独身偽装交際の被害者が直面する最大の問題は、自分自身も「不貞行為の当事者」として妻からの慰謝料請求の矢面に立たされる点です。

民法709条に基づく不法行為の成否において、原則として「既婚者であることを知らなかった(過失がない)」という事実立証ができれば、あなたに慰謝料責任は発生しません。しかし、それを証明するための客観的な証拠が乏しい場合、妻側は「知っていて関係を持ったのだろう」と決めつけて激しい請求を行ってきます。

この混乱の中で、加害男性を交えて直接示談をしようと考える気持ちは理解できますが、現場では思わぬ落とし穴が待ち受けています。

2. 夫を同席させることの主なリスク

安易に加害男性を同席させて示談や話し合いを行おうとすると、以下のような深刻なリスクが生じる可能性があります。

  • 夫が保身に走り、嘘を重ねるリスク 妻を恐れるあまり、夫が「自分から言い寄ったのではなく、相手から積極的にアプローチされた」などと事実をねじ曲げ、あなたに責任を転嫁する発言をすることがあります。
  • 現場が感情的になり、話し合いが破綻するリスク 妻と夫、そしてあなたが同席する空間は、極めて感情的になりやすい修羅場と化します。冷静な法的議論ができず、罵声や脅迫まがいの言動に発展するおそれがあります。
  • 密室での交渉による新たな脅迫・不利な合意のリスク 第三者の目が届かない場所で話し合いを行うと、その場の勢いで無理やり不利な示談書にサインさせられたり、後から言った・言わないの水掛け論に発展したりします。

3. 夫の嘘を暴き、夫婦間で精算させるための効果的なアプローチ

「夫に自分の嘘を妻の前で白状させ、これまでの迷惑に対するけじめをつけさせたい」という正当な思いを実現するためには、直接対面での話し合いではなく、法的根拠に基づいた書面や代理人を通じた交渉が不可欠です。

貞操権侵害に基づく損害賠償請求の検討

あなたは独身と騙されたことによって、婚姻への期待や精神的平穏を害される「貞操権侵害」の被害者です。加害男性に対しては、妻から請求されている慰謝料額と同等、あるいはそれ以上の損害賠償を請求する法的権利(求償権の事前行使や独自の慰謝料請求)を有しています。

書面を通じた事実確認と証拠の固定

加害男性に対して「独身と偽って交際した事実」を書面(内容証明郵便など)で認めさせることが重要です。夫自身が書面でその事実を認めざるを得ない状況を作ることが、妻との示談交渉を有利に進める最大の武器となります。

4. 裁判外の示談を安全に進めるためのポイントとまとめ

相手の妻との間で示談書を締結する際は、将来的に「一切の請求を行わない(清算条項)」を明確に盛り込む必要があります。また、あなたが支払うことになった、あるいは支払わずに済むべき慰謝料について、最終的にどちらがその金銭的負担を負うべきなのか(加害男性への求償)を適切に整理しなければなりません。

独身偽装交際のトラブルにおいて、加害男性を交えた感情的な直接交渉は、かえって事態を悪化させる原因となります。客観的な証拠を揃え、法的な手続きに則って冷静に示談を進めることが、ご自身の平穏な日常を取り戻すための最も確実な道といえます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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