相手の妻からの不貞請求を「完全ブロック」して解決した和解モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと聞いて交際していた相手の妻から突然高額な不貞慰謝料を請求されました。こちらには法的な支払い義務はあるのでしょうか?
A 相手が既婚者であることを知らず、知るための過失もなかった場合(善意無過失)、原則として不貞行為に基づく損害賠償責任(民法709条)は負いません。逆に、独身を偽った相手に対して貞操権侵害としての慰謝料を請求できる可能性があります。

独身と聞いて交際を始めた相手から、ある日突然、その配偶者(妻)から内容証明郵便で高額な慰謝料請求が届く――。これは近年、数多く寄せられる深刻なご相談の一つです。

「自分も騙された被害者なのに、なぜお金を払わなければならないのか」と、大きなショックを受ける方が少なくありません。

1. 独身偽装交際における「ダブルトラブル」の構造

既婚者であることを隠して交際し、性交渉を行う行為は、相手の性的自由や人格権を侵害する貞操権侵害(不法行為)に該当します。しかし、この問題が表面化すると、多くの場合で以下のような「ダブルトラブル」に発展します。

  • 相手の妻から「不倫相手」として高額な慰謝料を請求される
  • 肝心の元交際相手(既婚男性)は保身に走り、連絡を絶ったり嘘をついたりして責任逃れをする

法律上、不貞行為に基づく慰謝料請求(民法709条)が成立するためには、原則として「故意または過失」が必要です。つまり、相手が既婚者であることを知っていた(故意)、または普通に注意していれば既婚者だと気づけたはずなのに見落としていた(過失)という要件が求められます。

したがって、徹底的に身元を偽られており、客観的に見ても既婚者であると見抜くことが不可能だったケースでは、妻からの慰謝料請求は法律上の根拠を欠くものとなります。

2. 弁護士の受任通知が持つ法的・実務的効果

妻から直接請求が届いた段階で、ご自身一人で対応しようとすると、感情的な対立に巻き込まれたり、相手のペースで不利な発言を引き出されたりする危険性があります。

ここで有効となるのが、代理人として弁護士が発信する受任通知です。

受任通知による主なメリット

  • 妻や相手方代理人からの直接の連絡・取り立てをストップさせる
  • こちら側の主張(既婚隠蔽の事実、善意無過失の証明)を法的に整理して伝える
  • 無理な裁判や不当な減額交渉を回避し、早期の解決枠組みを作る

弁護士が介入することで速やかに受任通知を発送し、精神的負担を直ちに軽減させる措置をとることが可能です。

3. 不貞請求を「完全ブロック」して解決した和解モデル

実際に妻側から弁護士を通じて高額な請求がなされた事案において、以下のようなアプローチで完全解決に至ったケースが存在します。

事案の概要と解決アプローチ

  1. 事実関係の徹底的なヒアリングと証拠保全 交際当時のメッセージアプリのやり取り、SNSのプロフィール、デートの頻度、相手の言動などを詳細に確認し、「相手が独身であると巧妙に偽っていたこと(貞操権侵害の立証資料)」および「こちらに過失がなかったこと」の証拠を固めます。

  2. 相手方代理人への法的反論書の送付 妻側の代理人に対し、こちらの「善意無過失」を主張する回答書を送付しました。最高裁判所の判例法理に照らし、既婚者であることを認識し得なかった状況を客観的な証拠とともに提示することで、不貞慰謝料の法的要件を満たしていないことを論理的に示します。

  3. 和解交渉の主導権掌握 単に妻からの請求を拒絶するだけでなく、不貞を隠して肉体関係を持った元交際相手に対して、こちらは被害者として損害賠償(貞操権侵害)を請求する立場にあることを明確にします。その結果、妻側も夫の欺瞞行為を把握し、不毛な請求をこれ以上継続する実益がないと判断するに至ります。

  4. 請求権の完全放棄(ゼロ和解)による合意 最終的に、妻側からの慰謝料請求を一切金銭を支払うことなく完全放棄(ゼロ和解)とする内容で合意書を締結しました。これにより、将来にわたる法的紛争の芽を完全に摘み取ることが可能です。

4. 泣き寝入りせず、専門家にご相談ください

相手の妻からの請求に対してパニックになり、言われるがままに示談書にサインをしてしまったり、謝罪金を支払ったりしてしまうケースは後を絶ちません。しかし、ご自身が「騙された被害者」であるならば、不当な金銭を支払う義務はありません。

もし、独身と偽られた交際が原因で予期せぬトラブルや慰謝料請求に直面している場合は、一人で悩むことなく、早期に弁護士へご相談ください。適切な法的アプローチをとることで、理不尽な請求をブロックし、平穏な日常を取り戻すことができます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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