不倫夫が「求償金を支払う代わりに交際をやり直そう」と言ってきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚男性から、「妻から請求された求償金を立て替えて支払うかわりに、自分とやり直してほしい」と言われました。どう対応すべきでしょうか?
A 結論から申し上げますと、このような虫のいい復縁要求には一切応じるべきではありません。貞操権を侵害された被害者に対し、金銭の支払いを条件に再び関係を迫る行為は極めて不誠実であり、法的にもさらなるトラブル(ダブルトラブル)を招く温床となります。速やかに復縁を完全拒絶し、法的拘束力のある示談書によって金銭の一括回収と接触禁止条項を締結すべきです。

独身であると偽られて交際・性交渉を持たされ、その後に相手が既婚者であったことが発覚する――。これだけでも大きな精神的苦痛を受ける「貞操権侵害」の被害ですが、さらにその相手から理不尽な要求を突きつけられるケースが後を絶ちません。

本記事では、既婚者である不倫夫(または不倫相手の男性)が発する「虫のいい復縁要求」に対する法的アプローチと、確実に身を守るための対策について詳しく解説します。

1. 独身偽装と求償金・復縁要求の裏にある心理

既婚者が独身と偽って交際していたことが妻にバレ、配偶者側から慰謝料を請求されると、男性側はさまざまな保身や身勝手な言い訳を始めます。

求償権(きゅうしょうけん)とは何か

不貞行為(不法行為)において、妻から慰謝料全額を支払わされた不倫相手(この場合は被害を受けたあなた)は、本来負担すべき割合(通常は2分の1程度)を超えた部分について、不倫夫に対して「求償権」を行使して金銭を請求することができます。

「求償金を盾にした復縁工作」の悪質性

不倫夫の中には、この求償権の仕組みを悪用し、「妻からの慰謝料請求で困っているだろう。自分がそのお金を何とかしてあげる(または求償金を放棄・肩代わりする)かわりに、俺とやり直してくれ」と持ちかける者がいます。 これは、相手の経済的・精神的な不安につけ込み、自分から離れさせないようにするための身勝手な心理的支配(コントロール)に他なりません。被害者に対する二次被害とも言えます。

2. 虫のいい復縁要求を完全拒絶すべき理由

このような提案に少しでも乗ってしまうと、以下のような深刻なリスクが生じます。

  • さらなる貞操権侵害の継続:相手が既婚者である事実や、妻との婚姻関係が継続している現実から目を背けさせられ、都合の良い関係に再び組み込まれてしまいます。
  • 妻からの追加トラブル(ダブルトラブル)の誘発:もし復縁や接触を継続していることが本妻に知られた場合、「反省していない」「悪質な交際を続けている」とみなされ、追加の慰謝料請求やさらなる法的紛争に巻き込まれる危険性が高まります。
  • 約束の不履行:口頭や曖昧なメッセージのやり取りで「求償金を払う」「離婚する」と言っていても、実際には実行されず、時間だけが経過してしまうケースがほとんどです。

したがって、相手からの復縁要求は毅然とした態度で完全拒絶することが大原則となります。

3. 法的解決に向けた2つの柱:接触禁止条項と金銭一括回収

復縁を拒絶し、これ以上に関係を持たないための具体的な対策は、法的に有効な示談書(合意書)を交わすことです。具体的には、以下の2点を盛り込んだ示談書の締結を強く推奨しています。

① 接触禁止条項(接近禁止・連絡禁止)

示談書の中に、今後一切の接触(電話、メール、LINE、SNSのメッセージ、直接の対面など)を禁止する条項を明確に盛り込みます。これに違反した場合には、違反金(違約金)が発生する旨を設定することで、相手からの執拗なアプローチを法的強制力をもって断ち切ることができます。

② 金銭の一括回収(または確実な支払いの合意)

相手が支払うべき慰謝料や、求償権に関する精算金について、分割払いではなく「一括払い」での回収を目指します。分割払いにすると、長期にわたって連絡を取り合う口実を与えてしまうためです。一括での支払いが困難な場合でも、公正証書の作成を視野に入れた確実な履行担保を講じる必要があります。

4. 弁護士・専門家サポートの重要性

独身偽装交際やそれに伴う求償金・復縁要求の問題は、当事者間で直接やり取りをしようとすると、相手の巧みな話術や精神的なプレッシャーに屈してしまいがちです。また、感情的な対立からさらなるトラブルに発展するケースも少なくありません。

専門家に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 相手との直接連絡を一切遮断する代理交渉
  • 接触禁止条項や違約金設定を盛り込んだ厳格な示談書の作成
  • 妥当な金銭の回収に向けた法的アプローチ

「これ以上、不誠実な相手に振り回されたくない」「自分の平穏な日常を取り戻したい」と悩まれている方は、一人で抱え込んだりせず、法的措置を見据えた適切なステップを踏むことが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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