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労使紛争

更新の上限を5年と定める有期雇用は有効か。

2023/05/24 更新

有期雇用

 有期雇用とは、3か月~1年間等一定期間に限り雇用する期限付きの雇用契約であります。

無期転換

(1)何度も更新を繰り返した場合や、更新するとの期待を生じさせた場合には、有期雇用は期限の定めのない無期雇用と同様の扱いとなります(労働契約法19条)。

(2)更新を繰り返し、契約期間が通算して5年を超えると、有期雇用は期限の定めのない無期雇用と同様の扱いとなります(労働契約法18条)。

更新の上限を5年と定める有期雇用は有効か。

(1)無形転換に備えて、雇用契約書等に、「雇用契約開始日から、5年の期間を超えて更新することはない。」という特約を記載することは有効でしょうか。

(2)結論としては、判例(横浜地裁川崎支部令和3年3月30日)も、同特約を有効だとしています。

(3)5年未満の期間で会社が更新拒絶をした場合に、有期契約社員は、「①契約期間満了時に、更新の合理的期待が存在する。もしくは、②本件雇止めは客観的合理性を欠く。」という主張をすることになります。

 しかし、判決は、契約時に「雇用契約開始日から、5年の期間を超えて更新することはない。」という合意をしていれば、①②について問題ないと解釈されるという判断をしたものです。

参考

 ビジネスガイド2023年5月号90頁

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