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労使紛争

休職期間中の兼業

2023/05/02 更新

休職期間中の兼業

(1)休職期間中の兼業は、休職期間であること(就労不能であること)と矛盾します

(2)傷病手当についても「就労不能である。」ことを前提に申請しています。不正受給の問題もあります。

(3)しかし、休業期間中は無給となります。傷病手当だけでは生活を維持できないという従業員の事情もあります。

判例

(1)(傷病手当の不正受給が問題になるような)フルタイムで働いているような場合には、解雇を相当とした判例があります。

(2)これに対して、リハビリを目的とした短時間のアルバイトで解雇はできません。

兼業の会社の許可

(1)(休業中の)兼業については、会社の許可を得ることを条件にする制度設計にすべきです。

(2)休業期間中の従業員から申し出があれば、会社としては、「傷病手当の不正受給にあたらないか。」、協会けんぽ等や専門家と検討する必要があります。

(3)しかし、医師がリハビリとして許可を出している場合には、今後どれくらい仕事ができるか検討するうえで参考になるので、許可をしていくことになるでしょう。

参考

 ビジネスガイド2022年5月号64頁

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