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労使紛争

【労働条件通知書】労働条件通知書と労働者の署名

2024/02/10 更新

労働条件通知書と労働者の署名

(1)確かに、雇用契約を含む契約は口頭でも成立します(労働契約法6条)。しかし、企業側が労働条件通知書を出し社員がこれに署名していれば、労働条件通知書は実質的には雇用契約書にあたり、労働条件通知書どおりの雇用契約が成立したと認定されるのが通常です。

(2)例えば、労働条件通知書に期間の定めを設けていても、労働者が「労働条件通知書を受け取っていない。」との嘘を言われたときのことを考えると、労働者から署名をもらった上で同労働条件通知書を企業側が保管するようにすべきです。

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