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労使紛争

退職合意書(その2)

2023/04/04 更新

退職合意書

(1)従業員と退職時にトラブルになった場合、解決金を支払って解決することがあります。お金を支払う前に先に、合意書を締結します。
(2)以下の事項を確認した上で合意書を作成します。

退職合意書と雇用保険

(1)自己都合退職の場合には、退職届があればよく、退職合意書を作る必要はありません。
(2)しかし、雇用保険の退職理由を特別な理由にする場合には、ハロワークから合意書の提出を求められる場合があり、退職合意書の作成が必要です。

退職日と社会保険

(1)社会保険の資格喪失日は退職日の翌日です。退職日を月末にするのか、その前日にするのかで会社が負担する社会保険の金額が1か月分異なります。
(2)例えば、7月末日は7月31日です。退職日を7月30日とすると、7月31日とするの比べると、会社が負担する社会保険の金額が1か月少なくて済みます(会社に有利)。

退職日と社会保険

(1)例えば、7月から欠勤しており、8月に退職合意をすることになった場合、最終出勤日の7月〇日を退職日とするのか、それとも、合意した月の8月〇日を退職日とするのか問題となります。
(2)7月に退職だとすれば、会社が負担する社会保険の金額が1か月少なくて済みます(会社に有利)。
(3)そして、会社が過去にさかのぼって退職した場合、市役所から過去にさかのぼって従業員に対し国民年金、国民健康保険を請求することになります。
(4)これが分かっている従業員(側弁護士)は、合意した月の8月〇日を退職日とするように交渉してきます。

退職日と任意継続

(1)従業員が次の勤め先を既に決めている場合には引き続き、協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入することになります。
(2)これに対して、従業員が次の勤め先を決めてない場合には、国民健康保険に切り替えることになります。
(3)退職日から20日以内であれば、従業員は健康保険の任意継続、協会けんぽ(全国健康保険協会)に入り続けることを選ぶこともできます。
(3)従業員が任意継続を選ぶかどうかは従業員の判断ですが、これに拘る場合には、合意した月の8月〇日を退職日とすることになります。に交渉してきます。

退職理由と、助成金

(1)雇用保険の退職理由によって、従業員が受け取る失業保険の額等が変わってきます。
(2)雇用保険の離職理由によって、会社が利用している助成金に影響があるかが変わってきます。

退職合意書の文言

第〇条 退職日、退職理由

1 乙は令和3年5月1日に甲を退職する。
2 上記の雇用保険の離職理由は退職勧奨とする。

退職理由と退職金

(1)退職金がある場合には、退職理由によって、退職金の金額が変わることがあります。
(2)退職金の規定の有無はチェックする必要があります。

給与締め日と、残給与と、租税公課の控除

(1)未払いの給与は支払わないといけません。5月の給与を6月10日に支払うことになっているとして、6月10日の支払いの給与が未払いであれば、これを支払わないといけません。

(2)解決金の金額は、これに加えた支払いとなります。社長の承諾を得る場合には、この旨を説明したうえで、承諾をもらう必要があります。当然のことですが、合意書に書いておいた方がよいでしょう。

退職合意書の文言

第〇条 解決金

(1)甲は乙に対し、令和3年9月末日締めの給与(支払日は同年10月10日)を通常通り支払う。なお、乙の手取り金額は、租税公課(所得税、住民税、雇用保険、社会保険料等)を控除した、残額となる。

(2)甲は乙に対し、上記とは別に、令和3年10月〇日限り、解決金〇円を支払う。

口外禁止条項

 口外禁止条項について、下記のような文言を入れます。

退職合意書の文言

第〇条 口外禁止・不利益行為の禁止

甲及び乙は、今後、お互いに双方の名誉を損なうような言動を行わず、本紛争に至る経緯及び本合意の内容について、第三者に口外しないことを相互に約束する。

清算条項

(1)精算条項について、「残業代請求の有無」は別途協議する、という文言を入れることもあります。
(2)会社としても、上記以外の問題を解決できたという点ではメリットがあるからです。

退職合意書の文言

第〇条 清算条項
(1)甲と乙は、未払い残業請求の有無については別途協議する。
(2)甲、乙は、甲と乙の間には、本合意書に定めるもののほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。

サンプル

 下記の退職合意書のサンプルを参考にして下さい。

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2022/09/4ec0c4ce415795fa1b5dacb6ea046379.doc

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