ネットの誹謗中傷で「相手の職場」に連絡してクビにすることはできますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットで誹謗中傷をしてきた相手の会社に連絡してクビにすることは法的に可能ですか?
A 【結論と法的リスクについて】怒りにまかせて加害者の勤務先に直接連絡し、懲戒解雇などの処分を要求する行為は「私的制裁」とみなされ、かえって名誉毀損罪や威力業務妨害罪などの刑事責任や損害賠償請求に問われる重大な法的リスクがあります。直接の連絡によって会社からクビにさせることは原則としてできません。
【正しい法的追及の手順について】安全に加害者へ責任を取らせるためには、弁護士を代理人として発信者情報開示請求を行い、相手の身元を特定した上で損害賠償請求を行うことが唯一の正当な手段です。裁判を通じて慰謝料の支払いを求め、支払いに応じない場合は給与の差押え(強制執行)を実施することで、結果的に会社の知るところとなり、合法的に社会的責任を追及することが可能です。

ネット上で誹謗中傷や悪質なデマを書き込まれた被害者の方にとって、その加害者がどのような人物であり、普段の生活を送っているのかを知ることは強い怒りと共に大きな関心事項となります。

中には、「会社や社会的信用を奪ってやりたい」「同じ苦しみを味わわせるために上司や人事部に連絡してクビにしてほしい」と考える方も少なくありません。

しかし、怒りにまかせて加害者の勤務先に直接連絡する行為は、法的に非常に危険です。かえって被害者が加害者から訴えられるリスクすら存在します。

本記事では、誹謗中傷の加害者に対して職場から処分を下させることが可能なのか、そして法的に正しく責任を追及するための手順について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

感情的な職場への連絡(いわゆる「職場凸」)が持つ法的リスク

SNSや掲示板で誹謗中傷を行った加害者に対し、その勤務先を特定して連絡を入れる行為は、インターネット上やSNSのコミュニティにおいて「職場凸(しょくばとつ)」などと呼ばれることがあります。

被害を受けた側としては「悪事を働いたのだから会社に知られて当然だ」と感じるかもしれませんが、法律論としては重大な問題を含んでいます。

名誉毀損罪や信用毀損罪に問われる可能性

加害者の勤務先に対して、電話やメール、手紙などで「貴社の社員がネット上で誹謗中傷や犯罪行為を行っている」と告げふれ回る行為は、公然と事実を摘示して社会的評価を低下させる行為にあたります。

たとえその内容が真実であったとしても、会社の業務や社会的名誉を傷つける目的で行われた場合や、不特定または多数の人が知る状況を作った場合には、刑法上の名誉毀損罪(刑法第230条)や信用毀損罪(刑法第233条)に該当する可能性があります。

業務妨害罪が成立するリスク

勤務先へ頻繁に電話をかけたり、大量の抗議文を送付したりして業務を妨げた場合、威力業務妨害罪(刑法第234条)や業務妨害罪に問われる恐れがあります。

会社側は、社員のプライベートなSNS投稿等のトラブルについて対応義務を負わないケースが多く、執拗な連絡は業務の大きな支障となるためです。

かえって損害賠償請求を受ける逆転現象

「会社に連絡されたことで精神的苦痛を受けた」「会社での立場が危うくなった」として、加害者が被害者に対して逆に慰謝料請求の訴訟を起こす事例も実際に起きています。

誹謗中傷を受けた被害者が、私的な報復によって加害者になってしまうという最悪の事態を避けるためにも、感情にまかせた職場への連絡は絶対に避けるべきです。

会社が社員のネット中傷を理由に「クビ(懲戒解雇)」にできる条件

被害者が直接連絡をせずとも、もし会社がその社員のネット上の誹謗中傷を知った場合、会社側は直ちにその社員をクビにすることができるのでしょうか。

労働法上、従業員を解雇することは非常に厳しく制限されています。特に「懲戒解雇」は労働者にとって最も重い処分であるため、客観的に合理的な理由があり、社会的相当性が認められなければ無効となります。

  • 業務時間中や会社のパソコン・回線を使用して誹謗中傷を行った場合
  • 会社の名称や役職を騙り、企業の社会的信用を著しく失墜させた場合
  • 犯罪行為(脅迫、名誉毀損、業務妨害など)で刑事処分を受けた場合

上記のように、勤務時間中や会社の看板を背負った状態での悪質な行為であれば、会社の秩序を乱したとして懲戒処分の対象になり得ます。

しかし、プライベートの時間に個人の端末から匿名で行った誹謗中傷である場合、会社が即座に「懲戒解雇」にすることは法的にハードルが高くなります。

ただし、企業のコンプライアンス意識の高まりから、たとえプライベートのSNSであっても、重大なコンプライアンス違反や企業のイメージダウンを引き起こしたとして、訓戒や減給、あるいは諭旨解雇といった何らかの社内処分を下す企業が増えているのも事実です。

法的な正当手続を経て「結果的に会社に知られる」ケース

直接の連絡がNGであるならば、加害者に社会的責任を負わせることはできないのでしょうか。

答えは「いいえ」です。私的な報復ではなく、適法な法的手続を踏むことで、結果的に加害者の勤務先を特定し、経済的な制裁を加えることは十分に可能です。

発信者情報開示請求で加害者を特定する

ネットの誹謗中傷に対しては、まず弁護士を通じて「発信者情報開示請求」を行います。

裁判所の法的手続を経て、プロバイダ等から投稿者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスといった個人情報を特定します。この段階では、まだ相手の勤務先が直接判明しているわけではありませんが、住所や氏名がわかれば、その後の法的請求が可能になります。

損害賠償請求訴訟(民事裁判)の提起

加害者の身元が判明したら、弁護士を通じて慰謝料や弁護士費用を請求する損害賠償請求訴訟を提起します。

裁判で勝訴するか、あるいは裁判上の和解が成立すれば、加害者は被害者に対して金銭を支払う義務を負います。

給与差押え(債権執行)により勤務先へ事件が露呈する

裁判で慰謝料の支払命令が出たにもかかわらず、加害者が任意に支払いに応じない場合があります。

このようなケースでは、被害者は法的な強制執行手続を行うことができます。その代表例が「給与の差押え(債権執行)」です。

  • 加害者が勤務している会社に対して、裁判所から「給与の一部を差し押さえる命令」が送達されます。
  • 会社は、従業員(加害者)に支払う給与から一定額を天引きし、被害者に直接支払う義務を負うことになります。
  • この差押え手続が実行されると、会社の経理担当者や人事担当者に、その従業員が多額の借金や慰謝料の未払い(法的トラブル)を抱えている事実が確実に知らされます。

この方法であれば、被害者が自ら会社に連絡を入れて騒ぎ立てる必要は一切ありません。法律の定める正当な手続きに従って損害賠償を回収する過程で、結果的に加害者の勤務先に対して社会的責任や経済的ペナルティを意識させることができます。

ネット誹謗中傷の対策は弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

ネット上の誹謗中傷被害に直面したとき、相手への怒りから「会社に連絡して社会的信用を奪いたい」と考えてしまうのは自然な感情です。

しかし、前述の通り、感情的な「職場凸」は相手からの反訴や名誉毀損のリスクを孕んでおり、問題の解決を遠ざけてしまいます。

悪質な書き込みをした加害者に対しては、私的な報復ではなく、法律に基づいた正確なアプローチをとることが最も確実で安全な解決策です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷・風評被害対策に特化した専門チームが、発信者情報開示請求から損害賠償請求、さらには強制執行に至るまでの一連の手続をトータルでサポートいたします。

「相手の身元を特定して法的責任を追及したい」「泣き寝入りせずに正当な慰謝料を受け取りたい」とお考えの方は、どうぞ一人で悩まずに、当事務所の初回相談をご活用ください。あなたの名誉と平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力で力になります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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