加害者が「示談書に判コを押したのに示談金を払わない」時はどうする?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット中傷の示談で約束したのに加害者が示談金を払わない場合、どうやって強制的に回収すればいいですか?
A 【公正証書の有無による手続きの違いと強制執行】示談書に「強制執行認諾文言付き公正証書」がある場合は、裁判を経ずに即座に給与や銀行口座の差し押さえ手続きが可能です。通常の示談書のみの場合は、内容証明郵便による督促を行った上で、支払督促や民事訴訟を提起して債務名義を取得する必要があります。
【弁護士に依頼するメリット】示談金の未払いトラブルにおいて、弁護士に依頼することで、法的効力を持つ書類の不備確認や、迅速な財産調査・強制執行の申し立てを代理で行ってもらうことができます。個人間では連絡を無視する加害者に対しても、法的措置をちらつかせることで心理的プレッシャーを与え、確実な慰謝料回収や損害賠償金の回収を実現します。

ネット上の誹謗中傷や風評被害について、加害者と交渉の末に「示談書」を交わしたものの、約束の期日を過ぎても示談金が振り込まれない……というトラブルは少なくありません。

「せっかく和解したのに、お金が支払われないなんて許せない」「どうやって回収すればいいのだろう」と不安や怒りを感じていらっしゃる方も多いでしょう。

結論からお伝えすると、示談金が支払われない場合でも、法律上の適切な手続きを踏むことで、加害者の財産(給与や預貯金など)を差し押さえて強制的に回収することが可能です。

ここでは、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、示談金未払いが発生した際の具体的な対処法や、今後の流れについて分かりやすく解説します。

まずは示談書の「形式」を確認する

加害者が示談金を支払わないとき、最初に行うべきなのは、手元にある示談書(合意書)の法的効力を確認することです。

示談書の形式によって、次に取るべき手段が大きく異なります。

  • 強制執行認諾文言付き公正証書がある場合
  • 通常の示談書(私文書)のみの場合

それぞれのケースに応じた対処法を見ていきましょう。

ケース1:公正証書がある場合(最もスムーズな解決)

示談交渉の際、公証役場で「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成していた場合、裁判を起こす必要はありません。

この公正証書には、「万が一、金銭の支払いを怠ったときは、直ちに強制執行に服する」という文言が含まれています。そのため、裁判の判決と同じ強力な効力(債務名義)を持ちます。

強制執行の手続きへ進む

期限までに支払いがされない場合、債権者は裁判所に対して「強制執行(差押え)」の申し立てを行うことができます。

具体的には、以下のような財産をターゲットにして差し押さえます。

  • 加害者の銀行口座:口座にある預貯金から、未払いの示談金を直接回収します。どこの銀行口座か特定できている場合に非常に有効です。
  • 加害者の給与:勤務先が分かっていれば、毎月の給与の一部を差し押さえることができます。加害者に心理的なプレッシャーを与えることも可能です。
  • 加害者の動産・不動産:自宅にある高価な物品や不動産を差し押さえて換金します(実務上は預貯金や給与の差し押さえが選ばれることが多いです)。

公正証書があれば、弁護士を通じてスピーディーに強制執行の手続きを進めることができます。

ケース2:通常の示談書のみの場合(法的手続きが必要)

弁護士を介さず、あるいは当事者間で作成した通常の書面(私文書)やメール、チャットの合意のみである場合、その示談書だけでは直接の強制執行ができません。

この場合、約束を守らない加害者に対して、段階的な法的手続きを踏む必要があります。

ステップ1:催告(内容証明郵便の送付)

まずは、加害者に対して「示談金を指定期日までに振り込むよう求める催告書」を内容証明郵便で送付します。

内容証明郵便を使うことで、「いつ、どのような内容で請求したか」を公的に証明できるだけでなく、「これ以上放置すれば法的手段(裁判など)に移行する」という強いプレッシャーを加害者に与えることができます。

ステップ2:支払督促または民事訴訟の提起

内容証明郵便を送っても加害者が支払いに応じない場合は、裁判所を利用した法的解決へ移行します。

  • 支払督促:裁判所から加害者に対して金銭の支払いを命じてもらう手続きです。加害者から異議申し立てがなければ、スムーズに強制執行へと進むことができます。
  • 民事訴訟:加害者が言い逃れをする場合や、合意内容自体に争いがある場合は、損害賠償請求訴訟を提起します。裁判で勝訴判決を得ることで、初めて「債務名義」を手に入れ、強制執行が可能になります。

通常の示談書しかない場合、強制執行にたどり着くまでに時間と手間がかかるため、できる限り早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

示談金の未払いを防ぐ・スムーズに回収するためのポイント

今後のトラブルや、これから示談を控えている場合の教訓として、以下のポイントを押さえておきましょう。

1. 最初から「公正証書」を作成しておく

誹謗中傷の示談交渉において、最も確実なのは「強制執行認諾文言付き公正証書」を最初から作成することです。

加害者が「お金がない」「後で払う」と渋る場合でも、公正証書の作成を条件として合意を結ぶことで、未払いのリスクを劇的に減らすことができます。

2. 連絡先や勤務先を把握しておく

万が一未払いが発生した際、給与の差し押さえを行うためには、加害者の勤務先や銀行口座の情報が必要になります。

示談交渉の段階で、加害者の正確な氏名、住所、連絡先、可能であれば勤務先やよく利用する金融機関の情報を把握しておくことが、回収の成功率を高めます。

3. 弁護士に代理交渉を依頼する

被害者ご本人が加害者と直接連絡を取って督促をしても、「無視される」「逆上される」といった二次トラブルに発展するケースが少なくありません。

弁護士が代理人として示談書の作成や督促、強制執行の手続きを一貫して行うことで、加害者に心理的プレッシャーを与え、実効性のある回収を実現できます。

まとめ:示談金の未払いは夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください

加害者が示談書にサインしたにもかかわらず示談金を支払わない場合、泣き寝入りする必要はありません。

公正証書がある場合は速やかに強制執行を、通常の示談書の場合でも内容証明郵便や裁判手続きを通じて、あなたの正当な権利である示談金を回収するための手段があります。

ネット誹謗中傷の示談金未払いトラブルでお悩みの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。豊富な実績を持つ弁護士が、迅速かつ確実な解決をサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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