海外の掲示板や海外SNSに書icatedかれた悪口も日本の弁護士で消せますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 海外の掲示板や海外SNSに誹謗中傷を書かれた場合、日本の法律や弁護士で本当に削除請求や犯人特定ができるのでしょうか?
A 【法的根拠と削除の可能性】結論から申し上げますと、海外にサーバーを置く掲示板や海外企業が運営するSNSであっても、日本の弁護士を通じて削除できる可能性は十分にあります。日本国内で被害を受けた事案であれば、国際民事訴訟法や国際管轄の考え方に基づき、東京地裁等の裁判所を通じて海外法人に対して削除仮処分命令を発付させることが法的に可能です。「日本の法律は通用しない」と諦める必要はありません。
【弁護士に依頼するメリット】海外プラットフォームに対する削除請求や発信者情報開示請求には、英文での通知書送付、現地の法律や国際管轄に関する専門知識、裁判所手続きの代理など高度なノウハウが不可欠です。個人での対応は極めて困難ですが、ネット誹謗中傷に強い弁護士に依頼することで、迅速かつ確実な権利侵害の是正と、将来の損害賠償請求に向けた証拠保全を行うことができます。

海外の掲示板やSNSによる誹謗中傷の深刻さと諦めムード

インターネットやSNSがグローバルに普及した現在、日本国内だけでなく、海外にサーバーを置く掲示板や、海外企業が運営するSNS上で誹謗中傷を受ける被害が急増しています。

「英語圏の掲示板だから」「運営会社が海外の企業だから、日本の法律は通用しないのではないか」と、削除を最初から諦めてしまう方が少なくありません。しかし、日本国内からアクセスされ、日本国内の個人や企業がターゲットにされている悪質な書き込みに対しては、日本の法律や裁判所の手続きを使って対処できる道が残されています

夕陽ヶ丘法律事務所には、海外サイトにおける風評被害や誹謗中傷に関するご相談が数多く寄せられています。ここでは、海外プラットフォームに対する法的な削除アプローチについて詳しく解説します。

日本の弁護士が海外サイトの悪口を消せる法的根拠

「海外の会社に対して、日本の法律で命令を出せるのか」という疑問を持つのは当然のことです。これには、国際民事訴訟法や日本の裁判所における「国際管轄」の考え方が深く関わっています。

国際管轄の認められるケース

日本の裁判所が海外の事業者に対して裁判を起こす管轄権(国際管轄)を持つかどうかは、事案と日本との結びつきによって判断されます。以下のようなケースでは、日本の裁判所に管轄権が認められやすくなります。

  • 被害者が日本国内に居住する日本人、または日本国内で事業を行う法人である場合
  • 誹謗中傷の書き込みが日本国内に向けて発信され、国内で閲覧されている場合
  • 書き込みによって生じた精神的苦痛や経済的損害が、日本国内で発生している場合

これらの要件を満たしている場合、日本の裁判所に「削除の仮処分命令」の申し立てを行い、それを足がかりにして海外の運営会社へ削除を求めることが法的に可能となります

海外法人に対する削除仮処分の実務と流れ

海外の掲示板やSNSの運営会社(代表例として、米国のIT企業など)に対して削除を求める場合、通常の国内サイトとは異なるステップや配慮が必要になります。

1. 証拠の保全とURL・IDの特定

まずは、問題となっている書き込みのスクリーンショットや、URL、投稿日時、アカウント情報などを正確に保全します。海外サイトの場合、運営側の判断で予告なくアカウントが凍結されたり、投稿が削除されたりすることがあるため、迅速な証拠保全が極めて重要です。

2. 弁護士を通じた任意の削除要請

多くの海外SNSやプラットフォームには、権利者向けの英語の削除申請フォームや窓口が用意されています。日本の弁護士が、国際的な著作権侵害や名誉毀損、プラットフォームの利用規約違反を指摘する英文の通知書を作成し、運営会社へ直接送信します。この段階で自主的に削除されるケースも少なくありません。

3. 日本の裁判所を通じた「削除仮処分」の手続き

任意の要請に応じない悪質なケースでは、東京地方裁判所などの管轄裁判所に対して「削除仮処分命令」の申し立てを行います。裁判所が名誉毀損などの権利侵害を認めると、運営会社に対して削除を命じる仮処分決定が下されます。

4. 海外法人への送達と翻訳実務

日本で発付された仮処分決定を海外の法人(アメリカ等)に届けるためには、ハーグ条約(裁判上および裁判外の文書の外国における送達に関する条約)などの国際的なルールに基づく正式な送達手続き、または電子メールや現地の代理人を通じた迅速な通知手続きを活用します。 また、提出書類や裁判所の決定書を英語等に翻訳する専門的なサポートも不可欠です。

海外サービス特有のハードルと弁護士に依頼するメリット

海外の掲示板やSNSの誹謗中傷を自力で解決しようとした場合、数多くの高いハードルに直面することになります。

言葉の壁と法的な主張の難しさ

運営会社とのやり取りは基本的に英語をはじめとする外国語で行う必要があります。単に「嫌なことが書かれているので消してください」と訴えても、運営側は表現の自由などを理由に対応してくれないことがほとんどです。 日本の法律および現地のプラットフォーム規約に基づき、「いかに権利侵害が明白であるか」をロジカルに主張する法的文書を作成できるのは、国際実務に精通した弁護士だけです

プロバイダ責任制限法と国際的な開示請求

投稿者の発信者情報を特定したい場合(発信者情報開示請求)も、海外プロバイダが相手となるため高度な専門知識が求められます。外国の法人が日本のプロバイダ責任制限法に基づく開示命令に従うか、あるいは外国の裁判手続き(いわゆるディスカバリー手続など)を併用すべきかなど、事案に応じた最適な戦略を立てる必要があります。

海外掲示板・SNSの誹謗中傷でお悩みなら夕陽ヶ丘法律事務所へ

「海外の掲示板だから無理だろう」「英語ができないから泣き寝入りするしかない」と諦める必要は一切ありません。どれほど巧妙に海外の匿名掲示板やSNSに書き込まれた悪口であっても、適切な法的アプローチを踏むことで、被害を最小限に抑え、削除を実現することは十分に可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット上の誹謗中傷・風評被害対策に特化した専門チームを擁し、国内外のプラットフォームに対する削除請求や発信者特定の実績を多数持っています。海外サイトの風評被害にお悩みの方は、一人で抱え込まずに、まずは当事務所の初回相談をご利用ください。あなたの名誉と平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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