【弁護士に依頼するメリット】弁護士を代理人に立てることで、加害者と一切連絡を取る必要がなくなり、安全かつ精神的負担のない状態で法的手続きを進めることができます。プロバイダ責任制限法に基づく開示請求から示談金・慰謝料の回収まで、法的な法的判断基準に則って適正かつ厳格に解決へと導きます。
ネット上の誹謗中傷や悪質な風評被害によってビジネスや個人の名誉が傷つけられた場合、発信者情報開示請求を行うことで、投稿者を特定することができます。
長期間にわたる辛い戦いの末にようやく相手が判明したとき、被害者の方から多く寄せられるご相談の一つが、「相手と直接会って謝罪させたい」「顔を合わせて話をした方がいいのだろうか」というものです。
しかし、法的措置の段階において、被害者ご自身が加害者と直接対面することは、実務上推奨されませんし、その必要性も全くありません。本記事では、特定した加害者との交渉の進め方や、なぜ直接会うべきではないのかについて詳しく解説します。
投稿者と直接会う必要はない断言できる理由
風評被害の加害者を特定した後の手続きは、裁判上の手続きや、弁護士を通じた示談交渉(示談書の締結・慰謝料の請求など)へと移行します。このプロセスにおいて、被害者が加害者と直接顔を合わせる必要は一切ありません。
法律実務において、弁護士が代理人として選任されている場合、相手方との連絡や交渉はすべて代理人である弁護士を通じて行うのが原則です。これは、当事者同士が直接連絡を取り合うことで生じる様々なリスクを防ぐためでもあります。
被害者が加害者と直接会うことで生じる大きなリスク
「自分の受けた苦しみを直接ぶつけたい」「相手が本当に反省しているか自分の目で確かめたい」というお気持ちを抱くのは、被害者として非常に自然なことです。しかし、感情のままに加害者と直接接触してしまうと、以下のような深刻なトラブルに発展する恐れがあります。
- 感情の対立による二次被害の発生: 直接対面した際に、加害者が逆ギレしたり、言い訳を重ねたりすることで、被害者側がさらに大きな精神的ストレスを受けるケースが少なくありません。
- 思わぬ脅迫や恐喝と捉えられるリスク: 被害者側としては正当な抗議のつもりであっても、閉ざされた空間や感情的なやり取りの中で発した言葉が、後々「脅迫された」「強要された」などと加害者側に主張される口実を与えてしまう危険性があります。
- プライバシーや居場所の露見: 直接会う場所を設定する過程で、被害者側の自宅周辺や勤務先などの情報が加害者に知られてしまうリスクが生じます。
- 示談交渉の破綻: 当事者同士の話し合いは冷静さを欠きやすく、感情的な言い争いに発展してしまい、本来得られるはずの適正な損害賠償金の獲得や和解の合意が遠のいてしまう原因になります。
このように、被害者ご自身が加害者と直接接触することには、メリットよりも圧倒的に多くのリスクやデメリットが存在します。
弁護士を代理人にする最大のメリット
夕陽ヶ丘法律事務所をはじめとするネット誹謗中傷・風評被害対策に精通した弁護士に依頼することで、これらすべてのリスクを完全に遮断することができます。
弁護士が代理人として介入することには、以下のような強力なメリットがあります。
- 一切の連絡をシャットアウト: 加害者からの連絡窓口はすべて弁護士になります。被害者ご自身が加害者からのメールや電話、手紙などの対応に悩まされることは一切なくなります。
- 冷静かつ法的なアプローチによる交渉: 感情を排し、法的な根拠に基づいた損害賠償請求や再発防止の誓約を書面でしっかりと取り交わします。
- 適正な賠償金・示談金の獲得: 個人の交渉では相手に丸め込まれてしまうような場面でも、法律の専門家が毅然とした態度で対応するため、相場に基づいた適正な解決金を引き出すことが可能です。
- 精神的負担の劇的な軽減: 嫌な相手と向き合うストレスから解放され、日常生活や本業に集中して平穏を取り戻すことができます。
示談成立までの具体的な流れ
発信者情報開示請求によって投稿者が特定された後、弁護士代理による解決は一般的に以下のような流れで進みます。
- 弁護士からの受任通知・示談案の送付: 弁護士が代理人となったことを加害者に通知し、名誉毀損や業務妨害に対する損害賠償請求(慰謝料や弁護士費用の請求)および謝罪・再発防止を求める書面を送付します。
- 加害者側からの回答・交渉: 加害者側が弁護士を通じて減額交渉や分割払いの相談などを行ってくる場合があります。これらに対しても、依頼者様のご意向を汲みつつ、弁護士が法的妥当性を判断して適切に対応します。
- 示談書の締結: 合意事項(賠償金の金額、支払い期日、今後一切の誹謗中傷を行わないこと、違反した際の違約金など)をまとめた示談書を締結します。この手続きもすべて書面や電子契約等で行われるため、対面する必要はありません。
- 解決: 賠償金の支払いが完了し、一連の手続きが安全に終了します。
このように、相手の顔を一度も見ることなく、法的な手続きのみで適正な解決を迎えるのが通常の流れとなっています。
まとめ:風評被害の解決は専門の弁護士へお任せください
ネットの風評被害や誹謗中傷の加害者を特定できた場合でも、直接会って話をする必要は一切ありません。むしろ、二次被害を防ぎ、ご自身の心身の平穏を守るためにも、直接の接触は避けるべきです。
夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット上の風評被害対策および発信者情報開示請求、その後の示談交渉において豊富な実績がございます。依頼者様が加害者と直接顔を合わせることなく、安全かつ迅速に解決できるよう、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。
誹謗中傷の投稿者特定や、その後の示談交渉でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所の法律相談をご利用ください。