【弁護士による損害賠償請求の実現】泣き寝入りする必要は一切ありません。弁護士を通じて通信記録の保全や法的反論を行うことで、相手方の責任逃れを防ぎ、損害賠償請求や慰謝料請求の認容を勝ち取ることができます。悪質な風評被害や誹謗中傷でお悩みの場合は、早期に弁護士へご相談ください。
ネット上の誹謗中傷や悪質な風評被害に対して発信者情報開示請求を行い、ようやく加害者の身元を特定したものの、いざ示談交渉や裁判を起こした段階になって「自分はやっていない、アカウントが乗っ取られていた」と身勝手な言い訳をして責任逃れを図る加害者は少なくありません。
被害者側としては、多大な時間と費用をかけて特定に至ったにもかかわらず、このような嘘の主張をされると「泣き寝入りするしかないのだろうか」と不安になることでしょう。
しかし、ご安心ください。インターネット上の通信の仕組みや裁判実務において、こうした「乗っ取りの嘘」は客観的なデジタル証拠によって論理的に覆すことが可能です。
この記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、加害者がアカウント乗っ取りを主張してきた際にどのように事実を証明し、法的責任を追及すべきかについて詳しく解説します。
なぜ加害者は「乗っ取り」の言い訳をするのか
誹謗中傷の書き込みを行った本人が特定されると、多くの加害者は自身の社会的信用や経済的な負担(損害賠償金の支払い)から逃れたい一心で、さまざまな言い訳を考え始めます。
その中でも最もよく使われるのが、「自分以外の第三者が勝手にアカウントにログインして書き込んだ(乗っ取り被害に遭っていた)」という主張です。
- 家族や友人が自分のパソコンやスマートフォンを無断で使用して書き込んだ
- SNSや掲示板のアカウントがハッキングされ、知らないうちに投稿されていた
- 外出先で端末を紛失し、その間に悪用された
このような主張は、一見すると「本当にあるかもしれない」と思わせる巧妙なものですが、裁判や法的な交渉の場においては、単なる口頭の言い訳は通用しません。主張に対する「客観的な裏付け証拠」がなければ、裁判所は加害者の言い分を採用しないのが原則です。
IPアドレスと通信ログが「乗っ取りの嘘」を暴く
加害者の言い訳を法的に粉砕するための最大の武器となるのが、開示請求手続きの過程で取得する「客観的なデジタル証拠」です。
インターネット上に書き込みがなされた際、サーバーには必ずその通信を行った機器の「IPアドレス」や「タイムスタンプ(日時)」が記録されます。弁護士会照会や裁判手続きを経てプロバイダ(契約者情報を持っている事業者)から開示された情報は、厳格な法的手続きを経て取得されたものであり、極めて高い証明力を持ちます。
1. 通信端末と契約者の合致
発信者情報開示請求によって特定されるのは、基本的に「その回線を契約している名義人」および「通信を行ったルーターや端末」です。もし加害者が「乗っ取りだ」と主張する場合、「いつ、どのような方法で、誰に乗っ取られたのか」を客観的に証明する責任は、主張する側(加害者側)にあります。
2. ログイン履歴やアクセスログの不整合
本当にアカウントの乗っ取りや第三者による不正アクセスがあったのであれば、被害を主張する本人の端末以外の場所(見知らぬIPアドレスや海外からのアクセスなど)からのログイン履歴がサーバーに残っているはずです。しかし、実際には加害者の自宅の固定回線や、加害者自身が日常的に使用しているスマートフォンのモバイル回線から直接アクセスされていたというケースが大半を占めます。
この場合、通信の発生源が加害者の手元にある端末と完全に一致しているため、「他人による乗っ取り」という言い訳は物理的・技術的に成立しなくなります。
裁判において加害者の主張が認められない理由
民事訴訟において、主張立証責任(証明責任)という重要なルールがあります。これは、「ある事実が存在することを主張する側が、それを証明しなければならない」という原則です。
加害者が「アカウント乗っ取り」を主張する場合、それは被害者側の請求を退けるための抗弁(防御方法)となります。したがって、「本当に乗っ取り被害に遭っていたこと」を証明する責任は加害者側にあるのです。
加害者側が証明しなければならないハードル
- いつ、どのパスワードがどのように漏洩したのか
- 第三者がどのような目的でそのアカウントを乗っ取り、特定の誹謗中傷文言を投稿したのか
- 警察へ被害届を提出したか、あるいはサービス運営会社へ乗っ取りの通報を迅速に行ったか
実際の事案において、これらの点を客観的かつ合理的に証明できる加害者はほとんどいません。警察に被害届を出しておらず、パスワードの変更も書き込みの発覚後に行うといった不自然な行動が明らかになるため、裁判所は加害者の主張を「信用できない虚偽の弁解」として一蹴します。
実際に加害者が嘘の言い訳をしてきたときの具体的な対処法
もし、あなたが特定した加害者から「乗っ取りだ」「自分ではない」と主張された場合、感情的に言い返すのではなく、冷静かつ法的に正しいステップで対応することが重要です。
1. 相手の主張を鵜呑みにせず、証拠の提示を求める
加害者が口頭やメッセージアプリ等で「乗っ取りだった」と主張してきたとしても、それを直ちに信じる必要はありません。「いつ、どのような状況で乗っ取り被害に遭ったのか、客観的な証拠(警察への被害届の控えや、運営会社からの通知など)を書面で提示してください」と冷静に求めましょう。
2. 弁護士を通じて法的な反論を行う
個人間でやり取りをしていると、加害者の巧みな嘘や脅しに押されてしまう危険性があります。代理人弁護士を通じて、取得済みの通信ログやIPアドレスの記録を突きつけ、「技術的・客観的にあなたの端末からの投稿であることが明白である」旨を記した書面を送付します。
これにより、加害者側は「これ以上嘘を突き通せば、裁判でさらに不利になり、訴訟費用や弁護士費用も上乗せして請求される」と気づき、態度を軟化させることが多くあります。
3. 裁判手続きに移行して強制的に責任を追及する
示談交渉の段階で加害者が頑なに嘘の言い訳を続け、示談に応じる気配がない場合は、損害賠償請求訴訟(民事裁判)を提起します。
裁判の場では、弁護士が裁判所に対して通信記録やプロバイダからの回答書を証拠として提出します。裁判官は提出された客観的証拠に基づき判断するため、加害者が法廷でどれだけ苦しい言い訳を並べても、それが採用される余地はありません。最終的には、慰謝料の支払いを命じる判決や、原告(被害者)側の勝訴的和解が成立することになります。
まとめ:嘘の言い訳に屈せず、確実な解決を目指すために
ネットの誹謗中傷や風評被害の加害者が、特定された途端に「アカウントの乗っ取り」「家族の仕業」といった見苦しい言い訳をするのは、法的責任や金銭的負担から逃れるための常套手段です。
しかし、プロバイダ責任制限法等に基づいて適正に取得されたIPアドレスや通信ログ等の客観的証拠の前には、こうした口頭の嘘は全く通用しません。
被害者ご自身だけで加害者と対峙し、相手の嘘に振り回されてしまうと、精神的な負担も大きくなります。夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くのネット中傷・風評被害トラブルを解決してきた実績があり、デジタル証拠を駆使して加害者の言い訳を徹底的に打ち破り、適正な慰謝料の獲得や再発防止を強力にサポートいたします。
悪質な誹謗中傷の加害者から嘘の言い訳をされてお困りの方は、ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談ください。あなたの権利を守るため、最善の法的手段をご提案いたします。