ネットの書き込みの「画面キャプチャ(スクショ)」はどんな取り方をすればいい?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット上の誹謗中傷の証拠として裁判や発信者情報開示請求で確実に認められる画面キャプチャの取り方とは?
A 【証拠として認められる必須の4要素】誹謗中傷の書き込みを裁判や発信者情報開示請求の証拠として確実に採用させるためには、「対象の投稿文章の全文」「投稿日時」「レス番号」「そのページ全体のURL」の4つの要素が1枚の画像に必ず収まっている必要があります。部分的な切り抜きやURLの欠落がある画像は証拠としての効力を失うため、ブラウザの全画面保存機能やスクロールキャプチャを活用して速やかに保存することが不可欠です。
【弁護士に依頼するメリット】投稿者が書き込みを削除して証拠が隠滅されるリスクを防ぐため、ご自身での保存と並行して弁護士に相談し、法的実務に耐えうる正確な証拠保全を行うことが有効です。弁護士が代理人となることで、プロバイダ責任制限法に基づく迅速な発信者情報開示請求や損害賠償請求、さらに悪質サイト運営者に対する削除仮処分申請までを円滑に進め、被害の拡大を最小限に抑えながら精神的・金銭的負担を大幅に軽減できます。

ネット誹謗中傷の証拠集めで最も重要な「画面キャプチャ」

インターネット上に心ない悪口を書かれたり、デマによる風評被害を受けたりしたとき、被害回復の第一歩となるのが「証拠の確保」です。

誹謗中傷の書き込みは、投稿者が後からこっそり削除したり、サイトの運営者がページごと消去したりすると、二度と証拠が手に入らなくなってしまうリスクがあります。そのため、問題のページを見つけた段階で、速やかに適切な方法で画面キャプチャ(スクリーンショット)を保存することが極めて重要です。

しかし、ただやみくもにスマホの画面をパシャパシャと撮影するだけでは、いざ法的な手続き(発信者情報開示請求や損害賠償請求の訴訟など)を起こす段階になって、「証拠として不十分」と判断されてしまうケースが少なくありません。

このページでは、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、法的実務の現場で実際に通用する、正確で確実な画面キャプチャの正しい取り方を分かりやすく解説します。

証拠として認められるために絶対に必要な4つの要素

裁判所やプロバイダ(通信事業者)に対して「このサイトのこのページに、このような違法な書き込みがあった」と証明するためには、キャプチャ画像の中に以下の要素が必ず写り込んでいる必要があります。

  • 対象の投稿文章(全文):省略せずに、誹謗中傷にあたる部分の前後を含めてすべて写す
  • 投稿日時(タイムスタンプ):いつ書き込まれたものなのかを特定するため
  • レス番号やIDなどの識別情報:掲示板などの場合、何番目の投稿か、どのようなユーザーID(またはIPアドレス等)だったのか
  • 対象ページのURL:インターネット上のどこに掲載されている情報なのかを示すアドレス

これらの一つでも欠けていると、「いつ、どこで、誰が、どのような内容を発信したのか」を客観的に証明することが難しくなり、法的手続きの進行が大きく遅れる原因となります。

具体的なキャプチャの取り方:PCとスマホのコツ

では、実際にどのように撮影・保存すればよいのでしょうか。パソコンとスマートフォン、それぞれのデバイスごとのポイントを見ていきましょう。

パソコン(PC)での撮影ポイント

パソコンのブラウザ(Google ChromeやMicrosoft Edge、Safariなど)を使って証拠を残す場合、もっとも推奨されるのは「URLバーを含めたブラウザ全体」のスクリーンショットを撮影することです。

  • ブラウザのアドレスバー(URLが表示されている部分)が確実に画像の上部に写り込んでいること。
  • 長文の掲示板やSNSのスレッドであれば、専用の拡張機能やブラウザの標準機能にある「ページ全体を保存する(フルページスクリーンショット)」機能を利用し、途中で途切れないように1枚の画像として保存すること。
  • プリントスクリーンキー(PrintScreen)や切り取りツールを活用し、パソコンの画面解像度を落とさずに鮮明に保存すること。

部分的なテキストだけをコピーしてメモ帳に貼り付けたものや、URLが切れてしまった画像は、改ざんや別のページのものである疑いを持たれるため、証拠価値が著しく低下してしまいます。

スマートフォン(スマホ)での撮影ポイント

スマートフォンでスクリーンショットを撮る場合、画面の縦幅が狭いため、一度にすべての情報を表示させることが難しいという問題があります。

  • スマホの通常のスクリーンショット機能を使うと、URLが隠れてしまったり、文章が途中で切れたりしやすいため注意が必要です。
  • 長文や前後の文脈を保存するために、複数の画像に分けて撮影する場合は、画像と画像の間で内容が少し重なるように連続して撮影(スクロールキャプチャなど)し、複数の画像が一体の証拠であることを分かりやすくしておきます。
  • 可能であれば、スマートフォン画面に表示されるブラウザのアドレスバーを表示させた状態での撮影も心がけましょう。ブラウザの設定で「デスクトップ用サイトとして表示」を活用するのも、URLやページ全体の構造を証明する上で有効な場合があります。

やってはいけないNGなキャプチャ方法

せっかく証拠を集めても、取り方を誤ることで無駄になってしまうことがあります。以下のような方法は避けてください。

  • 文章の途中で切り取る:前後の文脈が分からないと、誹謗中傷の悪質性が法的に立証しにくくなります。必ず全文を収めましょう。
  • URLが写っていない:どのサイトのどのページなのか特定できない画像は、裁判所やプロバイダに証拠として受け付けてもらえません。
  • スマホで画面を別のカメラで撮影する:いわゆる「画面の画面撮り」は、画像がボケたり、光の反射が入ったり、モアレ(縞模様)が発生したりするため、証拠としての信頼性が下がります。必ずデバイスの標準機能であるスクリーンショット機能を使いましょう。

証拠保全を弁護士に依頼するメリット

ご自身でスクリーンショットを撮影して保存することは、迅速な対応という意味で非常に大切です。しかし、相手の投稿者が巧妙に削除を繰り返したり、大量の書き込みがあって自分一人ではすべてをキャプチャしきれなかったりする場合もあります。

また、投稿された直後は開示請求の要件を満たしていても、時間の経過とともにログが消失してしまうケースも少なくありません。

法律事務所夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷や風評被害のトラブルにおいて、確実な証拠の保全から発信者情報開示請求、損害賠償請求、削除請求までを一貫してサポートしております。

「このキャプチャの取り方で本当に大丈夫だろうか」「自分ではうまくURLを含めて保存できない」といったご不安がある場合は、ご自身で判断して手遅れになってしまう前に、どうぞお気軽にご相談ください。専門の弁護士があなたの大切な証拠を守り、適切な法的解決へと導きます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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