ネットの誹謗中傷で「示談書」を作らずにお金だけもらうのは危険ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットの誹謗中傷トラブルで、弁護士を通さず示談書なしで相手から慰謝料だけを受け取るとどんな法的リスクがありますか?
A 【示談書なしでお金を受け取る重大な法的リスク】
口頭やメッセージのやり取りだけで慰謝料を受け取ってしまうと、後から加害者側から「脅されて金銭を奪われた」と恐喝未遂や恐喝罪で逆に訴えられる危険性があります。また、和解条件を書面に残さないことで、同じ加害者による再発を防げないだけでなく、将来的に追加の損害賠償請求を行う権利や法的措置の選択肢を失ってしまうおそれがあります。

【安全な解決と弁護士相談の重要性】
泣き寝入りや後々の二重トラブルを防ぎ、法的効力を持つ形で完全解決するためには、弁護士を代理人として立てて厳格な内容の「示談書(和解契約書)」を締結することが不可欠です。発信者情報開示請求から損害賠償請求、適正な慰謝料の回収に至るまで、確実な法的手続きを行いたい場合は、ネット誹謗中傷に精通した法律事務所へ今すぐご相談ください。

ネット誹謗中傷の示談における「お金だけもらう」というリスク

インターネット上の掲示板やSNSで誹謗中傷を受けた際、加害者が特定できて示談交渉が進むと、一刻も早く金銭的な解決を求めてしまう方が少なくありません。「相手から謝罪と慰謝料の支払いさえあれば、面倒な書類のやり取りは省いて早くお金を受け取りたい」と考えてしまうのは無理もないことです。

しかし、法的根拠や証拠を残さずに、相手から現金を手渡しで受け取ったり、指定口座に振り込んでもらうだけで話を終わらせる行為は、後々取り返しのつかない重大なリスクを孕んでいます。

夕陽ヶ丘法律事務所にも、「相手からお金をもらって解決したはずなのに、後から思わぬトラブルに巻き込まれた」というご相談が数多く寄せられています。ここでは、なぜ示談書なしでお金を受け取ることがこれほどまでに危険なのか、具体的な理由を法的観点から分かりやすく解説します。

示談書を作成しないことで生じる4つの重大な法的リスク

口頭の約束やメッセージのやり取りだけでお金のやり取りを済ませてしまった場合、以下のような深刻なリスクが発生します。

  • 「恐喝された」として逆に訴えられるリスク
  • 同じ加害者から再び誹謗中傷を受けるリスク(再犯防止の規定がない)
  • 追加の損害賠償や法的措置を請求できなくなる、あるいは逆に請求されるリスク
  • お金を受け取った事実そのものを水掛け論にされるリスク

1. 「恐喝された」と逆主張されるリスク

示談書という公式な書面を残さず、個人間で直接お金のやり取りを行うと、悪質な加害者の場合、後になって「脅されて無理やり現金を奪われた」「恐喝された」と警察に駆け込むケースが存在します。

客観的な和解の合意書が存在しないと、警察や裁判所に対して「自発的な慰謝料の支払いである」と証明することが難しくなり、逆に被害者側が恐喝罪などの疑いをかけられるという二次被害に発展するおそれすらあります。

2. 再度誹謗中傷されたときに法的責任を追及できないリスク

示談書には、単にお金のやり取りだけでなく、「今後一切、被害者に対して連絡を取らない」「ネット上で誹謗中傷や嘲笑の書き込みを行わない」といった不戦条約(再発防止条項)や、万が一違反した場合のペナルティ(違約金条項)を盛り込むのが一般的です。

これらを作らずにお金だけを受け取ってしまうと、加害者が反省せず、再び別のアカウント等で嫌がらせや誹謗中傷を再開した際に、前回の件と今回の件を法的に切り分けて迅速に対処することが非常に困難になります。

3. 清算条項が欠けることによる権利関係の曖昧さ

法的な示談書には、原則として「本件に関し、これ以外に何らの債権債務が存在しないことを確認する」という趣旨の「清算条項」が記載されます。

この条項がない場合、被害者側が「もっと精神的苦痛を受けたので追加で払ってほしい」と請求する権利を残してしまう一方で、加害者側からも「実は払いすぎたので返還してほしい」などと主張される余地を与えてしまい、法的紛争がいつまでも終わらない状態を生み出してしまいます。

4. 証拠の散逸と水掛け論の発生

「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、金銭の授受と引き換えにどのような条件で和解したのかを書面に残すことは必須です。メッセージアプリの履歴などは、アカウントの削除や機種変更によって消えてしまうリスクがあり、後日の証拠能力としても正式な示談書に比べて劣る場合があります。

安全にトラブルを解決するための正しい示談の進め方

ネット誹謗中傷の被害を適切に解決し、平穏な日常を取り戻すためには、感情的なスピード解決を避け、法的に有効な手続きを踏むことが何よりも重要です。

必ず「示談書(合意書)」を書面で交わす

お金の授受を行う前、あるいは授受と同時に、必ず双方が署名・捺印(または電子署名)を行った示談書を作成します。示談書には、以下の項目を網羅することが実務上必須となります。
  • 当事者の特定: 被害者および加害者の氏名、住所等
  • 違反事実の確認: どのサイトのどの投稿によって、どのような権利侵害があったかの特定
  • 慰謝料の金額と支払方法: 支払う金額、振込口座、支払期日の明記
  • 清算条項(解決の確認): 今後、互いに民事上の権利請求を行わないことの確認
  • 通知・接触禁止条項(接近禁止): 今後の連絡やネット上での言及の禁止
  • 違約金条項: 約束に違反した場合のペナルティ(違約金の金額設定)

弁護士を代理人として立てるメリット

加害者と直接連絡を取ること自体が、精神的に大きな負担となるケースが多々あります。また、個人間で示談書を作成しようとすると、インターネットで見様見真似で作った不十分な内容になってしまい、かえって法的穴を作ってしまう危険性があります。

弁護士に示談交渉の代理を依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 加害者と直接顔を合わせたり、メッセージのやり取りをしたりする必要がなくなる
  • 法的に完璧で、将来のトラブルを防ぐための隙のない示談書を作成できる
  • 相手が確実に支払いに応じるよう、法的なプレッシャーをかけながら交渉をリードできる
  • 万が一の不払いが発生した場合でも、速やかに法的手段(差し押さえ等)へ移行できる

ネット誹謗中傷の示談に関するまとめ

ネットの誹謗中傷被害において、「一刻も早く相手からお金をもらってこの件を忘れたい」と思うのは自然な感情です。しかし、示談書を作成せずにお金だけを受け取る行為は、法的リスクの地雷原を歩くようなものです。

後から「恐喝された」と逆手に取られたり、再び誹謗中傷を繰り返されて泣き寝入りしたりする事態を防ぐためにも、金銭の受け取りは必ず法的効力を持つ「示談書」の締結とセットで行う必要があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷・風評被害に関する豊富な解決実績を持つ弁護士が、安全かつ確実な示談書の作成から交渉の代行までトータルでサポートしております。「すでに相手からお金の話を持ちかけられているがどう進めるべきか分からない」「正しい示談書の作り方が知りたい」といった方は、ぜひ一度当事務所の法律相談をご活用ください。あなたの権利と平穏な日常を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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