ネットで「宗教に勧誘された」と嘘を書かれた飲食店です。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q Googleマップの口コミで「店内で宗教に勧誘された」と事実無根の嘘を書かれました。営業妨害として削除や投稿者の特定はできますか?
A 【法的判断基準】「店内で宗教に勧誘された」という書き込みは、飲食店の社会的評価を不当に低下させるため民事上の名誉毀損に該当し、客観的な信用を傷つけて営業活動を妨害する行為として威力業務妨害などの刑事責任や不法行為が成立します。Googleマップや口コミサイトの利用規約違反にも該当し、極めて悪質なデマです。
【弁護士による対応】弁護士を通じてプラットフォームや管理者へ速やかに削除請求を行うことで、風評被害の拡大を防ぐことができます。さらに、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行うことで投稿者のIPアドレスや氏名を特定し、営業損害に対する損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置を進めることが可能です。

飲食店の信用を失墜させる「宗教デマ」の恐ろしさ

飲食店にとって、インターネット上の口コミやレビューは集客の生命線です。「料理が美味しい」「接客が丁寧」といったポジティブな評価はもちろんですが、時には悪意ある虚偽の書き込みによって、一瞬にして店舗の信用が地に落ちてしまうことがあります。

その中でも、「店内で宗教に勧誘された」「特定の宗教団体と店が繋がっている」といった嘘の書き込みは、店舗のイメージを著しく損なう最悪の風評被害です。

現代の消費者は、飲食店を選ぶ際に口コミを細かくチェックします。「店内でトラブルに巻き込まれるかもしれない」「変な勧誘をされるのではないか」という不安を抱かせる宗教デマは、決定的な客離れを引き起こします。売上の急減に直面する前に、一刻も早い法的措置と削除対応が必要です。

「宗教に勧誘された」という書き込みが成立させる法的責任

ネット上に事実無根の書き込みをされた場合、その内容は法律上いくつかの違法性を帯びることになります。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、主に以下の2つの法的根拠に基づいて対策を講じます。

  • 名誉毀損罪(刑法第230条)および民事上の名誉毀損 不特定多数が見られるネット上で「宗教勧誘を行う店」と書き立てることは、飲食店の社会的評価を不当に低下させる行為であり、民事上の不法行為(損害賠償請求の対象)となります。
  • 威力業務妨害罪(刑法第233条)および業務妨害 客観的な信用を傷つけることで、飲食店の営業活動を妨害する行為です。警察への刑事告訴も視野に入る悪質な犯罪行為に該当します。

「個人の感想だから自由だ」「冗談で書いた」という言い訳は、営業妨害や名誉毀損の法的責任を免れる理由にはなりません。

飲食店が今すぐ取るべき具体的な3つのステップ

悪質なデマを発見した場合、感情的に返信したり放置したりするのは逆効果です。以下の手順に従って冷静かつ迅速に対応を進めてください。

  1. 証拠の保全(魚拓・スクリーンショットの撮影) 投稿が削除されたり、アカウントが非公開になったりする前に、書き込み内容、投稿日時、アカウント名、URLなどが一目で分かるようにスクリーンショットやPDFで証拠を保存します。
  2. プラットフォーム(Google・口コミサイト)への削除依頼 Googleビジネスプロフィール(Googleマップ)や、食べログ、Retty、SNSなどの運営会社に対し、規約違反および名誉毀損を理由として削除申請を行います。弁護士名義で削除要請を行うことで、プラットフォーム側の対応スピードが格段に上がるケースが多くあります。
  3. 発信者情報開示請求および損害賠償請求の検討 悪質な投稿者に対しては、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行い、住所や氏名を特定します。その上で、失墜した信用に対する損害賠償請求や、二度とこのようなデマを書かない旨の示談交渉を進めます。

自力での対応が難しい理由と弁護士に依頼するメリット

「Googleのフォームから削除申請をしたが、却下されてしまった」「どの窓口に相談すればいいか分からない」とお悩みになる経営者様は少なくありません。

プラットフォーム側の審査基準は厳格であり、一般の方が「嘘です」と訴えても、運営側が自主的に削除してくれないケースが多々あります。また、投稿者を特定するための発信者情報開示請求には、裁判所の法的な手続きが不可欠であり、専門的な知識と迅速な対応が求められます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷や風評被害に悩む飲食店様を数多くサポートしてまいりました。

  • 迅速な削除交渉:法的根拠に基づいた書面を作成し、スピーディーに削除を実現します。
  • 投稿者の特定と責任追及:IPアドレスの開示請求から損害賠償請求までワンストップで代行します。
  • 風評被害の再発防止アドバイス:万が一の炎上リスクに備えた平時のマニュアル作りや監視体制のアドバイスも提供します。

「たかがネットの書き込み」と放置してしまうと、デマが拡散され、取り返しのつかない経営危機を招く恐れがあります。店舗のブランドと大切な常連客を守るためにも、嘘の書き込みを発見した際は、一人で悩まずに当事務所までご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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