発信者情報開示請求で「プロバイダ意見照会書」が来たら、開示同意すべき?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 自宅にプロバイダ意見照会書が届いたのですが、無視して放置しても大丈夫ですか?開示に同意すべきか拒否すべきですか?
A 【開示に同意すべきケースとリスク】自身が書き込んだ内容に名誉毀損や侮辱、プライバシー侵害などの法的権利侵害がある場合、安易な放置や拒否は無意味です。裁判手続きによって強制的に開示される可能性が高く、その場合は弁護士費用や損害賠償請求の負担が膨らむリスクがあるため、早期の開示同意と示談交渉が賢明です。
【開示を拒否すべきケースと弁護士相談の重要性】投稿内容が事実無根である場合や正当な批判・意見表明の範囲内である場合は、安易に同意してはなりません。プロバイダ責任制限法に基づく裁判手続きを見据え、意見照会拒否書を提出すべきです。不当な請求から身を守るため、直ちに誹謗中傷・開示請求に強い弁護士へ相談し、法的妥当性を判断してもらいましょう。

インターネット上の掲示板やSNSへの投稿に関して、ある日突然、自宅のポストに「プロバイダ意見照会書」(または「発信者情報開示に係る意見照会書」)という封筒が届き、動揺してしまっている方も多いのではないでしょうか。

身に覚えがある投稿であっても、そうでない場合であっても、この書類が届いたということは、あなたが過去に行ったインターネット上の書き込みについて、被害者側が法的措置(発信者情報開示請求)に踏み切ったことを意味しています。

ここでは、意見照会書が届いた際にどのように対応すべきか、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。

プロバイダ意見照会書とは何か?

プロバイダ意見照会書とは、サイトやSNSの運営会社(プラットフォーム)に対して発信者情報開示請求が認められた後、プロバイダ(契約しているインターネット回線事業者や携帯電話会社)から契約者本人に対して「あなたの個人情報を開示してもよいか、意見を聞かせてほしい」と確認を取るための文書です。

通信の秘密やプライバシー保護の観点から、プロバイダは契約者の同意なしに勝手に個人情報を開示することはできません。そのため、法律の規定に基づいて、本人に対して意見を求めてくる仕組みになっています。

意見照会書が届いたときの選択肢

意見照会書を受け取った場合、主に以下のいずれかの対応を選択することになります。

  • 開示に同意する:自分の個人情報を被害者側に開示することに同意する回答書を提出します。
  • 開示を拒否する(不同意):権利侵害には該当しない、または正当な理由があるとして、開示を拒否する回答書を提出します。
  • 回答を放置する:期限内に返信をしないまま放置します。

これらの選択肢のうち、どれを選ぶべきかは、「実際に自分がどのような書き込みをしたか」「それが法律上の権利侵害に当たるかどうか」によって大きく異なります。

ケース別の適切な対応方法

1. 明らかな権利侵害に該当する場合

誰かを執拗に誹謗中傷したり、社会的信用を低下させるような嘘を書き込んだり、明らかなプライバシー情報を暴露したりした覚えがある場合、客観的に見て名誉毀損罪(民事上の不法行為)や侮辱罪などが成立する可能性が高いと言えます。

このようなケースでは、意見照会に対して「拒否」をしても、裁判所の判断によって最終的に情報が開示されてしまう可能性が極めて高いのが実情です。

拒否を続けて裁判手続に移行すると、プロバイダから強制的に開示されるだけでなく、後々裁判費用や弁護士費用、さらには高額な慰謝料請求の負担が重くのしかかってくるリスクがあります。そのため、明らかな権利侵害であると認められる場合は、開示に同意した上で、早期に弁護士を通じて被害者側と示談交渉(謝罪と損害賠償金の支払いによる解決)を行うことが、結果的に経済的・精神的な負担を最小限に抑える賢明な判断となります。

2. 事実無根である場合や、正当な意見表明である場合

身に覚えがない書き込みである場合や、他人のなりすましによるものである場合、あるいは公共の利益を図る目的での正当な批判や、客観的な事実に基づく意見表明に過ぎない場合は、安易に「同意」をしてはいけません。

ここで「同意」の回答をしてしまうと、本来であれば開示する必要のない個人情報が相手に渡ってしまい、不当な損害賠償請求を受け入ざるを得ない状況に追い込まれてしまう恐れがあります。

このようなケースでは、「開示を拒否する」旨の意見書と、なぜ権利侵害に当たらないのかという理由を記した根拠資料を添付して、期限内にプロバイダへ返送する必要があります。

回答を放置することのリスク

「面倒だから」「どうしていいか分からないから」といって、意見照会書をそのまま放置することは絶対に避けてください。

多くのプロバイダでは、意見照会書に定められた回答期限(通常は発送から2週間から1ヶ月程度)内に回答がない場合、あるいは明確な拒否の意思表示がない場合、「開示に同意したもの(または異議がないもの)」とみなして、被害者側へ契約者の個人情報を開示してしまう運用をとっています。

拒否したい理由がある場合でも、期限内に回答しなければその機会を失ってしまうため、十分注意してください。

意見照会書が届いたら弁護士にご相談ください

プロバイダ意見照会書が届いたとき、それが正当なものなのか、あるいは不当な請求なのかを一般の方が正確に判断することは容易ではありません。また、どのように回答書を記載すべきかによって、その後の展開が大きく変わってきます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷・風評被害対策に関する豊富な実績と専門知識を有しております。意見照会書がお手元に届いた方は、一人で悩むことなく、まずは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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