ネットの風評被害で特定された加害者が「反省の態度を見せない」時どうなる?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットの風評被害で特定した加害者が「反省しない」「逆ギレする」場合、慰謝料や裁判の行方はどうなりますか?
A 【裁判官の心証悪化と慰謝料の増額】
加害者が自身の過ちを認めず不誠実な対応を続けると、裁判官の心証が極めて悪くなり、損害賠償請求における慰謝料額が相場の上限へと引き上げられる大きな要因となります。
【弁護士を通じた毅然とした法的措置の重要性】
責任逃れや逆恨みをする加害者に対し、被害者が個人で対応することは二次被害のリスクを高めます。弁護士が代理人として発信者情報開示請求や訴訟を遂行し、法律の専門的知見をもって正当な賠償金と社会的信用を確実に回収します。

ネット風評被害の加害者が反省しないケースとは

インターネット上の掲示板やSNS、口コミサイト等において、企業や店舗への悪質なデマ、事実無根の批判、業務を妨害するような書き込みによって深刻な風評被害を受ける事例が後を絶ちません。

当事務所、夕陽ヶ丘法律事務所にも日々多くの経営者や個人事業主の方々から相談が寄せられています。

発信者情報開示請求などの法的手続きを経て、ようやく誹謗中傷の投稿をした加害者を特定し、損害賠償請求の通知や訴訟提起を行ったとします。

その際、すべての加害者が素直に非を認め、謝罪や賠償に応じるわけではありません。

中には、以下のような不誠実な態度をとる加害者が存在します。

  • 「自分は本当のことを書いただけだ」と正当性を主張し続ける
  • 「アカウントが乗っ取られた」「他人が勝手に書き込んだ」と責任逃れをする
  • 弁護士からの連絡を無視し続け、裁判に出頭しない
  • 被害者に対して逆恨みし、さらに攻撃的な態度をとる

このような「反省の態度を一切見せない加害者」に対して、被害を受けた側は強い憤りを感じるものです。

実は、法的な観点からも、加害者のこのような態度は裁判官の心証を著しく悪くする致命的な要素となります。

裁判における「加害者の態度」の重要性

日本の民事裁判において、慰謝料の金額を決定する際には様々な要素が総合的に考慮されます。

誹謗中傷や風評被害の事案であれば、以下のような点が基準となります。

  • 書き込みの内容の悪質性・真実性
  • 被害がどれほどの範囲に拡散したか
  • 企業や店舗が受けた実際の営業損害の大きさ
  • 被害者の精神的苦痛の程度

これらに加えて、非常に大きなウェイトを占めるのが「加害者のその後の態度(反省の有無や紛争解決に向けた姿勢)」です。

裁判官も人間であり、裁判の過程における当事者の言動をしっかりと見ています。

素直に謝罪し、早期の和解に向けて誠実な対応をとる加害者であれば、裁判所も一定の配慮を示すことがあります。

しかし、自分の非を頑なに認めず、被害者をさらに傷つけるような発言を繰り返す加害者に対しては、裁判所も厳しい目を向けざるを得ません。

反省の色が見えない加害者に対しては、「社会的責任を自覚していない」「再犯の危険性が高い」「被害者の苦痛を少しも理解していない」と判断され、司法の場において厳罰が下されることになります。

反省しない加害者の慰謝料は「相場の上限」へ

ネット誹謗中傷や風評被害における慰謝料には、おおよその相場が存在します。

例えば、個人の名誉毀損であれば数十万円から100万円程度、企業の信用失墜や風評被害を伴う大規模な営業妨害であれば、事案によって数百万円規模になることもあります。

しかし、この「相場」はあくまで反省が見られる標準的なケースを想定したものです。

加害者が全く反省の態度を見せず、裁判において不誠実な抗弁を重ねた場合、裁判所は慰謝料額を相場の上限、あるいはそれを上回る水準に引き上げて認容する判決を下す傾向にあります。

実際に、過去の裁判例においても、被告側が被害者に対して謝罪の意思を示さず、不毛な主張を続けたことが精神的苦痛を一層増大させたとして、慰謝料の増額事由として明確に認められたケースが数多く存在します。

つまり、加害者が「反省しない」「裁判で争えば逃げ切れる」と軽く考えて不誠実な対応をとればとるほど、最終的に支払わなければならない金銭的負担(賠償金や弁護士費用の一部など)は雪だるま式に膨れ上がっていくのです。

弁護士が示す毅然とした対応と法的措置

風評被害を受けた企業や個人が、反省しない加害者に対して泣き寝入りする必要は一切ありません。

むしろ、相手がそのような態度であるならば、法律の専門家である弁護士を代理人に立てて、徹底的に法的責任を追及することが最善の解決策となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、以下のようなステップで悪質な加害者への対応を強力にサポートいたします。

  1. 証拠の保全と特定の手続き:誹謗中傷の投稿データやアクセスログを確実保全し、発信者情報開示請求を通じて加害者の身元を特定します。
  2. 損害賠償請求訴訟の提起:任意の示談交渉において反省の色が見られない場合、速やかに民事裁判を提起し、法的責任を追及します。
  3. 心証悪化を突く主張の展開:裁判の書面や尋問において、加害者の不誠実な対応や反省のなさ、それによって被害者が受けた二次的な精神的苦痛を鋭く指摘し、慰謝料の高額化を求めます。
  4. 強制執行(財産差し押え):判決が確定しても支払いに応じない場合は、預貯金や給与、動産などの差し押え手続きを行い、強制的に回収を図ります。

「相手が謝らないからといって諦めてしまう」「これ以上関わりたくないからと放置する」ことは、加害者を利する結果になりかねません。

企業のブランドイメージを守り、失われた信用を取り戻すためにも、プロフェッショナルによる毅然とした対応が不可欠です。

ネットの風評被害は夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください

インターネット上に書き込まれた悪評や誹謗中傷は、放置すればするほど企業活動や日常生活に深刻な悪影響を及ぼします。

そして、その加害者が反省の色を見せず、不誠実な対応に終始しているのであれば、被害者はより大きな精神的・経済的損害を被ることになります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷および風評被害対策に特化した専門チームが、ご相談者様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決プランをご提案いたします。

加害者の身元特定から、裁判を通じた高額な損害賠償請求、再発防止に向けた対策まで、トータルでサポートいたします。

「相手が謝罪してこない」「裁判でどのように主張すればいいか分からない」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。あなたのビジネスと名誉を守るため、私たちが全力で闘います。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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