【被害解決に向けた弁護士への相談の重要性】警察が刑事事件として動くためには、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪構成要件を満たす明確な証拠が必要となります。誹謗中傷の削除や、発信者情報開示請求による加害者の特定、さらに損害賠償請求を迅速に進めるためには、法的な手続きを代理できる弁護士へ早期に相談することが最も確実で効果的な解決策となります。
ネット誹謗中傷と警察への相談に関する基礎知識
ネット掲示板やSNSでの誹謗中傷、悪質な風評被害に直面したとき、多くの被害者が「一刻も早く警察に何とかしてほしい」と考え、警察署や本部に連絡を試みます。
しかし、警察の組織構造や役割分担を知らないまま連絡してしまうと、窓口でたらい回しにされたり、十分な対応を受けられずに落胆してしまったりすることが少なくありません。
インターネット上のトラブルは専門性が高く、警察が動くためには明確な犯罪の証拠や法的要件を満たしている必要があります。
ここでは、警察のサイバー犯罪対策課の役割と、相談における正しいアプローチについて詳しく解説します。
サイバー犯罪対策課とはどのような部署か
ニュースなどで「サイバー犯罪対策課」という名前を聞く機会が増えたため、ネットの誹謗中傷に関するトラブルが起きたら、まずはこの専門部署に連絡すればよいと考えてしまう方は少なくありません。
しかし、都道府県警察の本部に設置されているサイバー犯罪対策課は、主に以下のような重大・広域なサイバー事案を取り扱う部署です。
- ランサムウェアやウイルスを用いたサイバー攻撃
- 重要インフラや企業ネットワークへの不正アクセス
- ダークウェブ等を利用した組織的なサイバー犯罪
- 社会的に影響の大きい大規模な個人情報流出事案
もちろん、名誉毀損罪や脅迫罪、侮辱罪などに該当する悪質なネット中傷もサイバー犯罪の一つではありますが、個人のSNSや匿名掲示板の書き込みすべてに対して、本部の専門部署が直接個別の相談窓口として機能しているわけではないのが現実です。
いきなり電話をしても対応が難しい理由
警察の各部署には厳格な業務分担があります。
サイバー犯罪対策課の回線や人員は限られており、個別の誹謗中傷被害について、電話口だけで状況を聞き取り、その場で捜査を約束することはシステム上も運用上も困難です。
また、警察は「民事不介入の原則」という大原則を持っています。
単なる意見の対立や、個人の感情的なもつれ、名誉毀損にあたるかどうかの法的な判断が微妙なケースなどは、原則として警察が刑事事件として介入することはできません。
電話で「ネットで悪口を書かれたので何とかしてほしい」と伝えても、「まずは証拠を持って最寄りの警察署に行ってください」と案内されるのが一般的な対応となります。
最寄りの警察署の生活安全課へ「事前予約」するのが正しい手順
ネットの誹謗中傷について警察に相談したい場合は、本部のサイバー犯罪対策課ではなく、あなたの住所地を管轄する最寄りの警察署(生活安全課など)に連絡を入れるのが正しいステップです。
その際の重要なポイントは、いきなり警察署に駆け込むのではなく、事前に電話で相談の予約を入れることです。
生活安全課には日々多くの市民から生活上のトラブルや犯罪被害の相談が寄せられています。
予約なしで突然訪問しても、担当者が他の事件対応や外出中で不在である可能性が高く、長時間待たされた挙句に「出直してください」と言われてしまうおそれがあります。
電話をかける際は、以下の点を落ち着いて伝えてください。
- ネット上で誹謗中傷や名誉毀損の被害に遭っていること
- 刑事告訴や被害届の提出を視野に相談したいこと
- 担当者が対応可能な日時を確認し、予約を取り付けること
警察に相談する際に絶対に持参すべき「証拠」
警察署での相談を実のあるものにするためには、事前の準備が不可欠です。
警察は「被害を訴える言葉」だけでは動くことができません。
客観的に犯罪が成立していることを示す証拠が揃っているかどうかが、その後の捜査や被害届の受理を左右します。
以下の証拠を必ずプリントアウトし、整理した状態で持参しましょう。
- 誹謗中傷が掲載されたウェブページのハードコピー(画面印刷):URLや日時、投稿内容が全体像として確認できるように印刷します。
- 該当する投稿のURLやスクリーンショット:スマートフォンやパソコンの画面だけでなく、紙媒体として視認できるように用意します。
- 時系列のまとめ資料:いつ、どのサイトで、どのような書き込みがなされたのか、被害の経緯を時系列でまとめたメモを用意すると、担当者が状況を把握しやすくなります。
- ご自身の身分証明書:相談者本人の確認のために必要となります。
もし書き込みが匿名で行われており、発信者が誰か分からない状態であっても、その証拠を持参することで「今後どのような法的手続きが必要か」についてアドバイスを受けられる場合があります。
警察が動いてくれるケースと動けないケースの境界線
すべてのネット誹謗中傷に対して警察が捜査を行ってくれるわけではありません。
警察が刑事事件として動きやすいケースと、そうではないケースには明確な境界線が存在します。
警察が動きやすい(対応を検討しやすい)ケース
- 犯人の特定につながる情報がすでにある程度揃っている場合
- 「殺す」「火をつけてやる」といった明確な脅迫や恐喝にあたる書き込み
- 実名や会社の機密情報など、社会的な信用や営業活動を著しく破壊する悪質な名誉毀損
- 被害届を提出するための法的要件(親告罪としての告訴など)が整っている場合
警察が動くことが難しい(民事トラブルと判断されやすい)ケース
- 単なる悪口や批判、個人の感想の域を出ない書き込み
- 証拠が不十分で、誰が書き込んだのか全く特定できない状態のとき
- 「名誉毀損かどうかの判断が法的に非常にグレーである」と警察が判断した場合
- 当事者間の示談交渉や損害賠償請求(民事上の請求)がメインの目的である場合
警察と弁護士の役割の違いを正しく理解する
ネットの誹謗中傷被害に遭った際、警察に相談することと弁護士に相談することでは、目的やアプローチが大きく異なります。
警察の主な目的は「犯人を特定して処罰(刑事罰)すること」です。
そのため、犯罪性が明白な事案や証拠が揃っている場合には非常に頼りになりますが、損害賠償金の請求や、ネット上の記事を削除させる手続きなどは警察の業務範囲外となります。
一方、私たち法律事務所(弁護士)の主な目的は、「被害を受けた記事や投稿の迅速な削除」および「加害者に対する損害賠償請求(慰謝料請求)」「発信者情報開示請求を通じた犯人の特定」です。
ネット誹謗中傷の被害に遭った場合、被害者は一刻も早く「投稿を消したい」「犯人に責任をとらせたい」と望まれます。
しかし、前述の通り警察はいきなり動いてくれないことが多く、削除請求を代行することもできません。
そのため、実務上は以下のようなアプローチをとることが最も効果的で現実的な解決策となります。
- まずは弁護士に相談し、サイト管理者やプロバイダに対する投稿の削除請求を依頼して被害の拡大を防ぐ
- 同時に、発信者情報開示請求を行って加害者の特定を進める
- 悪質な事案や刑事罰を望む場合には、弁護士のサポートを受けながら証拠を整えて警察へ被害届や告訴状を提出する
まとめ:ネット誹謗中傷でお困りの際は夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください
ネットの誹謗中傷に関して「警察のサイバー犯罪対策課へ電話してもいいか」という疑問に対する答えは、原則として「いきなりの電話は避け、事前予約の上で最寄りの生活安全課へ」となります。
しかし、警察署に相談に行っても、証拠の不十分さや民事不介入の壁によって、すぐに捜査が始まらないケースが多々あります。
「自分の受けた被害は警察に相手にしてもらえるだろうか」「一刻も早くこの誹謗中傷記事をインターネット上から消し去りたい」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに、ネット誹謗中傷対策の豊富な実績を持つ弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所までご相談ください。
当事務所では、被害の状況に応じた最適な削除請求の手続きから、発信者の特定、そして警察への対応に関するアドバイスまで、トータルであなたの尊厳と平穏な日常を取り戻すためのサポートを提供いたします。