【弁護士による法的措置のメリット】弁護士を通じて内容証明郵便による督促や財産調査、強制執行の申し立てを行うことで、加害者の逃亡やさらなる不払いを防ぎ、確実な損害賠償金の回収を実現できます。泣き寝入りせず、まずは弁護士へご相談ください。
ネット上の誹謗中傷や風評被害において、発信者情報開示請求によってようやく加害者を特定し、損害賠償請求の示談交渉がまとまったとします。しかし、ここで安心するのはまだ早いケースがあります。高額な示談金を一括で支払う資力がない加害者から、「毎月3万円ずつの分割払いにしてほしい」と頼まれることは実務上少なくありません。
分割払いに合意したものの、数ヶ月経過した後に「今月は払えない」「連絡が取れなくなった」といった示談金の滞納トラブルが発生するケースは後を絶ちません。
本記事では、特定された加害者が分割払いの示談金を滞納した場合に、被害者が取るべき法的手段と、トラブルを防ぐための事前の備えについて詳しく解説します。
1. 分割払い滞納時に最初に確認すべき「示談書の内容」
加害者が示談金を滞納したとき、私たちが最初に行うべきことは、当時取り交わした示談書(合意書)の条文の確認です。ここにどのような条項が記載されているかによって、その後の展開スピードが大きく変わります。
プロの法律家が関与して作成された示談書であれば、通常、以下のようなリスクヘッジ条項が盛り込まれています。
- 期限の利益喪失条項:「分割金の支払いを1回でも(または2回以上)怠ったときは、何らの通知・催告を要せず、当然に全額について期限の利益を失い、直ちに残り全額を一括して支払うものとする」
- 強制執行受諾文言:金銭債務の不履行があった場合に、裁判を経ることなく直ちに差し押さえなどの強制執行に服する旨の合意
これらの条項が示談書に正しく盛り込まれていれば、加害者が1回でも支払いを怠った瞬間から、被害者は「残りの全額」をまとめて請求する権利を持つことができます。
2. 滞納が発生した際の具体的な法的ステップ
実際に分割払いが滞納された場合、夕陽ヶ丘法律事務所では通常、以下のステップに沿って速やかな回収手続きを進行します。
ステップ1:代理人弁護士を通じた催告(内容証明郵便)
まずは、加害者に対して未払い分の支払いと、期限の利益喪失による残額一括請求を行う旨を記載した内容証明郵便を発送します。
個人間で催告を行うと、加害者が連絡を無視したり、感情的な言い訳に終始したりすることが少なくありません。しかし、弁護士名義で法的な根拠に基づく督促状が届くことで、加害者側に「これ以上無視するとすぐに財産を差し押さえられる」という強い心理的プレッシャーを与えることができます。
ステップ2:強制執行(財産差し押さえ)の実行
内容証明郵便を送っても加害者が支払いに応じない場合、あるいは連絡が取れない場合は、法的措置である強制執行(差押え)に移行します。
ここで重要になるのが、示談書がどのような形式で作成されていたかという点です。
- 通常の私製示談書の場合:示談書を交わしていても、それが当事者間で署名・捺印しただけの私文書である場合、いきなり財産を差し押さえることはできません。この場合、まずは未払い金を請求する民事訴訟を提起し、勝訴判決(または和解調書)を取得してから強制執行の手続きに入る必要があります。
- 公正証書または調停調書の場合:あらかじめ公証役場で「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成していた場合、あるいは裁判所の調停で合意していた場合は、裁判を起こす手間を省き、直接裁判所に強制執行の申し立てを行うことができます。
3. 差し押さえの対象となる加害者の財産
強制執行を申し立てる際、加害者のどのような財産を狙うべきでしょうか。ネット誹謗中傷の加害者は個人であることが多いため、主に以下の2つがターゲットとなります。
給与の差し押さえ
加害者が会社員や公務員として勤務している場合、その給与や賞与を差し押さえることが非常に効果的です。
給与の差し押さえを行うと、裁判所を通じて加害者の勤務先に債権差押命令が送達されます。これにより、会社から加害者本人へ給与が全額支払われるのを止め、差し押さえられた金額分が直接被害者の口座に振り込まれるようになります。
勤務先にネット誹謗中傷の事実や金銭トラブルを抱えていることが知られてしまうため、多くの加害者は給与差し押さえを極度に恐れます。そのため、給与差押えの手続きを進めると通知した段階で、慌てて親族からお金を借りるなどして一括支払いをしてくるケースも多々あります。
預貯金口座の差し押さえ
加害者の勤務先が分からない場合や、アルバイトなどで給与の特定が難しい場合は、利用している金融機関の預貯金口座を差し押さえます。
弁護士会照会や強制執行手続きの過程で、加害者が口座を持っている可能性が高い銀行を特定し、その口座にある預金を差し押さえて回収を図ります。
4. トラブルを未然に防ぐために弁護士に依頼すべき理由
ネット誹謗中傷の加害者と直接示談を交わす際、被害者ご本人がインターネット上の文例を参考にして示談書を作成してしまうケースが見受けられます。しかし、法的な知識がない状態で作成された示談書には、以下のような致命的な欠陥が潜んでいることが少なくありません。
- 分割払いの途中で滞納された場合のペナルティ(期限の利益喪失条項)が抜けている
- 将来の未払いに備えた遅延損害金の利率が明記されていない
- 公正証書化するための手続きを踏んでおらず、不払い時に再び裁判を起こさなければならない
せっかく発信者情報開示請求によって加害者を特定し、損害賠償の合意にこぎ着けても、途中の滞納によって回収できなければ被害者の負担とストレスが大きくなってしまいます。
夕陽ヶ丘法律事務所では、加害者との示談交渉の代理だけでなく、将来の不払いのリスクを完全に遮断する実効性の高い示談書・公正証書の作成、さらには万が一の滞納が発生した場合の迅速な強制執行手続きまで、一貫してサポートいたします。
ネット誹謗中傷の示談金回収や、分割払いの不払いトラブルでお悩みの際は、泣き寝入りする前に、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。