ネットの誹謗中傷で「相手に二度と自分の名前を口にさせない」和解文面

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットの誹謗中傷で相手に二度と名前を出させないためには、示談書にどのような条項を盛り込み、どのように法的手続きを進めればよいですか?
A 【実効性のある和解文面の必須条項】相手方に対し、インターネット上や現実社会を問わず氏名や個人情報を一切言及しないとする口外禁止条項と、違反時に高額なペナルティを課す違約金条項を示談書に明記することが不可欠です。
【弁護士による法的手続きのメリット】プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求や損害賠償請求を経て、法的な拘束力を持つ和解契約を締結することで、相手の再発を強力に抑止し、被害者が平穏な日常を確実に取り戻すことができます。

ネット誹謗中傷の示談で「二度と名前を出させない」ための基本方針

ネット上で誹謗中傷や悪質な風評被害を受けた場合、裁判を起こして勝訴判決を得るだけでなく、相手と示談(和解)交渉を行って解決するケースが多くあります。示談の最大のメリットは、裁判よりも早期に解決できる点にありますが、一方で「相手が再び同じような嫌がらせを始めてしまったらどうしよう」という不安が残りがちです。

相手に二度と自分の名前や個人情報を口にさせず、ネット上に書き込ませないためには、口頭での約束や曖昧な謝罪文だけでは不十分です。法的拘束力を持つ書面(示談書・和解契約書)を正しく作成し、違反した場合には明確なペナルティが発生する仕組みを構築する必要があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くのネット誹謗中傷・風評被害対策を手がけてきた実績から、被害者の皆様が心からの平穏を取り戻せるような実効性の高い和解文面の作成をサポートしています。ここでは、相手に二度と名前を出させないための具体的な和解文面のポイントと、実務上の注意点を詳しく解説します。

示談書に盛り込むべき「二度と名前を出させない」ための3つの重要条項

相手に今後一切の名前の言及や投稿をやめさせるためには、示談書の中に以下の3つの要素を確実に盛り込む必要があります。これらが欠けていると、万が一再発した際に法的な対抗措置をとることが難しくなります。

1. 今後の言及・投稿を一切禁止する条項(口外禁止・接触禁止)

まずは、相手がどのような手段であっても、あなたの名前やあなたを特定できる情報を一切口にしたり、ネット上に投稿したりすることを明確に禁止します。

文面の実例としては、以下のように網羅的に規定します。

  • 相手方(以下「乙」という。)は、インターネット掲示板、SNS、ブログ、その他あらゆる媒体において、被害者(以下「甲」という。)の氏名、居住地、勤務先などの個人情報、および甲を想起させる情報を一切言及、掲載、投稿、送信してはならない。
  • 乙は、現実社会においても、甲に関する風説の流布、社会的評価を低下させる言動、および甲に対する直接的・間接的な接触(つきまとい、連絡の試み等を含む)を一切行わないものとする。

このように「ネット上」と「現実社会」の双方を対象とし、氏名だけでなく「想起させる情報」まで含めることで、巧妙な嫌がらせや匂わせ投稿も網羅して禁止することが可能になります。

2. 違反した場合の「違約金条項」

どれほど厳重な禁止条項を設けても、相手がそれに違反した場合のペナルティ(罰則)がなければ、抑止力としては不十分になってしまいます。「二度と名前を出さない」という約束を強制力のあるものにするためには、違約金(ペナルティ)の定めが不可欠です。

違約金条項のポイントは以下の通りです。

  • 「乙が本契約の条項に違反した場合、乙は甲に対し、違約金として〇〇万円を直ちに支払うものとする」といった具体的な金額を明記する。
  • 違約金とは別に、違反行為によって生じた実際の損害(弁護士費用や追加の調査費用など)の賠償を請求できる権利を留保しておく。

金額の設定については、相手の資力や違反の悪質性を考慮して妥当な額を決定しますが、高額すぎると公序良俗に反して無効とされるリスクもあるため、専門の弁護士と相談しながら適切な金額を設定することが重要です。

3. すでに投稿された情報の削除および拡散防止措置

過去に投稿された誹謗中傷記事や画像などがネット上に残っている状態では、被害が継続していることになります。したがって、和解の条件として、相手自身の責任と費用において速やかに該当情報を削除させる義務を課す必要があります。

  • 乙は、自己が投稿した本件に関する記事、コメント、画像等のすべての情報を、本契約締結後〇日以内に完全に削除しなければならない。
  • 乙は、第三者によって拡散された場合であっても、可能な限りの削除要請を行うなど、被害拡大の防止に協力するものとする。

「誓約書」と「和解契約書(示談書)」の違いと注意点

誹謗中傷の被害に遭った際、相手から「二度とこのようなことはしません」という内容の誓約書を受け取ることがありますが、これには法的な落とし穴が存在します。

誓約書は通常、加害者側が一方的に署名・捺印して被害者に差し入れる文書です。これに対し、被害者と加害者の双方が合意のうえで署名・捺印する文書を和解契約書(示談書)と呼びます。

実務上、相手に二度と名前を出させないための拘束力を持たせるには、双方が合意した証拠となる和解契約書を交わすことが圧倒的に有利です。また、より強力な法的効力を持たせる方法として、公正証書を作成するという選択肢もあります。

公正証書とは、公証役場の公証人という法律の専門家が作成する公文書です。示談書の中に「違約金の支払いに応じない場合は、直ちに強制執行に服する」という文言(執行受諾文言)を入れた公正証書を作成しておけば、万が一相手が約束を破って違約金を支払わなかった際、裁判を起こして判決を待つことなく、直ちに給与や財産の差押え(強制執行)を行うことができます。

個人間交渉のリスクと、弁護士を介した和解の重要性

「相手が謝ってきたから、直接やり取りして示談書にサインをもらえばいいや」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、被害者ご本人と加害者が直接交渉を行うことには大きなリスクが伴います。

  • 感情的な対立の激化: 直接連絡を取り合うことで相手が逆上し、さらなる誹謗中傷や嫌がらせに発展する恐れがあります。
  • 不利な条件での合意: 法律の知識がない状態で相手のペースに乗せられてしまい、不十分な文面で示談してしまう危険性があります。
  • 個人情報の露出: 示談交渉の過程で、ご自身の現在の連絡先や詳細な個人情報を相手に知られてしまうリスクがあります。

弁護士を代理人として立てることで、相手は法律の専門家である弁護士と対峙することになり、心理的なプレッシャーから誠実な対応を取りやすくなります。また、法的に隙のない完璧な和解文面を作成・管理できるため、「二度と自分の名前を口にさせない」という目的を最も確実かつ安全に達成することができます。

まとめ:ネットの誹謗中傷は夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

ネット上の誹謗中傷や風評被害において、「相手に二度と自分の名前を口にさせない」ためには、感情的な言い争いではなく、法的な拘束力を持った和解文面の作成が何よりも不可欠です。

「今後一切の言及禁止」「違反時の違約金設定」「迅速な削除対応」、そして必要に応じた公正証書の活用など、被害者の皆様の権利と平穏な日常を守るための最善の策を講じることが重要となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷・風評被害対策に精通した弁護士が、加害者との交渉から実効性のある示談書の作成、さらには万が一の再発時の法的措置までトータルでサポートいたします。泣き寝入りすることなく、まずは一度、当事務所の初回相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でお手伝いいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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