ネットで自分の「ブログやSNSの文章」を盗用・改ざんして中傷に使われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ブログやSNSの文章を勝手に盗用され、悪意ある改ざんをされて誹謗中傷に使われた場合、どのような法的措置が取れますか?
A 【法的な違反性】勝手に文章をコピーして文脈をねじ曲げる行為は、著作権法違反(翻案権および同一性保持権の侵害)ならびに社会的信用を失墜させる名誉毀損に該当します。
【弁護士による解決策】プラットフォーム事業者やプロバイダに対し、違法性を根拠とした迅速な記事の削除請求や、発信者情報開示請求を行うことで、悪質な加害者の特定と損害賠償請求が可能になります。

はじめに:大切に書いた文章が悪用される理不尽

自分が時間と労力をかけて書いたブログ記事やSNSの投稿が、見知らぬ他人に無断でコピーされ、さらに文脈をねじ曲げられて誹謗中傷の道具に使われる——。これはネット社会において、表現者や発信者にとって非常に許しがたい深刻な人権侵害であり、財産権の侵害です。

「自分の言葉が悪意ある文脈に組み替えられ、あたかも自分が不適切な発言をしたかのように見せかけられている」という状況は、精神的な苦痛が大きいだけでなく、社会的信用を著しく失墜させる危険性があります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、このような悪質な被害に遭われた方からの相談が数多く寄せられています。結論から申し上げますと、こうした悪質な文章の盗用と改ざんに対しては、著作権侵害名誉毀損という2つの法的武器を組み合わせることで、迅速な削除と加害者の特定・損害賠償請求を行うことができます。

本記事では、文章の盗用・改ざんによる誹謗中傷に直面した際、被害者が取るべき具体的な法的措置と解決へのステップを詳しく解説します。

1. 盗用・改ざんされた文章に該当する「2つの違法性」

他人が書いた文章を勝手にコピーし、都合の良いように書き換えてネット上にアップロードする行為は、単なるマナー違反にとどまらず、明白な法律違反にあたります。具体的には以下の2つの権利侵害が成立します。

著作権侵害(翻案権および同一性保持権の侵害)

文章やブログ記事、一定の長さや表現の工夫があるSNSの投稿は、法律上「著作物」として保護されます。他人がこれを許可なく転載する行為は、まず複製権の侵害にあたります。

さらに、文章の表現を勝手に書き換えたり、文脈を変えたりして使用する行為は、以下の権利を侵害します。

  • 翻案権(ほんあんけん)の侵害: 著作物の本質的特徴を維持しつつ、別の表現に改変する権利は著作権者だけに認められています。勝手に文脈を歪めて書き換えることはこの権利を侵害します。
  • 同一性保持権の侵害: 著作者は、自分の意に反して著作物の内容や題号を改変されない権利を持っています。悪意ある改ざんは、この著作者人格権の深刻な侵害となります。

名誉毀損および信用毀損

改ざんされた文章によって、あたかもご自身が不道徳な発言をしているかのように見せかけられ、社会的評価が低下した場合、刑法上の名誉毀損罪(名誉毀損による不法行為)が成立します。

「他人の発言であるかのように装って社会的評価を下げる情報を拡散する行為」は、民法上の不法行為(民法第709条)に該当し、慰謝料を含む損害賠償請求の対象となります。

2. 被害に遭った際に絶対にやっておくべき「証拠保全」

ネット上の誹謗中傷や著作権侵害において最も重要なのは、「証拠の確実な確保」です。相手が投稿を削除したり、アカウントを消して逃走したりしてしまうと、その後の法的措置が極めて困難になります。

以下の手順で、速やかに証拠を保全してください。

  • オリジナル記事(ご自身の投稿)のURLと証拠化: ご自身が書いた本来の文章が存在するURL、公開日時、スクリーンショットを確実に保存します。
  • 盗用・改ざんされた悪質投稿の証拠化: 該当するウェブページ、ブログ記事、SNSの投稿の全体像がわかるスクリーンショットを撮影します。この際、URL、投稿日時、アカウント名(ID)が必ず画面内に写り込むようにしてください。
  • 魚拓サービスの活用: 「ウェブ魚拓」などのサービスを利用して、改ざんされたページの保存データを作成しておくことも有効です。

3. 泣き寝入りしないための「解決への3ステップ」

証拠が揃ったら、弁護士のサポートのもとで以下のステップを進めていきます。

ステップ1:プラットフォームやサーバー管理者への「削除請求」

まずは、名誉毀損および著作権侵害を理由として、該当する記事や投稿が掲載されているブログサービス、SNS運営会社、またはレンタルサーバーの管理者に対して送信防止措置依頼(削除請求)を行います。

著作権侵害と名誉毀損の双方が明確に証明されている場合、プラットフォーム側も比較的早期に削除に応じることが多いです。これにより、二次被害・三次被害の拡大を防ぎます。

ステップ2:発信者情報開示請求による「犯人の特定」

記事を削除しただけでは、根本的な解決になりません。誰がこのような悪質な行為を行ったのかを突き止め、法的責任(損害賠償請求や刑事告訴)を追及するためには、発信者情報開示請求を行う必要があります。

  • サイト事業者に対する発信者情報開示請求(任意または裁判): 投稿者のIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めます。
  • プロバイダに対する開示請求(裁判手続き): 取得したIPアドレスから経由プロバイダを特定し、契約者の氏名、住所、メールアドレスなどの個人情報を開示させます。

この手続きには専門的な法知識と裁判所を介した迅速な対応が求められるため、インターネット問題に強い弁護士への依頼が不可欠です。

ステップ3:損害賠償請求および刑事告訴の検討

加害者の身元が特定できたら、弁護士を通じて以下の法的措置を実行します。

  • 慰謝料・弁護士費用の請求: 名誉毀損および著作権侵害に対する損害賠償金を請求し、被った精神的・経済的損害の回復を図ります。
  • 再発防止の誓約: 今後の接触禁止や類似行為の禁止を盛り込んだ示談書を締結します。
  • 刑事告訴: 悪質性が極めて高い場合、名誉毀損罪や著作権法違反として警察に刑事告訴を行うことも視野に入れます。

4. 文章の盗用・改ざんトラブルを弁護士に依頼するメリット

ネット上のトラブルをご自身だけで解決しようとすると、相手との直接の連絡や複雑な裁判手続きによって、さらなる精神的ストレスを抱えてしまうおそれがあります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談いただくことで、以下のようなメリットがあります。

  • 迅速かつ正確な証拠収集と法的構成: 著作権法と名誉毀損の双方の観点から、法的に最も有効な主張構成を作成します。
  • 代理交渉による精神的負担の軽減: 加害者やプラットフォーム事業者とのやり取りをすべて弁護士が代理するため、ご自身が直接連絡を取る必要がなくなります。
  • スピーディーな削除と開示請求の実現: 裁判所の仮処分手続きなどを駆使し、タイムリミットのあるネット上の証拠やログが消えてしまう前に迅速に犯人を特定します。

まとめ:泣き寝入りせず、まずは弁護士にご相談ください

ネット上で自分の文章を勝手に盗用され、悪質な改ざんによって誹謗中傷に利用される行為は、決して許されるものではありません。「個人だから泣き寝入りするしかない」「大したことではないかもしれない」と諦めてしまう前に、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷や著作権侵害に関するご相談を幅広く受け付けております。あなたの大切な言葉と名誉を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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