ネットで悪口を書かれた!警察は「名誉毀損」で動いてくれる?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットで悪口や誹謗中傷を書かれた場合、警察に被害届を出せばすぐに捜査して犯人を特定してくれますか?
A 【警察がすぐに動かない理由と刑事事件化のハードル】警察には「民事不介入の原則」があるため、単なる悪口や名誉毀損の書き込みというだけでは、すぐに捜査を始めてくれないケースが少なくありません。警察を動かすには、社会的評価の低下や犯罪の悪質性を客観的に証明し、証拠を揃えて正式に「告訴状」を受理してもらう必要があります。
【被害者が取るべき確実な解決アプローチ】警察の刑事手続きだけでなく、弁護士を通じた書き込みの削除請求、発信者情報開示請求による加害者の特定、さらに損害賠償請求などの民事手続きを並行して進めることが、実務上最も確実で効果的な被害回復の手段となります。

インターネット上の掲示板やSNSで、身に覚えのない悪口、根拠のない噂話、社会的な信用を失墜させるような誹謗中傷を書き込まれたとき、多くの被害者はまず「警察に相談すれば何とかしてくれるだろう」と考えます。

しかし、交番や警察署に駆け込んでも、担当者から「これは民事上の問題なので、警察としては動けません」と言われて肩透かしを食らってしまうケースが後を絶ちません。

なぜ警察はすぐに動いてくれないのでしょうか。そして、ネット上の誹謗中傷で警察に動いてもらうためには、どのような条件や手続きが必要なのでしょうか。インターネット上の風評被害や名誉毀損問題に数多く向き合ってきた法律の視点から、分かりやすく解説します。

1. なぜ警察は「ネットの悪口」ですぐに動いてくれないのか

インターネット上に投稿された悪口や誹謗中傷に対して、警察が消極的な態度をとるのには明確な理由があります。そこには、法律上の「刑事と民事の違い」と、警察組織特有の事情が関係しています。

民事不介入の原則

日本の警察には「民事不介入(みんじふかいにゅう)の原則」という鉄則があります。私人間のトラブルや損害賠償請求、名誉感情の侵害などについては、国家権力である警察が介入するべきではなく、当事者間で話し合うか、民事裁判などの法的手続きによって解決すべきであるという考え方です。

ネット上の悪口の多くは、投稿者を特定して損害賠償を請求したり、書き込みの削除を求めたりする「民事事件」の領域に属します。そのため、警察に相談しても「弁護士に相談してください」と案内されてしまうことが多いのです。

名誉毀損罪が成立するハードルの高さ

刑法上の「名誉毀損罪(刑法第230条)」が成立するためには、いくつかの非常に厳格な法律要件を満たす必要があります。

  • 公然と事実を摘示していること: 不特定または多数の人が認識できる状態で、具体的な事実を示していること。単なる「バカ」「死ね」といった抽象的な悪口は、名誉毀損ではなく「侮辱罪」に該当する可能性があります。
  • 人の社会的評価を低下させること: その情報によって、被害者の社会的地位や評価が実際に低下するおそれがあること。
  • 真実であっても成立し得るが例外があること: 公共の利害に関する事実で、もっぱら公益を図る目的の場合は処罰されない例外規定もあります。

このように、警察が「これは明らかに刑事事件の犯罪行為である」と判断するためには、証拠を精査し、法律上の要件に完全に合致しているかを確認する必要があるため、相談したその場で直ちに捜査が開始されるわけではないのです。


2. 警察が「名誉毀損」や「侮辱」で動いてくれる条件とは

では、警察はどのような状況であれば動いてくれるのでしょうか。ネット上の誹謗中傷であっても、以下のような条件や状況証拠が揃っている場合は、警察が事件として立件し、捜査を本格化させることがあります。

被害の悪質性と社会的影響が大きい場合

単なる個人的な言い争いや、匿名のちょっとした悪口であれば優先順位は低くなりがちですが、悪質性が極めて高いケースでは警察も重い腰を上げます。

  • 実名や顔写真、勤務先などがさらされ、日常生活に具体的な危険が及んでいる場合
  • 嘘の犯罪歴や重大な感染症に罹患しているといった、社会的信用を完全に破壊するデマを拡散された場合
  • 脅迫やストーカー行為など、他の悪質な犯罪と複合的に行われている場合
  • 脅迫的な内容や自殺をほのめかすような攻撃が執拗に繰り返されている場合

被害届や告訴状が正式に受理されている場合

被害者が口頭で「悪口を書かれました」と訴えるだけでは、警察の動くモチベーションは高まりません。しかし、弁護士のサポートなどを得て、犯罪事実を網羅した「告訴状(こくそじょう)」や「被害届」を警察署に正式に提出し、それが受理された場合は、警察は捜査を行う義務が生じます。

特に「告訴」は、犯人に対して処罰を求める意思表示であり、これが受理されることは、警察が本格的な捜査(プロバイダへの照会や投稿者の特定など)に踏み切るための大きな転換点となります。


3. ネットの誹謗中傷で警察を動かすための具体的なステップ

警察に動いてもらい、加害者を特定して刑事責任を追及したいと考えた場合、被害者が踏むべき具体的なステップは以下の通りです。

ステップ1:証拠の保全(スクショとURLの確保)

警察に相談する際も、裁判を起こす際も、すべての基本となるのは「証拠」です。インターネット上の書き込みは、加害者が自分の意志で削除したり、アカウントが凍結されたりすると消えてしまいます。

  • 誹謗中傷が掲載されているページのURLを正確に保存する
  • 書き込みの内容、アカウント名、投稿日時がひと目でわかるスクリーンショットを複数撮影する
  • 必要に応じて、ページ全体のPDF保存や、デジタル証拠保全ツールを活用する

ステップ2:警察署への相談と資料の持参

証拠が揃ったら、お近くの警察署(生活安全課やサイバー犯罪対策課など)に連絡し、相談の予約を入れます。ただ口頭で説明するのではなく、整理された証拠資料と、どの法律のどの条文に違反しているか(名誉毀損や侮辱など)をまとめたメモを持参すると、担当警察官に状況が伝わりやすくなります。

ステップ3:告訴状の作成と提出

警察が「これなら事件性がある」と判断した場合、あるいは被害者側から積極的に処罰を求める場合、告訴状を作成して提出します。ただし、個人の力だけで法律要件を満たした完璧な告訴状を作成し、警察に受理してもらうことは容易ではありません。そのため、実務では弁護士に依頼して告訴状を作成・提出してもらうことが最も確実なルートとなります。


4. 「刑事」と「民事」を並行して進める重要性

ネットの誹謗中傷対策において、多くの人が誤解しがちな点として、「警察に動いてもらえば、犯人が捕まってすべて解決する」という思い込みがあります。しかし、刑事手続きと民事手続きにはそれぞれ異なる目的と限界があります。

刑事手続きの目的と限界

警察や検察が行う刑事手続きの目的は、「加害者の処罰(罰金刑や懲役刑など)」です。警察が捜査によって加害者を特定し、起訴されれば裁判で罪が言い渡されます。

しかし、刑事手続きが進んでも、それだけで被害者が受けた精神的苦痛に対する「慰謝料や損害賠償金」が自動的に支払われるわけではありません。また、警察は人手不足などの理由から、すべてのネット誹謗中傷事件の捜査に全力を注げるわけではなく、被害の重大性が低いと判断された場合は捜査が見送られることも少なくありません。

民事手続き(削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求)の重要性

これに対し、弁護士を通じて行う民事手続きでは、以下のような具体的な救済を実現できます。

  • 削除請求・発信者情報開示請求: 誹謗中傷の書き込みを迅速に削除させ、さらにプロバイダ等に対してIPアドレスや契約者情報(氏名・住所・メールアドレスなど)の開示を求める裁判手続きを行います。これにより、匿名に隠れた加害者を法的に特定します。
  • 損害賠償請求(慰謝料請求): 特定した加害者を相手取り、裁判や示談交渉を通じて金銭的な賠償金を請求し、受けた被害の金銭的回復を図ります。

このように、警察による刑事アプローチと、弁護士による民事アプローチは、どちらか一方だけを行うのではなく、状況に応じて並行、あるいは連動させて進めることが、問題解決への最も近道となります。


5. 泣き寝入りしないために!今すぐ私たちができること

インターネット上に心ない悪口や名誉毀損の書き込みをされると、精神的に追い詰められ、「もうどうしたらいいかわからない」「誰に相談すればいいのか」と絶望的な気持ちになってしまうものです。

「警察に相談したけれど断られてしまった」「このままではデマが拡散し続けて社会的信用が失われてしまう」「一刻も早く投稿を消して、犯人を特定して責任を取らせたい」

そうお悩みであれば、警察に相談するのと並行して、あるいは警察に行く前に、インターネットの法務トラブルに精通した弁護士へご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、Googleマップの悪質な口コミ、SNSでの誹謗中傷、掲示板への名誉毀損書き込みなどに対する削除請求から、IPアドレスの特定、損害賠償請求、さらには刑事告訴のサポートまで、ワンストップで対応しております。

あなたのデジタル上の平穏を取り戻すため、アクセスログが消去されてしまう前に、ぜひ一度、私たち弁護士へお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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