「信用毀損罪」と「業務妨害罪」とは?企業へのデマや悪評に対する刑事罰

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット上のデマや悪質な口コミで会社の売上が下がっています。「信用毀損罪」や「業務妨害罪」で警察に犯人を処罰してもらうことはできますか?
A 【信用毀損罪・業務妨害罪の法的判断基準と成立要件】信用毀損罪(刑法第233条前段)は、企業の経済的な信用や商品の品質に関する「虚偽の風説(デマ)」を不特定多数に流布した場合に成立します。また業務妨害罪は、偽計や威力を用いて実際の営業活動を妨害した場合に成立し、いずれも3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される重大な刑事罰です。警察に捜査してもらうためには、事実無根である証拠を揃えて刑事告訴を行う必要があります。
【弁護士による削除・発信者情報開示請求・損害賠償請求のメリット】刑事罰の追求と並行して、弁護士によるGoogleマップやSNSの悪質口コミ削除請求、発信者情報開示請求(IPアドレス等の特定)、さらに損害賠償請求を行うことが極めて効果的です。プロバイダ責任制限法に基づく迅速な証拠保全と法的アプローチにより、デマの拡散を防ぎ、企業のブランド価値と失われた売上の回復を図ることができます。

企業の経営において、インターネット上の掲示板、SNS、Googleマップの口コミなどに書き込まれる「デマ」や「悪質な悪評」は、致命的なダメージを与えかねません。

「あの会社の商品は欠陥だらけだ」「不衛生な環境で営業している」といった事実無根の書き込みを放置すると、売上の激減や採用活動への悪影響だけでなく、ブランド価値そのものが失墜してしまいます。

こうした悪質な誹謗中傷に対しては、民事上の損害賠償請求や削除請求だけでなく、警察を動かして処罰を求める刑事告訴という手段が存在します。

この記事では、企業に対するデマや悪評に深く関わる信用毀損罪業務妨害罪について、それぞれの違いや成立要件、被害に遭った場合の具体的な対処法を分かりやすく解説します。


1. 信用毀損罪とは?企業の経済的信用を守る法律

信用毀損罪(刑法第233条前段)は、人の経済的な信用を低下させるような嘘の情報を広めた場合に成立する犯罪です。

ここでいう「信用」とは、個人の経済的な資力や信用状態だけでなく、企業の商品やサービスの品質、安全性、経営状態などに対する社会的な信頼を指します。

信用毀損罪が成立するための要件

信用毀損罪が認められるためには、以下の3つの要素を満たす必要があります。

  • 虚偽の風説を流布すること(デマを広めること): 客観的真実とは異なる嘘の情報を、不特定多数の人が知る状態にすることです。SNSでの拡散や掲示板への書き込み、メールの大量送信などが該当します。
  • 人の信用を低下させること: その情報によって、企業の社会的評価や経済的信用が害されるおそれが生じることです。「この会社の食品には異物が混入している」「この企業はまもなく倒産する」といった書き込みが典型例です。
  • 公然性: 不特定または多数の人が認識できる状態で情報を流布したこと。インターネット上に書き込む行為は、原則としてすべてこの「公然性」を満たします。
  • 法定刑: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

2. 業務妨害罪とは?「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」の仕組み

業務妨害罪(刑法第233条後段および第234条)は、他人の業務を妨害する行為を処罰する法律です。インターネット上の誹謗中傷や営業妨害においては、主に偽計業務妨害罪威力業務妨害罪の2つが問題になります。

偽計業務妨害罪(ぎけいぎょうむぼうがいざい)

「偽計」とは、人の錯誤(勘違い)を利用したり、人をだましたり、計略を用いたりすることをいいます。

ネット上の事例としては、以下のようなケースが偽計業務妨害罪にあたります。

  • 飲食店に対して「大量の予約を入れた後に無断キャンセルする」架空予約行為
  • 競合他社が嫌がらせ目的で、グルメサイトや口コミサイトに「異物が入っていた」「食中毒になった」という嘘の低評価を大量に投稿する行為
  • 「〇〇の店舗で事件があった」「感染者が発生した」というデマを流す行為

威力業務妨害罪(いりょくぎょうむぼうがいざい)

「威力」とは、人の意思を制圧するような勢いを示すことをいいます。直接的な暴力だけでなく、社会的な勢力を誇示したり、大量の抗議電話をかけたりする行為が含まれます。

ネット上の事例としては、以下のようなケースが威力業務妨害罪にあたります。

  • SNS上で「〇〇の本社に爆弾を仕掛けた」「店舗の従業員に危害を加える」といった犯行予告や脅迫メッセージを投稿する行為
  • 特定の企業に対して、ネット上で不買運動を扇動するために執拗な脅しや過激な要求を繰り返す行為

業務妨害罪の法定刑

偽計業務妨害罪および威力業務妨害罪の法定刑は、いずれも3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。


3. 「信用毀損罪」と「業務妨害罪」の決定的な違い

実務上、企業に対するネット中傷では、信用毀損罪と業務妨害罪が同時に成立することが少なくありません。しかし、両者には明確な違いがあります。

  • 保護する対象の違い: 信用毀損罪は企業の「経済的な信用(ブランドや評判)」を守るためのものであり、業務妨害罪は企業の「実際の営業活動(業務そのもの)」を守るためのものです。
  • 手段の違い(信用毀損罪): 信用毀損罪は「虚偽の風説(デマ)」を流すことが必須の要件となります。本当の事実であっても、企業の信用を低下させるだけであれば名誉毀損罪(刑法第230条)の論点となりますが、信用毀損罪の対象はあくまで嘘の情報です。
  • 手段の多様さ(業務妨害罪): 業務妨害罪における「偽計」や「威力」には、虚偽の風説の流布だけでなく、無断キャンセルや爆破予告、営業を妨げるための様々な計略や圧力が含まれます。

ネット上の誹謗中傷対策においては、これらの法律要件を正確に整理し、警察に対して刑事告訴を行う際の重要な論拠として主張していくことになります。


4. 企業がデマや悪質な悪評を受けた際に直面するリスク

インターネット上のデマや悪評を「ただのネットの書き込みだから」と放置してしまうと、企業活動に取り返しのつかない打撃をもたらします。

① 売上・業績の急激な悪化

消費者は商品やサービスを購入する際、事前にネット上の口コミや評判を検索します。そこに「詐欺」「欠陥」「悪質」といったデマが堂々と掲載されていると、見込み客が逃げてしまい、売上が急減します。

② 優秀な人材の離職・採用難

求職者も企業の評判をインターネットで入念に調べます。ブラック企業であるかのようなデマや、コンプライアンスを疑うような悪評が放置されていると、新卒・中途採用の応募者が激減し、既存社員のモチベーション低下や離職につながります。

③ 金融機関や取引先からの信用失墜

銀行からの融資審査や、新規取引先との契約において、ネット上の悪評がマイナスに働くケースがあります。「社会的信用に問題がある企業」と誤認され、ビジネスチャンスを逃す原因になります。


5. 悪質なデマ・悪評に対する弁護士の対応と解決までの流れ

企業が受けるネット誹謗中傷や風評被害に対しては、削除請求だけでなく、発信者を特定して法的責任を追及することが極めて効果的です。夕陽ヶ丘法律事務所では、以下のステップでワンストップのサポートを提供しています。

ステップ1:証拠の保存と法律相談

まずは問題となっている書き込みの画面キャプチャやURLを保全します。その上で、どの法律(信用毀損罪、業務妨害罪、名誉毀損など)に該当するかを精査し、最適な解決方針を決定します。

ステップ2:投稿の削除請求(仮処分・削除交渉)

Googleマップの悪質な口コミ、掲示板のスレッド、SNSの投稿などを迅速に削除するため、サイト管理者への削除依頼や、裁判所を通じた仮処分申し立てを行います。これにより、これ以上の被害拡大を防ぎます。

ステップ3:発信者情報開示請求(IP特定)

匿名で投稿された悪質なデマの投稿者を特定するため、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行います。アクセスログが消去される期限(通常は3〜6ヶ月程度)があるため、一刻も早い対応が必要です。

ステップ4:損害賠償請求・刑事告訴

投稿者の身元が判明した後、損害賠償請求(慰謝料や弁護士費用の請求)を行います。さらに、悪質性が極めて高い事案や会社に多大な損害を与えた事案については、警察に対して信用毀損罪や業務妨害罪での刑事告訴を申し立て、犯人の厳重な処罰を求めます。


6. まとめ:デマや悪評の放置は厳禁。早期の法的対応を

企業に対するデマや悪評は、放置すればするほどネット上に拡散し、回復困難な損害を引き起こします。

「信用毀損罪」や「業務妨害罪」といった刑事罰を視野に入れ、弁護士の力を借りて迅速に法的措置を講じることで、企業のブランドと営業活動を守り抜くことができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、企業のネット誹謗中傷・風評被害対策、発信者特定、損害賠償請求において豊富な実績を有しています。悪質なデマにお悩みの経営者様・ご担当者様は、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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