インターネット上の「名誉毀損」で加害者に刑事罰を与える告訴状の書き方

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットで名誉毀損された場合、警察に告訴状を提出して加害者を刑事罰に処すにはどうすればよいですか?
A 【告訴状の要件と提出のポイント】刑事告訴を行うには、いつ、どこで、どのような誹謗中傷を受けたかをまとめた「告訴状」を作成し、警察に提出する必要があります。被害事実の特定、発信者情報開示請求等で判明した犯人の特定情報、そして名誉毀損が成立する客観的な証拠(URLや画面印刷)を論理的に整理して添付することが、警察の受理を引き出す重要なカギとなります。
【弁護士に依頼するメリット】感情的な書面では警察に受理されにくいため、法的な要件を満たした精度の高い告訴状を作成することが不可欠です。弁護士のサポートを受けることで、迅速な証拠収集、警察との円滑な交渉、さらには損害賠償請求や発信者情報開示請求までを一体的かつ確実に進めることができます。

インターネットやSNS上で、身に覚えのない悪口を書き込まれたり、社会的な信用を失墜させるような嘘を拡散されたりする被害が後を絶ちません。このような悪質な誹謗中傷に対して「加害者に社会的責任だけでなく、刑事罰(懲役刑や罰金刑)を受けさせたい」と考える被害者の方は増えています。

加害者を刑事処罰に処すための法的手続きが「刑事告訴」です。そして、その告訴を行うために警察へ提出する書面が「告訴状」です。

しかし、ただ感情的に「許せない」と書いた書面を警察に持ち込んでも、受理してもらえないのが実情です。警察を動かし、確実に捜査を進めてもらうためには、法的な要件を満たした精度の高い告訴状を作成しなければなりません。

本記事では、ネット上の名誉毀損において加害者に刑事罰を与えるための「告訴状の書き方」や「被害事実・犯人の特定方法」「警察受理を勝ち取るための証拠添付リスト」について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。


1. 刑事告訴とは?被害届との違い

名誉毀損の被害に遭ったとき、「被害届」と「告訴状」のどちらを出すべきか迷う方が多くいらっしゃいます。両者には明確な違いがあります。

  • 被害届(ひがいとどけ):犯罪被害に遭った事実を警察に知らせるための「報告書」です。事実を伝えることが目的であり、捜査を行うか否かは警察の裁量に委ねられます。
  • 告訴状(こくしょじょう):犯罪の被害者が、加害者の処罰を求める意思表示(告訴)を記載した法的な書面です。刑事訴訟法に基づき提出されるものであり、警察に対する「捜査の要請」としての強い意味を持ちます。

名誉毀損罪は「親告罪」というカテゴリに分類されることが多く、これは原則として被害者本人が告訴をしなければ、検察官が起訴(裁判にかけ)することができない犯罪です。そのため、加害者を本気で処罰したいのであれば、被害届ではなく「告訴状」を提出することが不可欠となります。


2. 告訴状に記載すべき必須の項目

告訴状には、法律上決まったフォーマットこそありませんが、警察がスムーズに内容を理解し、捜査に着手できるよう、以下の要素を網羅して論理的に記載する必要があります。

宛先と提出年月日

文書の冒頭には、提出先の警察署の名称(例:〇〇警察署長 殿)と、実際に提出する年月日を記載します。

告訴人(被害者)の情報

告訴人の氏名、生年月日、住所、連絡先(電話番号)を正確に記載し、押印します。法人の場合は代表者名や所在地を書きます。

被告訴人(加害者)の情報

発信者情報開示請求などを経て犯人の氏名や住所が判明している場合は、その情報を記載します。もし現時点で氏名等が分からない場合は「氏名不詳者」として差し支えありませんが、後述するネット上の特定情報を詳細に補足する必要があります。

罪名

「名誉毀損被疑事件」など、該当する罪名を記載します(刑法第230条第1項)。

告訴の趣旨

「被告訴人に対し、厳重な刑事処分を求めて本件告訴をします」というように、処罰を求める明確な意思を示します。

告訴の理由(犯罪事実)

ここが告訴状の最も重要な心臓部です。いつ、どこで、どのような手段を用いて、どのような内容を摘示され、社会的評価を低下させられたのかを、時系列に沿って具体的に記述します。


3. 警察に受理してもらうための「3つのポイント」

警察の窓口で「告訴状を受け取ってもらえない(門前払いされる)」というトラブルは少なくありません。確実に受理してもらうためには、以下の3点に注力してください。

被害事実の特定

「悪口を言われた」「バカにされた」という抽象的な訴えでは、警察は犯罪として立件できません。 どのような表現が使われたのか、その表現が不特定多数の目に触れる状態にあったこと(公然性)、そして被害者の社会的評価を低下させるものであること(名誉毀損の構成要件)を、事実ベースで正確に特定して記載します。

犯人の特定

インターネットの匿名掲示板やSNSでは、アカウント名(ID)だけで本名が分からないケースがほとんどです。 民事上の手続きである「発信者情報開示請求」などをあらかじめ行い、プロバイダから取得した加害者のIPアドレスや氏名、住所などの資料を揃えておくことで、「犯人が特定されている」と判断され、警察も捜査や告訴状の受理に動きやすくなります。

犯罪の構成要件への該当性の説明

なぜその書き込みが名誉毀損(あるいは侮辱罪)に該当するのか、法律的な解釈を少し交えながら説明できるようにしておきます。「真実であるか」「公共の利害に関するものか」「公益を図る目的があったか」といった、名誉毀損の違法性阻却事由(免責されるケース)に該当しないことも論理的に示せると理想的です。


4. 警察受理を成立させる証拠添付リスト

告訴状には、その内容が真実であることを裏付ける客観的な「証拠資料」を添付する必要があります。以下のリストを参考に、漏れなく準備しましょう。

  1. 問題となったWebページの印刷物(スクリーンショット):書き込みの全体像がわかるものと、URLや日時、アカウント名(ID)がしっかり写り込んでいるものの両方を準備します。
  2. 前後の文脈が分かる資料:該当する書き込みだけでなく、その前後のやり取りやスレッド全体を印刷し、文脈の中でどのように名誉が毀損されたかを証明できるようにします。
  3. 発信者情報開示請求に関する資料(裁判所の決定書やプロバイダからの回答書など):すでに民事で発信者特定を行っている場合、その一連の法的書類は強力な証拠となります。
  4. 被害を裏付けるその他の資料:誹謗中傷によって業務上の損害が発生した場合はその売上データや取引先のメール、精神的苦痛による通院記録などがあればあわせて添付します。

5. 告訴状作成と提出を弁護士に依頼するメリット

告訴状の作成は、法律用語や構成の専門知識が求められるため、被害者ご本人だけで完璧な書類を作成するのは非常に高いハードルとなります。警察官の納得を引き出すための専門的な文章作成には、弁護士のサポートが極めて有効です。

  • 法的に完璧な告訴状の作成:犯罪構成要件に合致した、警察が捜査しやすい論理的な告訴状を作成できます。
  • 警察とのスムーズな交渉・同行:弁護士が代理人として警察との折衝や告訴状の提出に同行することで、受理の可能性を飛躍的に高めることができます。
  • 民事賠償請求との一括対応:刑事告訴だけでなく、並行して加害者に対する損害賠償請求(慰謝料請求)や削除請求もワンストップで進めることが可能です。

インターネット上の誹謗中傷放置は、被害を拡大させる原因になります。「加害者を許せない」「これ以上被害者を増やしたくない」と強くお考えの方は、一人で悩まず、ネット風評被害や刑事告訴に強い弁護士へ早めにご相談ください。夕陽ヶ丘法律事務所では、被害の初期調査から告訴状の作成、警察対応まで全面的にサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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