「弁護士法23条の2に基づく照会(23条照会)」を使った情報開示

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 弁護士法23条の2に基づく照会(23条照会)とはどのような制度ですか?ネットの誹謗中傷で犯人を特定するために使えますか?
A 【23条照会の仕組みと限界】弁護士法23条照会とは、弁護士会を通じて官公庁や企業に対し、事件受任に必要な事項の報告を求める制度です。ネットの誹謗中傷における発信者情報開示請求の補完として利用されることがありますが、あくまで「任意」の照会であるため、通信事業者などが開示を拒否するケースも多く、これ単体での犯人特定には限界がある点に注意が必要です。
【弁護士への相談と法的措置の重要性】投稿者の氏名や住所を確実に特定し損害賠償請求を行うためには、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求や裁判所の仮処分申請などの適切な法的手続きが不可欠です。限界のある23条照会だけに頼らず、ネット中傷・風評被害に精通した弁護士へ早期に相談し、最適な証拠収集と迅速な法的アプローチを進めることを強く推奨します。

インターネット上の掲示板やSNSへの書き込みによって、名誉毀損やプライバシー侵害などの被害を受けたとき、法的責任を追及するためには「誰が書き込んだのか」という投稿者の情報を特定しなければなりません。

この投稿者特定の手続きにおいて、しばしば名前が挙がるのが「弁護士法23条の2に基づく照会(通称:23条照会)」という制度です。

弁護士会を通じて行われるこの手続は、どのような場面で活用でき、どのようなメリットや限界があるのでしょうか。夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、実務的な視点から詳しく解説します。

弁護士法23条の2に基づく照会(23条照会)とは

弁護士法23条の2には、弁護士が受任している事件について、所属する弁護士会を通じて、官公庁や公私の団体に対して必要な事項の報告を求めることができる旨が規定されています。これが「弁護士法照会」または「23条照会」と呼ばれる制度です。

弁護士は依頼者の正当な権利を守るため、独自に証拠や情報を収集する権限が与えられています。裁判を起こす前段階や、裁判の準備段階において、相手方の身元を特定するための手がかりを得るためにこの制度が利用されます。

インターネット上の誹謗中傷対策においては、主に次のような目的で活用されることがあります。

  • 発信者が使用したIPアドレスやタイムスタンプに関連する、追加の契約者情報を裏付ける資料の収集
  • 法人や団体が運営するサイトにおける管理者情報の確認
  • その他、裁判や交渉を円滑に進めるための事実関係の確認

ネット誹謗中傷における23条照会の位置づけ

ネット上の誹謗中傷で投稿者を特定する王道の手続きといえば、「発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法に基づく手続)」です。

発信者情報開示請求には、裁判所を通じた仮処分や訴訟といった正式な法的手続が含まれます。これに対し、23条照会は裁判所を介さず、弁護士会が間に入って照会を行う仕組みです。

では、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求の代わりに、最初から23条照会を使えば簡単に犯人が特定できるのではないか、と疑問に思われるかもしれません。しかし、実務上はそう単純ではない理由があります。

23条照会は「任意」の調査である

弁護士法に基づく照会は、法律に基づいた公的な制度ではありますが、照会を受けた事業者(携帯キャリアやプロバイダ、SNS運営会社など)に対して強制力を持つものではありません。

回答するかどうかは、基本的に照会先の任意の判断に委ねられています。プライバシー保護や通信の秘密、個人情報保護法の観点から、裁判所の命令がない限り任意での開示には応じないというスタンスをとる事業者が大半を占めています。

そのため、通信事業者に対して直接「契約者の氏名と住所を教えてほしい」と23条照会を送っても、拒絶されてしまうケースが非常に多いのが現実です。

23条照会が実務で活用されるケースとメリット

強制力がないとなれば、23条照会は全く役に立たないのではないかと思われるかもしれませんが、決してそうではありません。特定の場面においては、非常に強力なツールとなります。

1. 携帯電話会社(キャリア)等に対する契約者情報の照会

インターネット接続サービスを提供する大手プロバイダや携帯キャリアに対しては、発信者情報開示請求訴訟などの正式な法的手続を踏むのが原則です。

しかし、事件の内容や事前の調査において、特定の客観的証拠を補強する必要がある場合などにおいて、弁護士会を通じた照会が有効に機能する余地がゼロではありません。

2. 裁判外での任意交渉をスムーズにするための事前確認

相手方の特定にまでは至らなくとも、例えば「企業のウェブサイトに掲載されている運営責任者の実態」や「特定のサービスを利用していた事実の有無」など、民事上の損害賠償請求に向けた事実関係を固めるために活用されることがあります。

裁判を起こす前の段階で、相手方との交渉材料を整える上で補助的な役割を果たします。

プロバイダ責任制限法との違いと使い分け

インターネット上の誹謗中傷対策を専門とする法律事務所では、事案の性質に応じて適切な手段を選択します。

  • 発信者情報開示請求(裁判手続・プロバイダ責任制限法): 投稿者のIPアドレスや氏名、住所などの「個人情報」を法的に強制力を持って開示させるための主たる手続。
  • 弁護士法23条照会: 弁護士会を通じて行う任意の照会。裁判前の事実調査や、公的機関等に対する情報収集の補完的手段。
  • 発信者情報開示命令(近年の法改正): より迅速な解決を目指して新設された非訟手続(裁判よりもスピード感を持った開示請求)。

このように、誹謗中傷の被害に遭った場合、単に「23条照会を出せばすぐに犯人が分かる」というわけではなく、多くはプロバイダ責任制限法に基づく仮処分や訴訟、あるいは新たな開示命令の手続を並行・選択して進めることになります。

誹謗中傷・風評被害対策は弁護士への早期相談が不可欠

インターネット上に書き込まれた誹謗中傷や悪質な風評被害は、放置している間に拡散し、回復しがたい損害をもたらす恐れがあります。

さらに、プロバイダや通信事業者が保有しているアクセスログ(IPアドレスや通信記録)の保存期間は非常に短く(通常は数ヶ月程度)、時間が経過しすぎるとログが消去されてしまい、二度と特定ができなくなってしまいます。

どの手続(23条照会、仮処分、訴訟、開示命令など)を選ぶべきか、どの順番で動くべきかは、書き込みがなされた媒体(SNS、匿名掲示板、口コミサイトなど)や被害の状況によって異なります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷・風評被害対策に精通した弁護士が、ご相談者様の状況をヒアリングし、最も迅速かつ確実な犯人特定・削除に向けたサポートをご提案いたします。誹謗中傷にお悩みの方は、どうぞお早めに当事務所までご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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