転職サイトで「特定の役員・上司」個人を指名して攻撃する投稿の削除

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 転職サイトで役員や上司の個人名を出して誹謗中傷された場合、どのような法的措置で削除できますか?
A 【法的判断基準と該当する権利侵害】転職サイトでの個人名特定による攻撃は、社会的評価を低下させる名誉毀損罪やプライバシー侵害に該当する可能性が極めて高く、プラットフォームの利用規約違反としても即時削除の対象となります。
【弁護士を通じた具体的な解決手法】企業および個人の尊厳を守るため、弁護士による削除請求や発信者情報開示請求、さらには損害賠償請求を行うことが、二次被害を防ぎ迅速に解決するための最も有効な手段となります。

転職サイトにおける「個人名・実名」を伴う誹謗中傷の深刻なリスク

転職会議、OpenWork(オープンワーク)、Lighthouse(旧enライトハウス)などの企業口コミサイトは、求職者にとって貴重な情報源である一方、退職者や在職者による感情的な書き込みの温床になりやすいという側面を持っています。

その中でも特に悪質なのが、会社全体の評判を語る枠組みを超えて、「特定の役員や上司」の個人名を名指しし、徹底的な個人攻撃を行う投稿です。

こうした投稿は、単なる会社の労働環境への不満を超えて、標的にされた個人の社会的評価を不当に低下させたり、プライベートや人格を全否定するような内容が含まれることが少なくありません。

放置した場合、以下のような深刻な被害へと発展します。

  • 標的となった役員・管理職の精神的苦痛とモチベーションの著しい低下
  • 優秀な人材の離職や、次期幹部候補の採用・登用への悪影響
  • 企業のガバナンス体制やハラスメント対策が不十分であるという社会的信用の失墜
  • 検索エンジンのサジェスト汚染による、被害を受けた個人への二次被害

企業および被害を受けた個人を守るため、実名や特定可能な情報を用いた攻撃的な投稿は、一刻も早く削除する必要があります。

どのような投稿が削除の対象になるのか?

転職サイトの利用規約や日本の法律に照らし合わせ、削除請求が認められやすい「個人攻撃のパターン」を整理します。

1. 名誉毀損(社会的評価の低下)に該当する投稿

「〇〇部長は部下に日常的な暴言を吐いている」「△△役員は会社の資金を私的流用している」といった事実無根、あるいは証拠のない誇張された内容を書き込む行為は、刑法上の名誉毀損罪や民事上の不法行為に該当します。たとえ内容の一部が事実であったとしても、公益目的を逸脱し、個人の社会的人格を貶める目的で行われた場合は削除の対象となります。

2. プライバシー侵害・肖像権侵害に該当する投稿

業務上の役職名を超えて、個人のプライベートに関わる情報(家族構成、自宅の場所、過去の私的なトラブルなど)を暴露する行為は、プライバシー権の侵害にあたります。また、許可なく個人のSNSアカウントの特定や、顔写真などが紐付けられている場合は、肖像権やパブリシティ権の侵害としても主張が可能です。

3. モラハラ・パワハラの捏造による人権侵害

客観的な事実に基づかず、個人的な恨みや報復目的で「あの管理職からハラスメントを受けた」と一方的に書き立てるケースです。社内調査を行っても事実が確認できない場合や、明らかに個人の名誉を傷つける意図が看取される場合、運営会社に対して規約違反を強く訴えることができます。

転職サイトから個人攻撃の投稿を削除するための具体的な手順

特定の役員や上司が攻撃されている場合、会社側(法人)が代理して削除請求を行うケースと、被害を受けた個人が直接申し立てるケースがあります。円滑かつ確実に行うための標準的な流れは以下の通りです。

ステップ1:証拠の保全(スクショ撮影)

削除請求を行う前に、該当するページ全体のスクリーンショット(URLや投稿日時、投稿内容がすべて確認できるもの)を必ず保存してください。後日、投稿者を特定して損害賠償請求(発信者情報開示請求)を行う際の必須証拠となります。

ステップ2:サイト運営者への削除申請(利用規約違反の指摘)

多くの転職サイトには、運営側が定める「利用規約」や「口コミ投稿ガイドライン」が存在します。 「特定個人の誹謗中傷にあたる」「プライバシー情報の暴露に該当する」など、どの規約条項に違反しているかを具体的に指摘し、削除フォームや窓口から申請を行います。

ステップ3:弁護士を通じた法的な削除要請(送信防止措置請求)

運営会社が任意の削除申請に応じない場合や、迅速な対応が期待できない場合は、弁護士名義での「送信防止措置請求(プロバイダ責任制限法に基づく)」を行います。 法律の専門家が法的根拠(名誉毀損や権利侵害の成立)を整理して通知するため、運営会社側も法的なリスクを考慮し、任意の段階よりも圧倒的に高い確率で削除に応じやすくなります。

個人攻撃の投稿主を特定し、法的責任を追及する

悪質な投稿に対して「削除するだけでは気が済まない」「社内秩序や個人の名誉回復のために、投稿者を特定して法的責任(損害賠償請求など)を問いたい」というご要望も数多く寄せられます。

転職サイトは通常、匿名で投稿されていますが、日本の法律には発信者情報開示請求という仕組みがあります。

  • STEP 1:サイト運営者に対するIPアドレス等の開示請求(投稿者がアクセスした際のIPアドレスやタイムスタンプを特定する)
  • STEP 2:経由プロバイダに対する発信者情報消去禁止の仮処分・発信者情報開示請求(プロバイダが保持している契約者の氏名、住所、メールアドレス等の個人情報を特定する)

これらの法的手続を経ることで、匿名の陰に隠れていた投稿者を特定することが可能です。特定に至った後は、慰謝料や弁護士費用の損害賠償請求、悪質なケースでは刑事告訴を視野に入れた対応を行うことも選択肢となります。

転職サイトの風評被害・個人攻撃は夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

転職会議やOpenWorkなどの口コミサイトに記載された個人への攻撃は、放置すればするほどネット上に情報が拡散し、被害が拡大していきます。

「会社の評判を守りたい」はもちろんのこと、「日々業務に励んでいる役員や管理職の尊厳を守りたい」という経営者・人事担当者様の切実な思いに対し、当事務所の弁護士が力強くサポートいたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷・風評被害対策に特化した専門チームが、証拠の保全からサイト運営者との交渉、法的措置(削除請求・発信者情報開示請求)までワンストップで対応いたします。

特定の個人を狙った悪質な口コミでお悩みの企業様は、どうぞお早めに当事務所までご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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