転職サイトの口コミ投稿者を特定して「損害賠償・採用コスト」を請求する

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 転職サイトの悪質なデマや誹謗中傷口コミの投稿者を特定し、採用コストや損害賠償を請求することはできますか?
A 【法的根拠と特定手段】転職サイトの悪質な口コミによって採用活動に打撃を受けた場合、発信者情報開示請求を行うことで、匿名であっても元社員や投稿者のIPアドレス・氏名・住所を特定し、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが可能です。
【請求できる損害と弁護士相談のメリット】請求できる損害賠償には、辞退者の続出による採用活動の停滞やブランドイメージ低下に伴う実害に加え、ブランド回復や再募集のために余儀なくされた追加の採用広告費などの採用コストが含まれます。泣き寝入りをせず弁護士に相談することで、迅速な法的措置と確実な損害賠償請求が実現できます。

転職サイトの誹謗中傷がもたらす企業への深刻な実害

「転職会議」「OpenWork(オープンワーク)」「Lighthouse(旧en株・戸別評価)」などの転職・企業口コミサイトは、求職者が会社のリアルな内情を知るための重要なツールとなっています。しかし、これらが退職者や悪意ある第三者による憂さ晴らしの場や、事実無根のデマの温床となっているケースが後を絶ちません。

「パワハラが常態化している」「サービス残業の強制で給与が未払い」「経営状況が極めて悪化しており倒産寸前」といった、客観的な事実とは異なる悪質な口コミが放置されると、企業は以下のような甚大な実害を被ることになります。

  • 応募数・内定辞退率の急激な悪化による採用活動の停滞
  • 企業のブランドイメージ低下に伴う既存顧客や取引先からの信用失墜
  • 優秀な人材の獲得失敗による中長期的な企業成長の阻害
  • ブランド回復のために余儀なくされる莫大な追加の採用広告費・PR費

泣き寝入りを余儀なくされる経営者や人事責任者の方も少なくありませんが、法律上、悪質な口コミの投稿者を特定し、実害に基づいた損害賠償や採用コストを請求することは十分に可能です。

投稿者を特定するための「発信者情報開示請求」の手順

匿名で投稿されている転職サイトの口コミであっても、裁判手続き等を通じて投稿者のIPアドレスや氏名、住所を割り出すことができます。これを発信者情報開示請求と呼びます。

実務上、投稿者特定から損害賠償請求までの流れは以下のステップで進行します。

  1. 口コミの違法性立証と削除仮処分・発信者情報開示請求
    まず、該当の口コミが名誉毀損や業務妨害に該当することを法的論拠とともに整理し、サイト運営者に対して発信者情報の開示を求めます。任意での開示に応じない場合は、裁判所を通じた仮処分・訴訟手続きに移行します。
  2. アクセスログの保全(タイムリミットに注意)
    プロバイダ(通信事業者)に保存されているIPアドレス等のアクセスログは、約3〜6か月程度で消去されてしまうため、迅速な証拠保全が必要です。
  3. 発信者情報開示請求訴訟(プロバイダ責任制限法に基づく)
    経由プロバイダを特定した後、契約者の氏名や住所といった個人情報の開示を命じる判決または決定を得ます。

近年は法改正により、従来よりもスムーズに開示手続きを行える仕組みが整えられていますが、それでも専門的な法的知識とスピード感が必要不可欠です。

請求できる「損害賠償」と「採用コスト」の範囲

投稿者が特定できた場合、民法上の不法行為責任(民法第709条)を根拠として、被った損害の金銭賠償を請求します。企業口コミサイトの事例において、請求が認められやすい損害項目には以下のようなものがあります。

1. 余計にかかった採用広告費・リクルーティング費用

悪質な口コミのせいで採用予定数を達成できず、追加で求人媒体への出稿や人材紹介会社への手数料支払いを余儀なくされた場合、その追加で発生した費用は直接的な損害(積極損害)として認められやすくなります。

2. 採用活動の遅延による逸失利益

本来採用できていれば得られたはずの売上や、人手不足によって生じた営業機会の損失などを逸失利益として算定し、損害賠償額に含めることが可能です。ただし、口コミの存在と業績悪化・採用失敗との間の「因果関係」を論理的に証明する必要があるため、専門的な立証作業が求められます。

3. 弁護士費用

加害者に対して法的な責任を追及するために要した弁護士費用の一部も、裁判所が認める損害賠償額に上乗せして請求することが一般的です。

元社員による口コミの場合の注意点と労働法上の問題

転職サイトの口コミ投稿者の多くは、かつてその企業に在籍していた「元社員」です。元社員が事実無根の内容や、社内秘の情報を暴露するような書き込みを行った場合、名誉毀損や業務妨害だけでなく、退職時の誓約書違反や雇用契約上の秘密保持義務違反に問えるケースもあります。

ただし、労働者側にも表現の自由や内部告発としての側面が一定程度考慮される場合があるため、「どこからが違法な誹謗中傷にあたるのか」の線引きは非常にデリケートです。

客観的な真実とは異なる悪意ある誇張や、社会的評価を低下させるための虚偽の事実に基づいている場合は、労働者としての権利濫用とみなされ、高額な賠償責任が命じられる判例も出てきています。

企業が今すぐ取るべき初動対応と専門家への相談

転職サイトの誹謗中傷やデマをそのまま放置することは、企業の採用力を日に日に削ぎ落とすことと同義です。「そのうち消えるだろう」「誰も信じないだろう」と楽観視している間に、優秀な求職者は他社へと流れていってしまいます。

実害を食い止め、投稿者に責任を取らせるためには、以下のステップを迅速に踏むことが重要です。

  • 該当する口コミのスクリーンショットを日時が分かる形で複数保存する
  • 自社の採用活動への影響(内定辞退の増加や広告費の追加発生など)のデータを整理・記録する
  • ネット誹謗中傷や企業法務に強い弁護士法人に早期に相談する

当事務所では、転職会議やOpenWorkをはじめとする各種口コミサイト・プラットフォームの特性を熟知しており、削除請求から発信者情報開示、さらには採用コストの損害賠償請求に至るまで、企業のブランドと利益を守るための総合的なサポートを提供しております。泣き寝入りする前に、まずは一度ご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP