【弁護士による対応のメリット】弁護士名義で内容証明郵便を送付し、投稿の速やかな削除、損害賠償金の支払い、および将来の秘密保持と誹謗中傷禁止の誓約を厳重に要求します。これにより相手に法的措置の本気度が伝わり、任意の削除や示談解決に向けた強力なプレッシャーを与えることができます。
元社員によるネット上の風評被害と口コミサイト問題
転職会議、OpenWork(旧Vorkers)、ライトハウス(Lighthouse)といった企業の口コミ・評判サイトは、求職者にとって貴重な情報源である一方、悪質な誹謗中傷や虚偽の風評被害の温床になりやすいという深刻な側面を抱えています。
特に、退職したばかりの元社員が、会社への私怨や不満を晴らす目的で、事実無根の労働環境の悪化(ブラック企業であるかのような誇張)や、経営陣への個人的な攻撃、さらには営業秘密や人事情報などを書き込むケースが後を絶ちません。
このような書き込みは、会社の採用活動に致命的な悪影響を及ぼすだけでなく、取引先からの信用失墜や既存社員のモチベーション低下を引き起こします。企業としては、泣き寝入りするのではなく、法的な手段を用いて厳正に対処する姿勢を示すことが不可欠です。
内容証明郵便とは何か、なぜ弁護士名義が強力なのか
誹謗中傷を行った元社員に対して法的請求を行う際、最初に検討すべき実務上の手段が内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)です。
内容証明郵便とは、「誰から誰宛てに、いつ、どのような内容の文書が差し出されたか」を日本郵便が公的に証明してくれる特殊な郵便制度です。これ自体には直接的な差し押さえ等の強制力はありませんが、以下のような極めて高い心理的・法的効果を持ちます。
- 本気度の伝達: 個人の手紙やメールとは異なり、法的紛争に発展しているという重大性を相手に強く認識させることができます。
- 証拠の保全: 将来的に裁判に移行した際、「いつ、どのような請求を行ったか」の確実な証拠となります。
- 時効の完成猶予: 損害賠償請求権の消滅時効の進行を一時的にストップさせる(催告)法的効果があります(※ただし、その後6か月以内に裁判上の請求等を行う必要があります)。
さらに、これが弁護士名義で送付されることで、その効果は飛躍的に高まります。個人の名前で督促しても無視をしたり、感情的な反発をしたりする元社員も少なくありません。しかし、法律の専門家である弁護士が代理人として介入し、法的根拠に基づいた毅然とした書面を送ることで、「これ以上無視すれば裁判や刑事告訴に発展し、より大きな代償を払うことになる」という強烈なプレッシャーを与えることができます。
元社員に問い得る法的責任(不法行為と守秘義務違反)
元社員による悪質な口コミ投稿や情報漏洩に対しては、主に2つの法的責任を追及することが可能です。内容証明郵便には、これらの法的根拠を明確に記載します。
1. 民法上の不法行為責任(名誉毀損・信用毀損)
インターネット上に会社の社会的評価を低下させる情報を不特定多数に向けて発信した場合、民法709条に基づく不法行為責任が成立します。
事実を適示して会社の社会的評価を低下させた場合は「名誉毀損」、嘘の風評を流して経済的な信用を傷つけた場合は「信用毀損」に該当します。元社員は、これによって会社が被った精神的損害や営業上の損害(採用難によるコスト増大、売上減少など)に対する損害賠償義務を負います。
2. 雇用契約上の守秘義務違反責任
労働者は、在職中はもちろんのこと、退職後においても、職務上知り得た企業の機密情報(顧客リスト、技術情報、財務データ、未公開の人事情報など)を外部に漏洩してはならないという守秘義務を負っています(就業規則や秘密保持誓約書に定められていることが一般的です)。
口コミサイトへの投稿において、具体的な社内事情や未公開情報を暴露したような場合、この守秘義務違反に問われます。契約違反に基づく損害賠償請求や、差止請求の対象となります。
内容証明郵便で要求する具体的な内容
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が作成・発送する内容証明郵便では、事案の悪質性に応じて、相手方(元社員)に対して主に以下の事項を厳重に要求します。
- 該当投稿の速やかな削除: 該当する口コミサイトのURLや投稿内容を特定し、指定期日(通常は数日以内)までに自らの手で削除することを求めます。
- 損害賠償金の支払い: 弁護士費用、調査費用(発信者情報開示請求にかかった費用など)、および精神的・経済的損害に対する慰謝料・賠償金の支払いを請求します。
- 将来の誓約(再発防止): 今後一切、会社の信用を傷つける行為、秘密情報の漏洩、SNSや口コミサイト等での誹謗中傷を行わないことを誓約させます。
- 不履行時の法的措置の予告: 指定期日までに対応しない場合、直ちに民事上の損害賠償請求訴訟の提起や、刑事告訴(名誉毀損罪や業務妨害罪など)に向けた法的手続きに移行する旨を明記します。
内容証明送付から解決までの一般的な流れ
元社員への対応をスムーズかつ安全に進めるための標準的なステップは以下の通りです。
- 証拠の保全(スクショ等の確保): 該当する口コミの画面キャプチャ、URL、投稿日時、アカウント情報などを確実に保存します。サイト側が削除してしまう前に証拠化することが重要です。
- 発信者情報の特定(必要な場合): 匿名アカウントで投稿され、元社員であると確信はあるものの確証がない場合や特定が必要な場合は、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行い、投稿者を特定します(すでに退職時の状況等から特定できている場合は、このステップを省略できることもあります)。
- 弁護士による内容証明郵便の作成・送付: 会社の代理人として、弁護士が法的根拠を網羅した内容証明郵便を元社員の自宅住所宛てに発送します。
- 交渉・合意書の締結: 相手から連絡があった場合、弁護士が窓口となり、示談交渉(削除の確認、賠償金の金額、誓約事項の合意)を行います。合意に至った場合は、後日のトラブルを防ぐために必ず「示談書(合意書)」を締結します。
- 法的措置の断行(不誠実な対応の場合): 相手が内容証明を無視したり、誠実な対応を示さなかったりする場合は、迷わず裁判所への提訴(損害賠償請求訴訟)や刑事告訴の手続きへと移行します。
自社での対応を避け、弁護士に依頼するべき理由
「元社員なのだから、人事から直接連絡して脅せばいいのではないか」「社内の人間が直接コンタクトを取ったほうが早いのではないか」と考える経営者や人事担当者様もいらっしゃいますが、これは非常にリスクが高い方法です。
直接連絡をとることで、元社員が逆上してさらに悪質なネット上の嫌がらせ(さらなる暴露投稿やSNSでの拡散)に走ったり、「会社から脅迫された」「パワハラを受けた」などと新たな労働トラブルに発展させたりする二次被害が後を絶ちません。
弁護士が代理人として間に立つことで、感情的な衝突を完全に回避し、冷徹かつ法的な論拠に基づいた適正な解決を図ることができます。また、元社員に対しても「会社が本格的に法的措置の準備に入った」という心理的重圧を最も効果的に与えることができます。
元社員の誹謗中傷・風評被害は弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください
転職会議やOpenWorkなどの口コミサイトにおける元社員からの悪質な投稿は、放置すればするほど企業イメージの低下や優秀な人材の採用難という取り返しのつかない実害を生み出します。
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、企業のネット風評被害対策および労働トラブルの解決に豊富な実績を有しています。証拠の保全方法から、弁護士名義による内容証明郵便の作成・送付、その後の示談交渉・訴訟対応まで、ワンストップで全面的なサポートを提供しております。
元社員による身勝手な誹謗中傷や守秘義務違反にお悩みの経営者様、人事ご担当者様は、被害が拡大する前に、ぜひ当事務所の初回相談をご活用ください。貴社の信頼と秩序を守るため、最善の解決策をご提案いたします。