【弁護士による解決へのアプローチ】泣き寝入りせず法的責任を追及するためには、メッセージ画面のスクリーンショットなどの証拠保全が不可欠です。弁護士を通じてX社やプロバイダに対する発信者情報開示請求を行うことで、加害者の特定や慰謝料請求、将来の被害防止に向けた適切な法的措置を進めることができます。
X(旧Twitter)を利用していて、タイムライン上の公開ポストではなく、ダイレクトメッセージ(以下、DM)機能を使って心ない中傷や脅迫メッセージが送られてきたという被害が増加しています。
タイムラインでの誹謗中傷であれば、多くの人の目に触れるため問題になりやすいことが想像つきますが、密室である「DM」の場合、法律上はどのように扱われるのでしょうか。
今回は、XのDMにおける誹謗中傷の法的特徴と、泣き寝入りせずに加害者を特定・責任追及するための手順について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
XのDMにおける名誉毀損のハードル:「公然性」の壁
ネット上の誹謗中傷で最も一般的に使われる法的手段が「名誉毀損」です。しかし、名誉毀損が成立するには法律上の厳格な要件を満たす必要があります。
刑事上の名誉毀損罪(刑法第230条)および民事上の名誉毀損が成立するための三大要件は以下の通りです。
- 社会的評価を低下させること(事実の適示)
- 公然と行われること(公然性)
- 人が特定できること(特定性)
この中で、XのDM特有の問題となるのが「公然性」です。
公然性とは何か
「公然性」とは、不特定または多数の人がその内容を認識し得る状態(=他者に見られる状態)を指します。
タイムライン上のポストであれば、フォロワーや検索ユーザーなど、誰でも閲覧できるため「公然性」が容易に認められます。
しかし、XのDMは基本的に送信者と受信者の1対1(または少人数のグループチャット)による非公開のやり取りです。第三者が容易にその内容を覗き見ることができないため、法律上は「公然性がない」と判断されます。
そのため、原則としてXのDMでの誹謗中傷に対して「名誉毀損」を成立させることは困難であると言わざるを得ません。
名誉毀損が成立しなくても諦める必要はない理由
「公然性がないから名誉毀損にならない=何を言っても許される」ということは決してありません。名誉毀損以外の法律構成を用いることで、DMの送信者に対して法的責任を追及できる場合があります。
1. 「名誉感情侵害」による損害賠償請求(民事)
名誉毀損が「社会的評価(まわりからの評判)」の低下を保護法益とするのに対し、「名誉感情侵害」は、その人が個人として持つプライドや人格的価値に対する敬愛感情、すなわち「傷つけられない権利(人格権)」を保護法益としています。
1対のやり取りであっても、以下のようなメッセージは人格権を著しく侵害するものとみなされ、不法行為(民法第709条)に基づく慰謝料請求(損害賠償請求)の対象となります。
- 人種、性別、容姿、身体的特徴を執拗に嘲笑するメッセージ
- 社会的な信用を失墜させるような卑劣な言葉による人格攻撃
- 日常生活の平穏を害するほどの過度な暴言
裁判例においても、個人の尊厳を踏みにじるような悪質なメッセージの送受信については、名誉毀損とは別に名誉感情侵害を理由とした慰謝料の支払いを命じるケースが増えています。
2. 「脅迫罪」や「強要罪」への該当性(刑事)
DMの内容が、単なる悪口や侮辱を越えて、危害を加える内容を含んでいる場合は、刑事事件に発展する可能性があります。
- 脅迫罪(刑法第222条):「殺すぞ」「家を特定して凸する」「家族に危害を加える」といった生命、身体、自由、名誉、財産に対する害悪を告知した場合に成立します。法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
- 強要罪(刑法第223条):義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりするために脅迫や暴行を加えた場合に成立します。
これらの犯罪に該当する場合、警察に被害届や告訴状を受理してもらい、捜査を進めてもらうことが可能です。
XのDM誹謗中傷に対して被害者が取るべき具体的なアクション
もしXのDMで悪質なメッセージを受け取った場合、感情的に言い返したり、すぐにアカウントをブロック・削除したりするのは禁物です。法的な解決を目指すために、以下のステップを確実に踏みましょう。
ステップ1:証拠の徹底的な保存
ネット上の証拠は、加害者がアカウントを削除したり、メッセージを送信取り消し(削除)機能で消去したりすると、二度と取得できなくなるリスクがあります。
スマートフォンの画面を写真に撮るだけでなく、画面全体が分かるスクリーンショット(日時やアカウント名、メッセージ全文を含む)を複数枚撮影してください。また、可能であれば動画での画面収録や、PCブラウザからPDFとして保存するなどの対策も有効です。
ステップ2:発信者情報開示請求の検討
DMの相手が「知り合い(本名や素性が分かっている人物)」であれば直接交渉や法的措置へ進めますが、アカウント名やアイコン画像だけで本名や連絡先が分からない場合、相手を特定するための「発信者情報開示請求」を行う必要があります。
近年施行された「情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)」の改正により、裁判所の手続きを迅速化する「発信者情報開示命令事件」の申し立てが可能になり、以前よりもスムーズに加害者の特定ができるようになっています。
しかし、Xは海外企業であり、IPアドレスやメールアドレス、電話番号といったログの保存期間が比較的短い(あるいは開示のハードルが高い)ケースがあるため、時間との勝負になります。
ステップ3:弁護士への早期相談
DMによる誹謗中傷は、プライベートな空間で行われるため被害者が一人で抱え込みやすく、精神的な負担も非常に大きくなります。
「これは名誉毀損になるのか」「開示請求の勝算はあるのか」「警察に行くべきか民事裁判にすべきか」といった疑問に対し、ネット上の風評被害や誹謗中傷対策に精通した弁護士であれば、状況に応じた最適なアドバイスと実務的なサポートを提供できます。
夕陽ヶ丘法律事務所では、X(旧Twitter)をはじめとするSNS上のDM被害やプライバシー侵害、名誉感情侵害に関するご相談を数多く承っております。証拠の集め方から相手の特定、損害賠償請求の手続きまでトータルでサポートいたしますので、一人で悩まずにぜひ一度ご相談ください。