ネット中傷で「告訴権者(被害者本人・代理人)」が告訴状を出す資格

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット上の誹謗中傷で警察に刑事告訴をする際、被害者本人以外に誰が告訴状を出す資格を持っていますか?
A 【告訴権者と代理人の範囲】ネット中傷における告訴権者は原則として犯罪の被害者本人ですが、被害者が未成年者等の場合は法定代理人(親権者等)が、また被害者本人から正当に委任を受けた弁護士であれば「代理人」として適法に告訴状を作成・提出する資格を持ちます。
【弁護士に依頼するメリット】名誉毀損罪や侮辱罪などの親告罪において警察へ確実に告訴状を受理してもらうためには、法的要件を満たした構成が不可欠です。弁護士に依頼することで、証拠の整理から警察との折衝、さらには発信者情報開示請求や損害賠償請求までを一貫してスムーズに進めることが可能となります。

ネット掲示板やSNSへの誹謗中傷書き込み、悪質なデマの拡散などに悩まされたとき、加害者に対して刑事責任を追及するための有効な手段が「刑事告訴」です。しかし、警察に対して「犯人を処罰してほしい」と意思表示をする告訴状は、誰でも勝手に提出できるわけではありません。

法律上、告訴状を提出できる人には明確な資格が定められており、これを告訴権者と呼びます。また、被害者本人の代わりに弁護士が代理人として告訴を行うことも認められています。

この記事では、ネット中傷における告訴権者の範囲や、弁護士を代理人として立てるメリット、告訴状提出までの具体的な実務の流れについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

刑事告訴における「告訴権者」とは?

刑事告訴とは、犯罪の被害者やその他の法律で定められた人が、捜査機関(警察や検察官)に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。

名誉毀損罪や侮辱罪といったネット中傷で問われることの多い犯罪の多くは「親告罪(しんこくざい)」に指定されています。親告罪の場合、被害者本人が自ら告訴を行わなければ、検察官が起訴(裁判にかけること)することができません。そのため、誰が告訴権を持っているのかを正確に把握することが非常に重要になります。

被害者本人の告訴権

基本中の基本となるのが、ネット中傷の標的にされた被害者本人の告訴権です。

  • SNSのアカウントに誹謗中傷を書き込まれた
  • 匿名掲示板に個人情報を晒され、名誉を傷つけられた
  • ネット上で執拗な嫌がらせや脅迫を受けた

これらのような被害を受けた場合、その被害を受けた当事者が第一の告訴権者となります。被害を証明するスクリーンショットやURLなどの証拠を揃え、警察署に告訴状を提出する資格を有しています。

法定代理人の告訴権

被害者が未成年者(18歳未満)である場合や、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である場合などは、本人単独で告訴を行うことが法的に困難です。

このようなケースでは、親権者や未成年後見人などの法定代理人が、本人に代わって、あるいは本人とは独立して告訴を行うことができます。法定代理人による告訴は、被害者本人の意思に反して行うことも法律上認められています。

被害者に代わり弁護士が「代理人」として告訴状を出す資格

「ネット中傷の被害に遭ったけれど、警察署に行く時間がない」「警察官の前できちんと被害を説明できるか不安」「犯人との間で余計なトラブルに巻き込まれたくない」という方は少なくありません。

このような場合、法律の専門家である弁護士を代理人として選任し、告訴状の作成から警察への提出までをすべて任せることができます。

弁護士代理人による告訴の法的根拠

刑事訴訟法上、告訴は代理人によって行うことができます。実務上は、被害者本人が作成した「委任状」を添えて、弁護士が告訴権者の代理人として告訴状を提出するのが一般的です。

弁護士が代理人となる場合、単に書類を代わりに持って行くだけではありません。以下のような高度な法的サポートを提供します。

  • ネット中傷の書き込みがどの犯罪構成要件(名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪など)に該当するかを法的に精査する
  • 警察が捜査しやすいように、客観的証拠(URL、魚拓、通信ログなど)を整理した法的な告訴状を作成する
  • 告訴状の受理に向けて、所轄警察署との事前の折衝や法的主張を行う
  • 警察が難色を示した場合でも、法律上の根拠を示して適法な受理を強く求める

被害者本人が直接行く場合との違い

被害者本人が直接警察署に行くことももちろん可能ですが、警察の窓口では「民事不介入」を理由に告訴状の受け取りを渋られてしまうケースが残念ながら存在します。

これに対し、弁護士が代理人として同行、あるいは代理提出を行う場合は、警察側も法的な構成が整った書類であると認識しやすくなります。その結果、告訴状がスムーズに受理され、迅速な捜査開始につながる確率が大幅に高まります。

告訴状を提出するまでの具体的な実務の流れ

夕陽ヶ丘法律事務所にご相談いただいた場合の、ネット中傷における刑事告訴の手続きの一般的な流れは以下の通りです。

  1. 証拠の収集と保全
    まずは誹謗中傷が掲載された画面のスクリーンショット、発信者情報開示請求ですでに判明している場合は発信者の情報など、証拠を集めます。
  2. 法律相談と委任契約
    弁護士が被害状況をヒアリングし、刑事告訴が可能かどうか、どのような罪に問えるかを判断します。ご納得いただいた上で代理人契約を締結します。
  3. 告訴状の作成
    犯罪事実、被害の状況、処罰を求める意思を法的な文面でまとめた告訴状を作成します。
  4. 警察署への提出・折衝
    管轄の警察署に対して、弁護士が代理人として告訴状を提出します。必要に応じて警察官からの事情聴取に弁護士が同席します。
  5. 捜査・犯人の特定と処分
    警察が捜査を進め、犯人が特定されれば書類送検され、検察官による処分(起訴・不起訴)が決定されます。

まとめ:ネット中傷の告訴権と代理人選任は弁護士にご相談を

ネット上の誹謗中傷において、告訴権を持つのは原則として被害者本人ですが、未成年等の場合は法定代理人が、そして適切な手続きを経た弁護士も代理人として告訴状を提出する資格を持っています。

警察への告訴を検討しているものの、「自分で手続きを進める自信がない」「警察に門前払いされないか心配」という方は、ぜひ一度、ネット中傷対策に精通した夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。あなたの代理人として、確実な告訴状の提出と犯人の法的責任追及を力強くサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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