警察が「発信者特定(IP特定)」を自ら警察捜査で行ってくれる条件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットで誹謗中傷や悪質な書き込みをされた場合、警察に相談すれば自らIP特定や犯人の捜査をしてくれるのでしょうか?
A 【警察が自らIP特定や捜査を行う条件】警察が自らの権限で発信者のIP特定やプロバイダからのログ押収を行うのは、殺人予告や脅迫、大規模な業務妨害など「事件性が極めて高く、公共の危険や人命に関わる重大な犯罪」と判断された場合に限られます。単なる悪口や名誉毀損、デマの拡散などの場合、被害届を受理しても警察が自ら積極的に発信者特定に動くことは極めて稀です。
【警察が動かない場合の対策と弁護士への依頼】警察が動かないネット上の誹謗中傷や風評被害に対しては、弁護士を通じた民事上の発信者情報開示請求を行うことが不可欠です。弁護士が法的根拠に基づいてIPアドレスの特定やプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求、さらに損害賠償請求や悪質な口コミ・記事の削除を迅速に進めることで、犯人の特定と法的責任の追及が可能になります。

ネット上で誹謗中傷や脅迫、悪質なデマの拡散などの被害に遭ったとき、多くの被害者の方は「警察に相談すれば、警察が犯人のIPアドレスを特定して捕まえてくれるだろう」と考えがちです。

しかし、実際の警察の対応は、すべてのネットトラブルに対して平等に捜査の手を伸ばしてくれるわけではありません。警察が自らの権限と捜査力を使って発信者特定(IP特定)やプロバイダからのログ収集を行ってくれるかどうかには、非常に明確で厳しい基準(条件)が存在します。

この記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、警察が自ら捜査を行ってくれる条件や、警察が動かない場合の対策について詳しく解説します。

ネット被害における「警察の捜査」の現実

インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー侵害などのトラブルは、法律上は犯罪(刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪など)に該当する可能性があります。そのため、被害者が警察に相談に行ったり、被害届を提出したりすることは権利として認められています。

しかし、警察組織のリソース(人員や予算)には限りがあります。そのため、日本全国で日々大量に発生しているネット上のトラブルすべてに対して、警察が自らサーバーの解析やIP特定を行っているわけではありません。

原則として、単なる悪口、批判、事実無根の噂話の拡散などに対して、警察が自ら進んで発信者の特定に乗り出すことは極めて稀です。警察が本格的な捜査に動くためには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。

警察が自ら「発信者特定」の捜査に動くための主要な条件

警察が独自の捜査権限を行使し、通信事業者(プロバイダや携帯キャリアなど)に対して発信者情報の開示請求や、ログの保存要請、さらにはサーバーの差し押さえといった強力な強制捜査を行うのは、主に以下のような条件が揃った場合です。

  • 人命に危険が及ぶおそれがある場合(殺人予告、自殺教唆、重大な傷害予告など)
  • 犯罪の悪質性が極めて高く、社会的な影響や事件性が大きい場合(テロ予告、大規模な業務妨害、詐欺など)
  • 被害が深刻かつ継続的であり、実害が発生している場合(ストーカー規制法違反や脅迫罪が明白に成立する事案)
  • 証拠隠滅の可能性が高く、警察が急迫不正の危険があると判断した場合

これらの条件に該当しない、いわゆる一般的な誹謗中傷や悪質な口コミ、個人情報の暴露などの場合、警察は「民事不介入の原則」を理由に、積極的な捜査に難色を示すことが少なくありません。

「民事不介入」と刑事事件の壁

「ネットでひどい悪口を書かれた」「嘘の情報を流されて会社を辞めざるを得なくなった」という被害は、被害者本人にとっては人生を揺るがす重大な問題です。

しかし、法的な整理としては、これらは「個人間の名誉権やプライバシー権の侵害」という民事上のトラブルと位置づけられることが多くあります。

民事トラブルに対しては、警察は原則として介入できません(これを「民事不介入」と呼びます)。警察が動くためには、それが単なるマナー違反や権利侵害ではなく、明確な刑事事件であり、かつ捜査の必要性・緊急性が認められなければならないのです。

警察が動かない場合の「発信者特定」の進め方

「では、警察が動いてくれない一般的な誹謗中傷の場合、犯人を特定して損害賠償請求や刑事責任の追及をすることはできないのか」というと、決してそんなことはありません。

警察が捜査してくれない場合、被害者は弁護士を通じて「民事の手続き」による発信者情報開示請求を行うことになります。

具体的な流れは以下の通りです。

  1. 証拠の保全: 該当する書き込みの画面スクショやURLを確保する。
  2. コンテンツプロバイダへの開示請求: 投稿が掲載されたサイトの管理者に対し、発信者のIPアドレス等の開示を求める(任意交渉または裁判所の仮処分)。
  3. アクセスプロバイダへの開示請求: 判明したIPアドレスから、経由プロバイダ(ドコモ、ソフトバンク、OCN、Niftyなど)を特定し、発信者の氏名や住所の開示を求める(訴訟手続き)。
  4. 法的責任の追及: 特定された発信者に対し、損害賠償請求(慰謝料請求)や、刑事告訴を行う。

この一連の手続きは、高度な法律知識と裁判所を通じた複雑な法的手続きが必要となるため、ネット誹謗中傷に強い弁護士のサポートが不可欠です。

警察に被害届・刑事告訴を受理してもらうためのポイント

警察に自ら捜査やIP特定を行ってもらいたい、あるいは将来的に刑事事件として立件したいという場合は、単に「誹謗中傷されたので何とかしてください」と相談に行くだけでは不十分です。

警察を動かすためには、被害者側で以下の準備と工夫を行うことが重要になります。

  • 証拠を完璧に揃えて持参する: いつ、どのサイトに、どのような書き込みがされたのか、URLや画面キャプチャ、タイムスタンプなどを時系列で整理した資料を作成する。
  • どの法律のどの条文に違反しているかを明確にする: 名誉毀損罪(刑法第230条)や脅迫罪(刑法第222条)など、具体的な罪名を意識した説明ができるようにする。
  • 実害や切迫性を具体的に伝える: 業務にどのような支障が出ているか、精神的にどれほど追い詰められているか、恐怖を感じているかを客観的な事実とともに説明する。

特に、弁護士が作成した「告訴状」を警察に持参することで、警察側も事件の重大性や法的な構成を正しく理解しやすくなり、捜査や被害届の受理に向けたハードルが大きく下がることがあります。

まとめ:状況に応じた最適なアプローチの選択

警察が自ら発信者特定(IP特定)を行ってくれるのは、人命の危険や重大な脅迫、極めて悪質な事件性が認められる場合に限られます。

一般的な誹謗中傷や風評被害の多くは、警察の積極的な捜査を期待することが難しいため、弁護士を通じた民事上の発信者情報開示請求手続き並行して検討することが現実的かつ確実な解決への近道となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、警察への対応アドバイスから、民事での迅速な発信者特定、損害賠償請求、刑事告訴のサポートまで、トータルで被害者の方を支援しております。ネット上の誹謗中傷でお悩みの際は、一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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