刑事告訴された加害者が「弁護士を伴って謝罪・示談」を求めてきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット中傷で刑事告訴した相手から弁護士を通じて謝罪や示談の申し入れがあった場合、個人で直接会って交渉しても大丈夫ですか?
A 【個人的に直接会って応じることは避けるべきです】加害者側が弁護士を立てて示談を求めてくる主な目的は、起訴猶予や罰金刑の回避といった刑事処分の軽減です。被害者が一人で対応すると、言質を取られたり、相場より著しく低い慰謝料で合意させられたりするリスクがあります。
【ご自身も代理人弁護士を通じて冷静に対応することをおすすめします】被害者であるあなたには交渉の主導権がありますが、精神的な負担を軽減し、法的に妥当な慰謝料や再発防止条項などの有利な条件を引き出すためには、損害賠償請求や刑事告訴を代理した弁護士を通じて冷静かつ毅然と交渉を進めることが最も確実な解決策です。

ネット上の誹謗中傷や悪質な書き込みに対して刑事告訴を行った後、加害者側から「代理人弁護士を通じて謝罪したい」「示談交渉に応じてほしい」と連絡が入ることがあります。

突然のことで驚かれるかもしれませんが、これは被害回復や慰謝料獲得に向けた重要な局面です。加害者側がどのような意図で動いているのかを正しく理解し、冷静に対処しなければなりません。

本記事では、刑事告訴された加害者側から示談の申し入れがあった場合の法的な意味合いや、被害者が取るべき具体的な対応について詳しく解説します。

加害者側が弁護士を立てて示談を急ぐ理由

ネット中傷で警察に捜査され、刑事告訴が受理されると、加害者は逮捕や起訴(前科がつくこと)という現実的なリスクに直面します。加害者側がこの段階で弁護士を伴って示談を求めてくる背景には、明確な理由があります。

  • 刑事処分を軽くするため(起訴猶予や罰金刑の回避):検察官が起訴・不起訴を判断する際、被害者との間で示談が成立しているかどうかが極めて重要な判断材料になります。
  • 逮捕や勾留を避けるため:身柄拘束されている場合、示談が成立することで釈放や身柄の解放が認められやすくなります。
  • 周囲に事件を知られたくないため:会社や学校に発覚するのを防ぐため、早期に解決を図りたいという心理が働きます。

このように、加害者側にとって示談の成立は死活問題です。したがって、被害者側であるあなたには、非常に有利な条件で交渉を進める権利があります。

示談交渉に応じるべきか?主なメリットと判断基準

加害者側からの示談の申し入れに対し、被害者が交渉のテーブルにつくことには、多くのメリットが存在します。

  • 確実かつ早期に慰謝料を回収できる:裁判を起こすよりも早く、まとまった金銭(損害賠償金・慰謝料)を受け取れる可能性が高まります。
  • 精神的な負担から解放される:終わりの見えない捜査や裁判を長引かせることなく、事件を早期に解決して平穏な日常を取り戻せます。
  • 謝罪の意思や再発防止の約束を取り付けられる:示談条項に「今後一切接触しないこと」「誹謗中傷を繰り返さないこと」を盛り込むことで、実効性のある再発防止策となります。

ただし、相手側の提示する条件や謝罪の態度が不誠実である場合や、法外に低い金額しか提示されない場合は、安易に応じるべきではありません。

示談交渉における重要なポイントと注意点

実際に加害者側弁護士と交渉を行う際、あるいは条件を検討する際には、いくつかの重要なポイントがあります。

刑事告訴の取り下げ条件

加害者側は多くの場合、示談の条件として「刑事告訴の取り下げ」や「これ以上の刑事処罰を求めない旨の誓約(宥恕:ゆうじょ)」を求めてきます。

告訴を取り下げるということは、警察や検察がそれ以上の捜査や起訴を事実上行えなくなる(あるいは起訴できなくなる)ことを意味します。そのため、告訴の取り下げや宥恕を行う対価として、妥当かつ高額な示談金を請求することが実務上の標準となっています。

示談金(慰謝料)の相場と上乗せ交渉

ネット中傷における慰謝料の金額は、書き込みの内容、拡散の度合い、被害の深刻さ、加害者の反省の度合いによって変動します。

弁護士が代理人として介入することで、個人間での交渉よりも高い水準の示談金が認められやすくなります。相手が弁護士を立てているからこそ、こちらも専門的な法的知識をもって適正な賠償額を主張する必要があります。

口外禁止条項(守秘義務)の設定

ネット中傷の示談では、事件の内容や示談金の金額、解決した事実などをSNSやインターネット上で一切口外しないという「秘密保持条項(口外禁止条項)」を必ず盛り込みます。万が一違反した場合のペナルティ(違約金の設定など)も定めておくことが重要です。

被害者ご本人が直接交渉することのリスク

「相手が弁護士を連れてきたのだから、自分も直接話し合えばいいのではないか」と思われるかもしれません。しかし、被害者本人が加害者側やその弁護士と直接やり取りすることは強く非推奨です。

  • 精神的ストレスの再燃:加害者側と直接連絡を取ることで、当時受けた精神的苦痛や恐怖がよみがえり、二次被害につながることがあります。
  • 言質を取られる危険性:感情的になって発した言葉が、後の交渉や法的手続きで不利に働くリスクがあります。
  • 法的に不利な条件で合意させられる:相場や法知識がないまま示談書にサインしてしまうと、本来得られるはずだった高額な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。

加害者側に弁護士がついているのであれば、被害者側も同様に弁護士を代理人に立てて対応するのが最も安全かつ確実です。

弁護士に依頼した場合の流れとサポート体制

夕陽ヶ丘法律事務所にご相談いただいた場合、刑事告訴の継続・サポートから、加害者側弁護士との示談交渉のすべてを代理人として引き受けることができます。

  1. 代理人就任の通知:加害者側の弁護士に対し、当事務所の弁護士が今後すべての窓口になることを通知します。これにより、加害者から直接あなたに連絡が入ることは一切なくなります。
  2. 示談条件の精査と交渉:慰謝料の金額、謝罪文の提出、刑事告訴の取り下げ条件、再発防止策について、あなたのご意向を最優先にしながら相手方弁護士と厳しく交渉します。
  3. 示談書の締結と回収:合意内容を書面化(示談書)し、確実な慰謝料の支払いが行われたことを確認した上で、必要に応じて刑事告訴の取り下げ手続きを行います。

まとめ:相手側弁護士からの示談打診はプロにお任せください

刑事告訴された加害者が弁護士を伴って謝罪や示談を求めてきたということは、あなたの主張が正しく、相手が法的責任の追及を恐れている証拠です。

この局面は、適正な慰謝料を獲得し、事件を円満かつ有利に解決するための最大のチャンスでもあります。

感情的な負担を抱え込み、ご自身で対応して不利になる前に、まずはネット中傷・刑事事件に強い弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所までご相談ください。あなたの権利と平穏な日常を守るため、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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