刑事告訴成功後に加害者の「前科事実」を示談書に記載する注意点

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット誹謗中傷で刑事告訴が成功した後、示談書に加害者の「前科事実」や刑事処分をどのように記載すればいいですか?
A 【前科事実の正確な特定と権利侵害の防止】刑事告訴が成功し加害者の刑事処分が確実あるいは確定した後の示談書では、将来の再犯防止や合意内容の不履行を防ぐため「どのような罪名でどのような処分を受けたか」を客観的かつ正確に特定して記載することが重要です。ただし、過度な社会的制裁を目的とした侮辱的な表現や、不当なプライバシー侵害に抵触する書き方は避け、法的有効性のある表現に留める必要があります。
【民事上の和解条項との明確な切り分けと弁護士への相談】示談書を作成する際は、前科事実の記載と併せて、損害賠償金の支払い、謝罪文の交付、将来の接触禁止や再投稿の禁止といった民事上の和解条項を明確に切り分けて法的効力を持たせることが不可欠です。不備のある示談書では二次被害や新たなトラブルを招く恐れがあるため、ネット中傷や刑事告訴に精通した弁護士に作成を依頼し、確実な解決を目指すことを強く推奨します。

インターネット上の掲示板やSNSへの誹謗中傷、悪質な風評被害に対して警察に刑事告訴を行い、これが受理されて捜査が進むと、加害者側から「示談をしたい」「刑事処分を軽くしてほしい」という申し出がなされるケースが多くあります。

刑事手続きが進み、加害者に罰金刑などの刑事処分(前科)が下される段階、あるいはそれが確実視される段階で示談交渉を行う場合、民事上の賠償責任だけでなく、刑事手続きの結果や前科事実をどのように示談書に落とし込むかが極めて重要になります。

夕陽ヶ丘法律事務所には、ネット中傷の刑事告訴から示談交渉まで数多くの実績がありますが、「前科事実を示談書にどう記載すべきか」「今後のトラブルを防ぐために何を盛り込むべきか」というご相談を数多くいただいております。

ここでは、刑事告訴が成功した(あるいは処分が確実となった)後に交わす示談書において、前科事実を記載する際の具体的な注意点と実務上のポイントを詳しく解説します。

刑事告訴の成功と示談交渉のタイミング

ネット誹謗中傷における刑事告訴は、警察や検察による捜査を経て、最終的に加害者が起訴され(あるいは略式命令による罰金刑となり)、前科がつくという形で結実します。

通常、示談交渉は捜査段階(起訴前)に行われることが多いですが、中には検察官による処分決定の前後や、裁判(略式手続を含む)の進行と並行して、あるいは刑の言い渡し後に最終的な清算として示談書を交わすケースもあります。

すでに刑事処分(前科)が下された、あるいは確定している状況下で示談書を作成する目的は、主に以下の2点に集約されます。

  • 損害賠償金の支払い(慰謝料などの回収)の確実な履行
  • 今後の接触禁止や再発防止、および将来の民事上のトラブルの完全な解決(清算)

この段階での示談書は、単なる「謝罪と許し」の証明にとどまらず、法的拘束力を持つ「和解契約書」としての性格を強く帯びることになります。

示談書に「前科事実」を記載する目的とメリット

加害者に前科がついたこと、あるいは受けることが確実であることを示談書にあえて記載することには、いくつかの重要な法的な意味とメリットがあります。

将来の事実関係に関する紛争の予防

示談書には、加害者がどのような行為によってどのような罪に問われたのかを特定する必要があります。例えば、「令和〇年〇月〇日にインターネット上の掲示板に被害者を侮辱する書き込みを行った行為について、〇〇地方検察庁より〇〇罪で起訴(または罰金命令)処分を受けたこと」を明記します。

これにより、後になって加害者側から「そんな投稿はしていない」「過剰な責任追及だ」といった蒸し返し(翻意)を防ぐことができます。

示談の前提条件の明確化

「本件刑事処分の言い渡しを前提として、以下の条件で民事上の和解をする」という因果関係を明確にすることで、示談契約の妥当性や有効性が法的に揺るぎないものになります。

前科事実を示談書に記載する際の重大な注意点

刑事処分や前科に関する事実を示談書に盛り込む際には、法的な正確性と表現の適切さに細心の注意を払う必要があります。安易な文面で作成すると、後々別のトラブルを招く原因となりかねません。

1. 事実を正確に特定し、誇張や感情的な表現を避ける

示談書は公式な法的文書です。加害者を過度に貶めるような感情的な表現や、事実と異なる誇張を記載してはなりません。

罪名、起訴・裁判の事実、処分内容(罰金〇万円など)について、公的な書類(起訴状や裁判の裁判書等)に記載されている表現に準拠し、客観的な事実のみを淡々と記載することが鉄則です。

2. 名誉毀損やプライバシー侵害に配慮する

示談書は通常、当事者間(被害者と加害者)およびそれぞれの代理人弁護士の間で共有されます。しかし、万が一この示談書が外部に漏洩した際、不当に加害者のプライバシーを侵害するような過度な個人情報や、事件の本質に関係のない侮辱的な文言が含まれていると、逆に被害者側が法的責任を問われるリスクが生じる可能性もゼロではありません。

「必要な限度で、客観的な刑事処分事実を記載する」というバランスが極めて重要です。

3. 「清算条項(精算条項)」との整合性を保つ

示談書の最も重要な条項の一つに「清算条項(精算条項)」があります。これは、「本示談書に定めるもののほか、甲および乙の間には、本件に関して何らの債権債務が存在しないことを確認する」というものです。

前科事実を記載した上で、この清算条項を正しく配置することにより、刑事手続きで科された罰金等の刑事罰とは別に、民事上の慰謝料や弁護士費用等の金銭的解決が最終的かつ完全に終了したことを法的に確定させることができます。

示談書に必ず盛り込むべきその他の重要条項

刑事告訴が成功した後の示談書では、前科事実の記載と損害賠償金の取り決めに加え、ネット誹謗中傷の特性に応じた実効性のある条項を必ず網羅しなければなりません。

  • 謝罪条項: 加害者が自身の行為が被害者の名誉や権利を侵害した違法なものであることを認め、謝罪する旨を明記します。
  • 発言・投稿の禁止(削除・再発防止)条項: 今後一切、被害者に関する情報をインターネット上に投稿しないこと、また過去の該当投稿に関連する言及を行わないことを誓約させます。
  • 接触禁止条項: 被害者本人やその関係者への連絡、接近、SNSを通じたメッセージ送信などを一切禁止します。
  • 違約金条項: 上記の禁止事項(再度の誹謗中傷や接触など)に違反した場合、抑止力として具体的な違約金(金銭賠償)を支払う義務をあらかじめ定めておきます。

特にネット中傷の事案では、刑事処分を受けた後であっても、匿名性を勘違いして再び嫌がらせを行う加害者が一定数存在します。「違約金条項」を設けておくことは、再犯を防ぐための極めて強力な抑止力となります。

示談書の作成・締結を弁護士に依頼すべき理由

刑事告訴が成功し、加害者側から示談の打診があった場合、被害者ご本人だけで示談交渉や示談書の作成を行うことには大きなリスクが伴います。

加害者側も弁護士を代理人に立ててくることが多く、専門知識がない状態で交渉に臨むと、不利な条件で示談書を巻いてしまったり、前科事実や和解条項の法的不備によって将来のトラブルの芽を残してしまったりする恐れがあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷における刑事告訴の受理・遂行から、その後の円滑かつ有利な示談交渉、法的効力の高い示談書(和解契約書)の作成まで、一貫してサポートしております。

加害者から不適切な示談案を提示されている場合や、厳格な条件でしっかりと責任を追及したいとお考えの場合は、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談ください。被害者の方の平穏な日常を取り戻すため、最善の法的手段をご提案いたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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