ネットの悪質書き込みの犯人に刑事罰を与えたい被害者様へ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット上の誹謗中傷や悪質な書き込みの犯人に刑事罰を与えたい場合、警察に被害届を出せばすぐに動いてくれるのでしょうか?個人で対応する限界と弁護士に依頼するメリットを知りたいです。
A 【刑事罰を科すための法的判断と警察の対応】ネット上の悪質な書き込みは名誉毀損罪や侮辱罪などの明確な犯罪であり、刑事罰の対象となります。しかし、被害者が単独で警察に相談に行っても、証拠の不足や法的構成の曖昧さを理由に「民事不介入」として捜査に着手してもらえないケースが少なくありません。
【弁護士による告訴状作成と厳罰化へのサポート】弁護士が法的根拠を的確に整理した告訴状を作成・提出することで、警察をスムーズに動かし、犯人の特定から厳罰化に向けた手続きを確実に進めることが可能です。犯人に罪を償わせるためには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。

ネット上の言葉の暴力は立派な犯罪です

SNSや匿名掲示板、口コミサイトなどに書き込まれる心ない誹謗中傷や根拠のないデマは、被害者の尊厳を踏みにじり、精神的にも社会的人生的にも計り知れないダメージを与えます。

「ネットの匿名だから何を書いてもバレない」「ただの意見や感想だ」と考えている加害者が多くいますが、それは大きな間違いです。画面の向こうで行われている行為は、法的に見ても明確な犯罪であり、刑事罰の対象となります。

被害に遭われた方が「犯人を許せない」「罪を償ってほしい」と願うのは当然の権利です。しかし、警察に被害を訴えても、証拠が不足していたり、法的な構成が曖昧であったりすると、捜査に着手してもらえないケースが多々あります。犯人に刑事罰を与え、二度と同じような被害を出さないためには、法律の専門家である弁護士のサポートを受けながら、確実な法的アプローチを行うことが最も近道となります。

ネット中傷で問える主な刑事責任

インターネット上の悪質な書き込みに対しては、主に次のような刑事上の罪名を問うことができます。どのような書き込みがどの罪に該当するのかを正確に把握することが、刑事告訴の第一歩となります。

  • 名誉毀損罪(刑法第230条):公然と事実を指摘し、人の名誉を傷つけた場合に成立します。「〇〇で不正をしている」「前科がある」などの嘘の書き込みや、たとえ真実であっても社会的評価を低下させる書き込みが対象となります。法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。
  • 侮辱罪(刑法第231条):事実を挙げなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。「バカ」「死ね」「クズ」といった暴言や、人格を否定するような書き込みが該当します。近年の法改正により厳罰化され、「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」となっています。
  • 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条):虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損し、または業務を妨害した場合に成立します。店舗の口コミに「この店の料理で食中毒になった」などの嘘を書き込まれた場合などがこれに該当します。

警察を動かす鍵となる「告訴状」の重要性

犯人に刑事罰を与えたいと考えた場合、被害者が警察署に赴いて被害を訴える方法として「被害届の提出」と「刑事告訴」の2つがあります。

被害届は、単に警察に「犯罪被害に遭いました」と事実を知らせるための書類です。一方、刑事告訴とは、犯罪の被害者が捜査機関に対して犯人の処罰を求める意思表示であり、法的な手続きを伴うものです。

警察は全国から膨大な数の事件や相談を受けており、すべての事件に同じだけのマンパワーを割くことはできません。そのため、証拠が整理されていない状態で相談に行くと、「民事のトラブルなので当事者間で解決してください」と対応されてしまうことがあります。

ここで極めて重要な役割を果たすのが、弁護士が作成する告訴状です。

  • 犯罪事実が法律上の構成要件にどのように該当するのかを論理的に整理している
  • 書き込みのスクリーンショットや発信者情報開示請求によって特定された加害者の情報などの証拠が完璧に揃っている
  • 捜査機関がそのまま捜査を開始できるように法的な文言で緻密に作成されている

このような告訴状を弁護士の名前で正式に提出・受理してもらうことで、警察本気度を高め、捜査をスムーズに開始させることが可能になります。

弁護士に刑事告訴を依頼する大きなメリット

ネット誹謗中傷の被害において、刑事告訴を弁護士に依頼することは、被害者様にとって多くの強力なメリットをもたらします。

1. 警察への対応や交渉をすべて一任できる

ご自身一人で警察署に行き、被害を訴えても、専門的な法律用語を用いた質問に答えられなかったり、相手にされなかったりする不安があります。弁護士が代理人となることで、警察との折衝や告訴状の受理に向けた交渉をすべて任せることができ、精神的な負担を大幅に軽減できます。

2. 発信者情報開示請求から刑事・民事までワンストップで対応

犯人の特定がまだ済んでいない段階であっても、弁護士であればプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行い、匿名アカウントの裏に隠れた加害者を特定することができます。さらに、刑事告訴だけでなく、その後の損害賠償請求(慰謝料請求)まで一貫して代理人として行うことが可能です。

3. 加害者からの示談交渉を有利に進められる

刑事告訴が進み、警察が捜査を始めると、加害者側から「逮捕されたくない」「前科をつけたくない」として、弁護士を通じて示談の申し入れが来ることが多くあります。このような場合でも、法的な相場や妥当な条件を踏まえ、被害者様の利益を最大限に守りながら交渉を進めることができます。

刑事罰と損害賠償の両立を目指して

ネット上の悪質な書き込みを受けた被害者様が最終的に目指すべきなのは、精神的な平穏を取り戻し、受けた被害に対する正当な償いをさせることです。

刑事告訴によって犯人に刑事罰(罰金刑や前科)を科すことは、加害者に対する強い反省を促すだけでなく、同様の被害を将来にわたって防止する社会的意義も持っています。これに加えて、民事上の損害賠償請求を行うことで、金銭的な救済もしっかりと受けることができます。

「言葉の暴力は犯罪である」という社会的メッセージを明確にするためにも、泣き寝入りする必要は一切ありません。

悪質書き込みにお悩みの際は当事務所へご相談ください

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット上の誹謗中傷や風評被害の対策、発信者情報開示請求、そして警察を動かすための告訴状作成・刑事告訴手続きにおいて豊富な実績と専門的なノウハウを有しています。

「犯人を特定して法律の裁きを受けさせたい」「警察に相談したが相手にしてもらえなかった」「どのような証拠を集めればいいか分からない」といったお悩みを抱えている被害者様は、どうぞ一人で抱え込まずに当事務所の無料相談をご利用ください。

経験豊富な弁護士が、被害の状況を詳しくお伺いし、最も実効性のある法的手続きと解決への道筋をご提案いたします。あなたの尊厳を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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