会社経営者・代表取締役個人への「不倫」「愛人」「反社」デマ投稿の排除

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 会社経営者の私に対する「不倫」「反社」とのネット上のデマ投稿を削除し、犯人を特定して損害賠償を請求するにはどうすればよいですか?
A 【法的判断とリスク】経営者個人に対する「不倫」「愛人」「反社」といった虚偽の投稿は、刑法上の名誉毀損罪や民法上の不法行為(名誉毀損・プライバシー侵害)に該当します。放置すると会社の社会的信用失墜や株価下落、取引停止など経営基盤を揺るがす甚大な実害をもたらします。
【解決のための法的手段】プロバイダ責任制限法に基づき、弁護士を通じてサイト管理者やプラットフォームへ迅速な削除請求(仮処分)を行います。さらに、発信者情報開示請求によって投稿者のIPアドレスや氏名・住所を特定し、慰謝料などの損害賠償請求や刑事告訴を行うことが最も確実な解決策です。

会社経営者・代表取締役を狙った悪質なデマ投稿の脅威

企業を率いる経営者や代表取締役は、会社の顔として常に世間の目にさらされています。その立場を利用し、あるいは逆恨みやライバル企業による妨害、面白半分の嫌がらせなどによって、ネット上には根拠のない誹謗中傷や悪質なデマが書き込まれることがあります。

特に「不倫をしている」「愛人がいる」「反社会的勢力とつながっている」といった内容は、人間の尊厳や社会的評価を著しくおとしめるものです。このような投稿を放置してしまうと、経営者個人の精神的苦痛が大きいばかりか、会社経営そのものを揺るがす深刻な風評被害へと発展します。

夕陽ヶ丘法律事務所には、日々多くの企業経営者から「ネット上のデマによって信用が失墜しかけている」「取引先から事実確認の問い合わせが入り困惑している」といったご相談が寄せられています。本記事では、経営者個人の名誉と会社の信頼を守るための法的手段について詳しく解説します。

「不倫」「愛人」「反社」デマ投稿がもたらす深刻な実害

インターネット上に書き込まれた虚偽の情報は、瞬く間に拡散し、デジタルタトゥーとして半永久的にネット上に残り続けます。経営者個人および企業が被る具体的なリスクには、以下のようなものが挙げられます。

  • 会社の社会的信用の失墜: 企業のトップが不祥事や反社会的勢力と関わっているという情報は、顧客や取引先に大きな不信感を抱かせます。新規の契約見送りや既存取引の解消につながる恐れがあります。
  • 株価の下落と資金調達への悪影響: 上場企業であれば株価の急落を招き、未上場企業であっても銀行からの融資審査や投資家からの評価に致命的なマイナス影響を与えます。
  • 優秀な人材の離職と採用活動への打撃: 従業員のロイヤルティ(会社への愛着)低下を招き離職につながるほか、求職者が企業のコンプライアンスに懸念を抱き、採用活動が難航します。
  • 経営者の精神的負担と業務への支障: 根拠のないデマへの対応に追われ、本来注力すべき経営判断や事業戦略の策定に集中できなくなります。

法的観点から見たデマ投稿の違法性

インターネット上の書き込みがすべて削除や損害賠償請求の対象になるわけではありません。しかし、「不倫」「愛人」「反社」に関するデマ投稿の多くは、明確に法律上の権利を侵害する違法なものです。

名誉権の侵害(名誉毀損)

公然と事実を示して他人の社会的評価を低下させた場合、刑法上の名誉毀損罪(名誉毀損の不法行為)が成立します。たとえ「聞いた話である」「本当だと思った」と投稿者が主張したとしても、真実相当性が認められない限り、民事上の損害賠償責任や削除請求の対象となります。反社会的勢力との関係をにおわせる投稿は、企業のコンプライアンス上の致命傷となるため、特に悪質性が高く評価されます。

プライバシー権・名誉感情の侵害

不倫や愛人関係といった私生活上の事項は、他人にみだりに公開されない法的利益(プライバシー権)の保護対象です。また、侮辱的な表現によって精神的苦痛を受けた場合は、名誉感情の侵害としても認められやすくなります。

デマ投稿を排除するための具体的な法的ステップ

悪質なデマ投稿を発見した場合、感情的に反論したり、個人で直接投稿者に連絡を取ったりすることは二次被害を招く危険があるため避けるべきです。法律の専門家である弁護士を通じて、冷静かつ迅速に以下のステップを踏むことが重要です。

  1. 証拠の保全: 投稿内容、URL、投稿日時、アカウント情報などが確認できるスクリーンショットを確実に保存します。削除されてしまうと証拠が失われるため、最初のステップが不可欠です。
  2. 発信者情報開示請求(仮処分・訴訟): 投稿者を特定するため、サイト管理者やプロバイダに対してIPアドレスや氏名・住所などの発信者情報の開示を求めます。近年は「発信者情報開示命令」という迅速な裁判手続きも利用できるようになっています。
  3. 削除請求・仮処分申立て: サイトの運営者やホスティング事業者に対し、任意の削除交渉を行います。任意の応じない場合は、裁判所に対して削除の仮処分命令を申し立て、強制的に投稿を削除させます。
  4. 損害賠償請求(慰謝料・弁護士費用請求): 投稿者が特定できた段階で、名誉毀損や信用毀損を理由とした慰謝料、弁護士費用、調査にかかった実費などの損害賠償を請求します。悪質なケースでは刑事告訴を視野に入れた対応も検討します。

会社経営者が今すぐ取るべき対策と弁護士への相談のすすめ

インターネット上の風評被害は、時間が経てば経ちほど拡散が進み、被害が拡大する傾向にあります。検索結果の上位にデマ記事が表示されるようになると、企業のブランドイメージ回復には膨大な時間とコストが必要となります。

「自社や自分に関する怪しい書き込みを見つけた」「事実無根の噂が社内や取引先に広がり始めている」と感じた場合は、一刻も早く弁護士へご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、企業経営者や代表取締役個人を狙った悪質なネット誹謗中傷・風評被害対策に豊富な実績を持っています。スピーディーな証拠保全から、プラットフォームへの削除交渉、発信者特定、そして損害賠償請求に至るまで、ワンストップであなたの名誉と会社の未来をお守りいたします。風評被害でお悩みの際は、どうぞ安心して当事務所までご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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