会社の役員・幹部に対する「横領」「背任」という刑事犯罪レッテル削除

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット上で会社の役員や幹部が「横領」「背任」と書き込まれた場合、どのような方法で削除でき、企業にどのようなリスクがありますか?
A 【法的リスクと名誉毀損の該当性】役員や幹部に対する「横領」「背任」という書き込みは、社会的評価を著しく低下させる重大な名誉毀損および信用毀損罪に該当します。放置すると取引先の離反や銀行からの融資停止など、企業経営全体に壊滅的な風評被害をもたらすおそれがあります。
【弁護士による迅速な削除手法】決算書や監査報告書を用いて客観的な無実を立証し、裁判所に対してスピーディーに削除仮処分申立てを行うことが最も効果的です。さらに、発信者情報開示請求を行い、投稿者を特定して損害賠償請求を行うことで、悪質な誹謗中傷の再発を防ぐことができます。

企業の経営において、役員や幹部に対する信頼は会社の根幹を支える最も重要な要素の一つです。しかし、インターネット上やSNS、匿名掲示板において、根拠のない悪意ある書き込みによって「横領をしている」「背任行為で私腹を肥やしている」といった、刑事犯罪者であるかのようなレッテルを貼られる被害が後を絶ちません。

このようなデマや誹謗中傷は、単に個人の名誉を傷つけるにとどまらず、取引先からの信用失墜、銀行からの融資停止、株価の急落など、企業経営そのものを揺るがす重大な風評被害へと発展します。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、企業の経営陣に対する悪質な風評被害や法的トラブルの解決に多数の実績を有しています。この記事では、役員・幹部に対する「横領」「背任」という刑事犯罪レッテルを迅速かつ確実に削除するための法的手続きと実務上のポイントについて詳しく解説します。

役員・幹部に対する「横領」「背任」の書き込みがもたらす深刻なリスク

インターネット上に書き込まれる「横領」「背任」といった言葉は、単なる悪口や意見の表明ではなく、明らかな刑事犯罪の告発、あるいはそれを偽った悪質なデマです。これが放置された場合、以下のような多大な実害が生じるおそれがあります。

  • 取引先やパートナー企業の離反: コンプライアンスを重視する現代の企業において、役員に不正の疑惑がある企業との取引は見直されるリスクが高まります。
  • 金融機関からの融資・資金調達への悪影響: 銀行などの金融機関は信用を重んじるため、経営陣の不祥事に関する風評が存在するだけで、融資審査に極めてネガティブな影響を与えます。
  • 優秀な人材の流出と採用活動への支障: 企業のコンプライアンス体制に疑いを持たれることで、既存社員のモチベーション低下や、新卒・中途採用における応募者の減少を招きます。
  • 個人の精神的苦痛と社会的生命の危機: 会社経営者や役員個人としても、地域社会や業界内での信用を失い、精神的に追い詰められることになります。

このように、事実無根の犯罪レッテルは、一刻も早く削除しなければ取り返しのつかない損害に繋がりかねません。

「横領」「背任」の書き込み削除における法的根拠

インターネット上の風評被害を排除するためには、その書き込みが法律上のどのような違法性に該当するのかを正確に把握し、プロバイダや裁判所に主張する必要があります。

名誉毀損(民法709条、刑法230条)

公然と事実を指摘し、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。「A取締役が会社の資金を横領した」という書き込みは、それが真実でない限り、個人の社会的評価を著しく低下させる典型的な名誉毀損にあたります。

信用毀損(刑法233条)

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損した場合に成立します。役員による横領や背任は、会社の経済的な信用や業務の円滑な遂行を直接的に害するため、信用毀損罪に該当する可能性が非常に高いと言えます。

削除実現の鍵となる「決定的な証拠」の集め方

インターネット上の運営会社や裁判所に対して削除を求める際、「言いがかりである」と口頭で主張するだけでは不十分です。書き込み内容が客観的に虚偽であることを証明するための証拠を提示する必要があります。

1. 決算書・監査報告書の提示

「横領」や「背任」の書き込みにおいて最も有効な反証資料となるのが、適正に作成された決算書や、公認会計士・監査法人等による監査報告書です。財務の透明性が公的に担保されていることを示すことで、不正が存在しない客観的な事実を証明します。

2. 社内調査報告書や取締役会の議事録

社内において不正の事実が一切ないことを調査・確認した「社内調査報告書」や、該当する期間における「取締役会議事録」なども、事実無根であることを示す強力な裏付け資料となります。

これらの資料を弁護士が法的な意見書とともに整理し、権利侵害の明白性を主張することで、削除の成功率を飛躍的に高めることができます。

迅速な解決を実現する「仮処分申立て」の手続き

任意の削除請求(プロバイダ責任制限法に基づく送信防止措置請求など)を行っても、運営会社が対応しなかったり、判断に時間がかかったりするケースが少なくありません。ビジネス上の緊急性を考慮すると、よりスピーディーな法的手段である裁判所の仮処分命令を活用することが一般的です。

  1. 証拠保全と権利侵害の疎明: 該当するWebページのURL、画面キャプチャ、および会社としての無実を証明する決算書などの資料を準備します。
  2. 仮処分の申し立て: 裁判所に対して、本訴訟の判決を待たずに緊急で削除を命じるよう申し立てを行います。
  3. 審尋(しんじん): 裁判官の前で弁護士が権利侵害の重大性と緊急性を主張・立証します。
  4. 決定と削除の実行: 裁判所が削除命令を発令すると、多くのプラットフォームやプロバイダは速やかに該当ページを削除します。

仮処分手続きは、通常の裁判に比べて短期間(通常は数週間から2ヶ月程度)で結論が出るため、風評被害の拡大を最小限に食い止めるための有効な手段となります。

発信者情報開示請求による法的責任の追及

単に書き込みを削除するだけでなく、悪質なデマを流した発信者を特定し、損害賠償請求や刑事告訴を行いたいというご要望も多くいただきます。

改正プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)の施行により、ログイン型投稿などの発信者特定も比較的スムーズに行えるケースが増えています。投稿者のIPアドレスやアカウント情報を特定し、法的責任を追及することは、同様の悪質な誹謗中傷を抑止する上でも非常に重要です。

企業経営の安全を守るために、今すぐ専門弁護士へご相談を

会社の役員や幹部に対する「横領」「背任」といった刑事犯罪のレッテルは、放置すれば企業の存続すら脅かす重大な脅威となります。「時間が経てば自然に消えるだろう」という楽観視は禁物であり、早期の段階で的確な法的措置を講じることが何よりも大切です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、企業の風評被害対策、名誉毀損・信用毀損に関する仮処分申立て、発信者情報開示請求について豊富な経験と専門知識を有しています。会社および経営陣の信用を守るため、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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