ネットの誹謗中傷が原因で休職・精神疾患を負った場合の慰謝料上乗せ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットの誹謗中傷が原因でうつ病になり休職しました。慰謝料は上乗せ請求できますか?
A 【慰謝料増額の法的判断基準】ネット上の誹謗中傷によってうつ病や適応障害などの精神疾患を発症し休職や退職を余儀なくされた場合、医師の診断書など客観的な証拠を提出することで、精神的苦痛の深刻さが認められ、通常の相場よりも慰謝料が大きく上乗せされる可能性が高まります。また、休職期間中の収入減少といった経済的損害についても、加害者に対して不法行為に基づく損害賠償としてあわせて請求することが可能です。
【弁護士による法的アプローチ】加害者への損害賠償請求や発信者情報開示請求を有利に進めるためには、誹謗中傷コメントの証拠保全と、加害者の投稿行為と精神疾患発症との間に因果関係があることを証明することが不可欠です。専門知識を有する弁護士に早期に相談・依頼することで、プロバイダ責任制限法に基づく迅速な情報開示や、法的根拠に基づいた適正額の慰謝料請求、さらには精神的負担の大きい加害者との交渉を代理人として円滑に進めることができます。

インターネット上の掲示板やSNS、口コミサイトにおける心ない誹謗中傷は、被害者の尊厳を深く傷つけるだけでなく、深刻な心身の不調を引き起こす原因となります。なかには、誹謗中傷が引き金となってうつ病や適応障害を発症し、会社を休職せざるを得なくなったり、退職に追い込まれたりするケースも少なくありません。

このような状況において、加害者に対して法的責任を追及する際、精神疾患の発症や休職という重大な結果が生じていることは、慰謝料の金額を決定する上で極めて重要な要素となります。

本記事では、ネットの誹謗中傷が原因で精神疾患を発症し休職した場合の慰謝料上乗せ(増額)について、法的根拠や実務上のポイントを弁護士が分かりやすく解説します。

ネット誹謗中傷による精神疾患と慰謝料増額の法的根拠

名誉毀損や侮辱、プライバシー侵害といった不法行為がインターネット上で行われた場合、被害者は加害者に対して精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

通常の誹謗中傷事件における慰謝料の相場は、事案の悪質性や拡散の程度にもよりますが、個人間であれば数十万円程度にとどまることも珍しくありません。しかし、被害者が精神疾患を発症し、日常生活や就労に重大な支障が生じた場合には、その損害の大きさが考慮され、慰謝料が上乗せされる傾向にあります。

裁判実務においても、加害者の行為と被害者の精神疾患発症との間に因果関係が認められるかどうかが厳しく審査されます。因果関係が肯定されれば、被害者が受けた精神的苦痛は通常の範疇を大きく超えていると評価され、高額な慰謝料が認められやすくなります。

慰謝料上乗せを実現するために不可欠な「医師の診断書」

精神疾患を理由に慰謝料の上乗せを求める場合、最も重要となる証拠が医師の診断書です。

「精神的に追い詰められた」「眠れない」と口頭で主張するだけでは、裁判所や相手方代理人(示談交渉の相手)に対して法的な説得力を持つことは困難です。客観的な医学的証明がなければ、誹謗中傷と精神疾患の因果関係を証明することが難しくなるためです。

  • 心療内科や精神科を受診し、適切なタイミングで「うつ病」「適応障害」などの診断名が記載された診断書を取得すること。
  • 診断書には、発症の時期や、ネットの誹謗中傷(具体的な書き込みやトラブル)が原因である旨の医師の所見を可能な限り記載してもらうこと。
  • 通院履歴や服薬状況が分かるカルテや処方箋の控えなども、重要な補強証拠となります。

特に重要なのは、誹謗中傷を受けた時期と精神疾患を発症・悪化させた時期の時間的な近接性です。誹謗中傷が発覚した直後に体調を崩し、医療機関を受診したという一連の流れを証明できるように準備することが肝心です。

休職に伴う経済的損害(逸失利益)の請求

ネットの誹謗中傷が原因で休職を余儀なくされた場合、精神的苦痛に対する慰謝料の上乗せだけでなく、休職期間中に生じた経済的損害についても加害者に請求することができます。

会社員や公務員の場合、休職期間中の給与が減額されたり、無給となったりすることがあります。この減収分(逸失利益)についても、不法行為と相当因果関係にある損害として、慰謝料とは別枠で請求が可能です。

  • 給与明細や源泉徴収票など、休職前後の収入の差額を証明できる資料の保管。
  • 会社から発行される「休職証明書」や、休職の理由が記載された辞令等の準備。
  • 傷病手当金を受給している場合でも、自己負担分やボーナス(賞与)の不支給分など、補填しきれない損害については請求の対象となります。

企業経営者やフリーランス、個人事業主の場合であれば、休職や体調不良によって直接的な売上減少や事業の停滞が生じたことについて、確定申告書や売上台帳を用いて損害額を立証していくことになります。

慰謝料の相場と上乗せ幅の目安

誹謗中傷事件における慰謝料の金額は一律ではなく、さまざまな事情を総合的に考慮して算定されます。精神疾患や休職が絡む場合、以下のような要素が金額を左右します。

  • 誹謗中傷の悪質性・継続性: 単発の書き込みか、執拗なアカウントによる組織的な誹謗中傷か。
  • 情報の拡散力: どの程度の閲覧者に読まれたか、SNS等でどれほどリポスト・拡散されたか。
  • 症状の深刻度: 通院期間の長さ、服薬の有無、入院の有無など。
  • 社会生活への影響: 休職期間の長さ、退職余儀なくされたか、復職に向けたリハビリの状況など。

一般的な名誉毀損慰謝料が数十万円程度であるのに対し、診断書を伴ううつ病・適応障害の発症や、それに伴う数ヶ月以上の休職が認められた事案では、100万円から数百万規模の慰謝料・損害賠償が命じられるケースも出てきます。

加害者への責任追及と法的ステップ

精神疾患や休職に苦しむ被害者ご自身が、加害者と直接連絡を取って示談交渉を行うことは、精神的負担が非常に大きく、病状をさらに悪化させるリスクがあります。そのため、弁護士を代理人に立てて法的手続きを進めることが強く推奨されます。

1. 発信者情報開示請求

匿名で投稿された誹謗中傷である場合、まずは投稿者を特定するための裁判手続き(発信者情報開示請求)を行います。IPアドレス等のログが消失する前に迅速に動く必要があるため、専門知識を持つ弁護士への相談が不可欠です。

2. 損害賠償請求・示談交渉

投稿者が特定できたら、弁護士を通じて慰謝料および休職損害の賠償を求めます。この段階で、医師の診断書や休職証明書を証拠として提示し、高額な慰謝料を含めた示談合意を目指します。

3. 訴訟提起(裁判)

相手方が任意での支払いに応じない場合や、適正な金額での合意が困難な場合は、民事訴訟を提起します。裁判において、誹謗中傷行為と精神疾患・休職との因果関係を法的に主張・立証していくことになります。

まとめ:心身の負担を減らすためにも専門弁護士へご相談を

ネットの誹謗中傷によって精神疾患を患い、休職せざるを得なくなったという被害は、個人の尊厳を踏みにじる許しがたい行為です。泣き寝入りすることなく、適切な証拠を揃えて正当な法的責任と慰謝料の上乗せを求める権利があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット風評被害や誹謗中傷問題に精通した弁護士が、依頼者様の心身の負担に寄り添いながら、発信者特定から示談交渉、損害賠償請求までをトータルでサポートいたします。一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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