特定した加害者へ送る「弁護士名義の損害賠償請求書(内容証明郵便)」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 発信者情報開示請求で特定したネット誹謗中傷の加害者へ、弁護士名義で損害賠償請求書(内容証明郵便)を送る目的や記載すべき重要項目は何ですか?
A 【弁護士名義の内容証明郵便の目的と法的効果】発信者情報開示請求によって加害者を特定した後に送付する弁護士名義の内容証明郵便は、文書の送達内容が日本郵便によって公的に証明されるため、相手の言い逃れを防ぐと同時に、本格的な裁判や高額な損害賠償請求に発展するリスクを突きつけて強烈な心理的プレッシャーを与え、任意の示談や支払いへ促す極めて強力な手段となります。
【請求書に盛り込むべき重要事項と不払い時の対応】損害賠償請求書には、精神的苦痛に対する慰謝料や弁護士費用などの請求金額、支払期限、指定の振込口座を明確に記載するほか、示談条件や、期限内に不払いとなった場合は直ちに民事訴訟(裁判)の提起や財産差し押さえ等の法的措置に移行する旨を明記し、迅速かつ実効性のある解決を図ります。

ネット上の誹謗中傷や風評被害において、発信者情報開示請求によってようやく加害者を特定できた際、次のステップとして重要になるのが損害賠償の請求です。

相手に対して口頭や普通の郵便で請求しても、無視されたり、軽く見られたりするリスクがあります。そこで実務上用いられるのが、「弁護士名義による内容証明郵便」です。

この記事では、特定した加害者へ送る損害賠償請求書の役割から、具体的な文面の構成、記載すべき重要事項、そして不払い時の対応に至るまで、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が実務に即して詳しく解説します。

内容証明郵便とは何か?その法的効果と重要性

内容証明郵便とは、「いつ、いかなる内容の文書が、誰から誰へ宛てて差し出されたか」を日本郵便が公的に証明してくれる仕組みです。

通常の郵便では、後になって「そんな手紙は受け取っていない」「中身は白紙だった」などと相手に言い逃れをされるリスクがあります。しかし、内容証明郵便を利用していれば、相手は「受け取っていない」という主張ができなくなります。

さらに、弁護士の名前でこれが届くこと自体が、相手に対して「これ以上放置すれば、次は本格的な裁判に発展する」という強烈な心理的プレッシャーを与えることになります。多くのケースにおいて、この内容証明の段階で加害者が反省し、示談や賠償金の支払いに応じるのは、この法的・心理的効果によるものです。

損害賠償請求書に必ず盛り込むべき5つの重要項目

弁護士が作成する損害賠償請求書には、法的根拠と現実的なペロシティ(請求内容)を明確に示す必要があります。具体的には、以下の5つの要素をもれなく記載します。

  • 1. 違法行為の特定と事実関係の摘示: いつ、どのサイトやSNSのどのような投稿によって、どのような権利侵害(名誉毀損やプライバシー侵害など)を受けたのかを具体的に記載します。
  • 2. 請求する損害賠償金の金額: 慰謝料、弁護士費用、発信者情報開示請求にかかった実費などを合算した総額を明確に提示します。
  • 3. 支払期限(指定期日): 「令和〇年〇月〇日までに」と、通常は発送日から2週間程度の余裕を持たせた具体的な期限を設定します。
  • 4. 振込先の口座情報: 金銭をスムーズに支払わせるため、弁護士の預り金口座などの振込先を明記します。
  • 5. 不払い時の即時法的措置(提訴)の予告: 期限内に支払わない場合や連絡がない場合は、直ちに民事訴訟(裁判)の提起や刑事告訴の手続きに移行する旨を警告します。

実際の文面・例文のイメージ

実務で実際に使用される請求書の構成案(例文)をご紹介します。

令和〇年〇月〇日
通知人:〇〇 〇〇(被害者)
代理人弁護士:夕陽ヶ丘 太郎(夕陽ヶ丘法律事務所)
被通知人:〇〇 〇〇 殿
通知書(損害賠償請求)

冠省 通知人代理人の弁護士夕陽ヶ丘太郎は、通知人より委任を受け、被通知人に対し、以下の通り通知いたします。

第1 発信者情報開示等に関する経緯
被通知人は、令和〇年〇月頃、インターネット上の掲示板(あるいはSNS等)において、「〇〇(投稿内容の要約)」という書き込みを行いました。当該書き込みは、通知人の社会的評価を低下させるものであり、名誉毀損(民法709条)に該当する違法なものです。

第2 損害賠償の請求
通知人は、貴殿の不法行為により多大な精神的苦痛を被り、また弁護士費用等の損害を被りました。つきましては、その損害賠償金として、金〇〇万円を請求いたします。

第3 支払期限および方法
前記金員を、令和〇年〇月〇日までに、当職指定の以下の銀行口座にお振り込みください。
【振込口座:〇〇銀行 〇〇支店 普通口座 1234567 口座名義:ユウヒガオカロウムショ】

第4法的措置の予告
万一、上記期限内にご入金がない場合、あるいは誠実なご対応をいただけない場合は、何らの催告なく、直ちに民事上の損害賠償請求訴訟の提起、および刑事告訴の手続きに移行いたしますので、あらかじめご承知おきください。

草々

上記はあくまで基本的な構成の一例です。実際の事案の悪質性や、相手の資力、示談交渉において盛り込むべき「今後の口外禁止条項(再発防止の誓約)」などを考慮し、弁護士が事案ごとに最適な文面に調整します。

内容証明郵便を送った後の展開と注意点

内容証明郵便を発送した後は、通常以下のような流れで進展します。

  • 加害者からの連絡・交渉: 内容証明を受け取った加害者から、弁護士宛てに電話や書面で連絡が入ります。「一括では払えないので分割にしてほしい」「金額を減額してほしい」といった減額交渉が行われることも少なくありません。
  • 示談書の締結: 条件面で合意に至った場合は、口頭ではなく必ず「示談書(合意書)」を書面で交わします。これにより、二度と誹謗中傷を行わないことや、違反した際の違約金などを法的に固定します。
  • 不払い・無視の場合の即時提訴: 期限を過ぎても連絡がなく、支払いに応じない場合は、予告通り速やかに民事訴訟(裁判)を提起します。裁判になれば、給与や預貯金口座の差し押(強制執行)といった法的強制手段をとることが可能です。

個人で内容証明を作成・送付するリスク

インターネット上には、内容証明の文例やテンプレートが多く出回っているため、被害者ご自身で作成・送付を試みる方もいらっしゃいます。しかし、個人名義で内容証明を送ることには多くのリスクやデメリットが伴います。

  • 相手に真剣に受け止められない: 個人名義の文書だと、「ハッタリだろう」「無視すればそのうち諦めるだろう」と軽視され、交渉のテーブルにつかない可能性が高まります。
  • 感情的な文面になりがちで逆効果になる: 被害者ご本人が作成すると、怒りに任せた感情的な言葉や法的に不適切な表現が入ってしまい、かえって相手から「脅迫された」などと逆恨みされるリスクがあります。
  • 連絡先や本名を相手に知られる: 内容証明郵便には差出人の住所・氏名を記載する必要があるため、逆恨みによるトラブルや二次被害を招く危険性があります。

弁護士を代理人として立てることで、相手との直接の連絡を断ち、法的根拠に基づいた適正な賠償金を安全かつ確実に請求することができます。

ネット誹謗中傷の損害賠償請求は夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

長年にわたるネット誹謗中傷や風評被害の解決実績を持つ夕陽ヶ丘法律事務所では、発信者情報開示請求から、加害者特定後の内容証明郵便の送付、示談交渉、そして裁判上の請求まで、一貫してサポートしております。

「加害者を特定できたが、どうやって請求すればいいか分からない」 「適正な慰謝料の金額が知りたい」 「相手ときちんと示談を成立させたい」

このようなお悩みをお持ちの企業経営者様、医療機関の皆様、個人のお客様は、ぜひ当事務所の初回相談をご活用ください。あなたの名誉と平穏な日常を取り戻すため、専門の弁護士が全力を尽くします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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