示談条件に設定する「再投稿時の違水の金(ペナルティ金:100万〜300万円)」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 誹謗中傷の示談後に加害者が再投稿した場合に備えて「違約金(ペナルティ金)」を設定できますか?法的な有効性や注意点を教えてください。
A 【違約金条項による再発防止の有効性と法的注意点】示談後に加害者が別アカウント等で再度誹謗中傷をおこなう報復を防ぐため、合意書に高額な違約金(ペナルティ金)を設定することは再発防止の抑止力として極めて有効です。ただし、金額が社会通念上不相当に高額であると裁判所で公序良俗違反と判断されるリスクがあるため、事案の悪質性に応じた適切な金額設定と法的に不備のない合意書の作成が不可欠となります。
【弁護士による適切な示談書作成と損害賠償請求のサポート】一度解決したように見えても再発被害に悩まされるケースは多いため、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求や損害賠償請求に精通した弁護士に依頼し、法的効力を確実にするペナルティ条項を盛り込んだ示談書を締結することが、被害者である個人や企業、医療機関の尊厳と平穏を守るための最善策となります。

ネット上の誹謗中傷や風評被害において、発信者情報開示請求や損害賠償請求を行い、加害者を特定して示談(和解)に至るケースは少なくありません。しかし、被害者側にとって最も恐ろしいのは、「示談したにもかかわらず、加害者が別のアカウントを作って再び同じような誹謗中傷を投稿する(再発・報復)」という事態です。

一度法的手段で解決しても、根本的な再発防止策がなければ、企業や個人の受ける精神的・経済的ダメージは終わりのないものになってしまいます。そこで実務上、極めて重要な役割を果たすのが、示談書に盛り込む「再投稿時の違約金(ペナルティ金)条項」です。

本記事では、再発防止を確実にするための高額な違約金条項の法的な有効性や、実務上設定する際の注意点について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

なぜ示談書に「再投稿時の違約金」が必要なのか

誹謗中傷や風評被害の示談交渉では、一般的に以下の条件を盛り込んだ示談書(合意書)を交わします。

  • 謝罪文の交付
  • 今後の接触禁止
  • インターネット上の該当記事・コメントの削除
  • 損害賠償金(慰謝料や弁護士費用など)の支払い
  • 今後一切の誹謗中傷や関連する投稿を行わない旨の誓約(不戦条約)

しかし、単に「今後二度と投稿しません」と約束させるだけでは、法律上のペナルティが不足しがちです。加害者が「バレなければいいや」と軽い気持ちで再投稿を繰り返してしまうケースが後を絶ちません。

ここで「もし再び同様の投稿を行った場合は、違約金として金〇〇万円を直ちに支払う」という違約金特約を設けておくことで、加害者に強い心理的プレッシャーを与え、再発を強力に抑止することが可能になります。

違約金条項の法的有効性と「金額の妥当性」

「再投稿したら100万円、あるいは300万円を支払う」というようなペナルティを課すことに対して、「そんな高額な金額を本当に請求できるのか?」という疑問を持たれる方は多いでしょう。

結論から申し上げますと、適切な金額設定と文面であれば、違約金条項は法的に有効です。

日本の民法上、契約当事者間で「債務不履行があった場合の損害賠償額の予定」や「違約金」をあらかじめ取り決めることは認められています(民法第420条)。しかし、社会通念上照らし合わせて「あまりにも不当に高額」であると判断された場合、裁判所によってその一部または全部が無効とされてしまうリスクがあります。

例えば、もともとの損害賠償が30万円程度の小規模な誹謗中傷事案であったにもかかわらず、「再投稿時の違約金は1億万円とする」といった極端な条項を設けた場合、公序良俗に反するものとして無効と判断される可能性が高いでしょう。

実務上、過去のトラブルの悪質性や、被害を受けた企業・個人の社会的信用失墜の大きさを考慮し、100万円から300万円程度の金額設定は、裁判例に照らしても「抑止力として合理的かつ相当な範囲」として認められやすい実勢価格となっています。

実効性を高める違約金条項作成のポイント

違約金条項をただ「再投稿したら300万円」と記載するだけでは、万が一の際にスムーズに回収できないおそれがあります。実効性を担保するために、弁護士が実務上意識している重要なポイントを解説します。

1. 対象となる行為の範囲を具体的に特定する

どのような行為が「再投稿」に該当するのか、曖昧な表現ではトラブルの元になります。

  • 対象となるプラットフォーム(X旧Twitter、Instagram、匿名掲示板、口コミサイトなど)
  • 対象となる表現や内容(名誉毀損に該当する記述、特定の個人・企業を侮辱する書き込み、過去の投稿を蒸し返す行為など)
  • 新規の投稿だけでなく、類似アカウントや第三者を通じた間接的な投稿も含むか否か

これらを明確に定義することで、加害者の言い逃れを防ぎます。

2. 証拠保全と発覚時の通知スキームを定めておく

違約金を請求するためには、再投稿されたという動かぬ証拠が必要です。スクリーンショットの保存や、必要に応じたタイムスタンプの取得方法などを想定しておきます。また、発見した際にどのような手順で加害者に請求を行うか(内容証明郵便の送付など)についても、あらかじめ想定した上で示談交渉に臨むことが重要です。

3. 公正証書の活用を検討する

示談書を通常の私文書として作成するだけでなく、公証役場で「強制執行認諾文言付公正証書」として作成する選択肢もあります。

公正証書にしておけば、万が一加害者が再投稿を行った上で違約金の支払いに応じない場合、裁判を起こさなくても、直ちに相手の財産(給与や預貯金など)に対する強制執行(差押え)の手続きに移ることができます。再発防止の抑止力としては最高レベルの効果を発揮します。

個人・企業経営者が直面するリスクと専門家への相談

医療機関、飲食店、美容サロンなどの店舗ビジネスや、企業の経営者様がネット上の悪質な誹謗中傷に直面した場合、一度風評被害が再燃すると、顧客の離反や売上の急減といった深刻な実害に直結します。

「示談して終わり」ではなく、「二度と被害を出させないための鉄壁の仕組み」を作ることが、被害者の平穏な日常とビジネスを守るために不可欠です。

加害者側との示談交渉において、素人が作成した不十分な合意書を交わしてしまったがために、再発時に泣き寝入りせざるを得なくなるケースは後を絶ちません。違約金条項の適法性や、相手の資力を踏まえた現実的な金額設定、公正証書の活用など、専門的な法知識と交渉力が求められます。

ネット上の誹謗中傷や悪質な風評被害の再発にお悩みの方、また現在進行形で加害者との示談交渉を控えている方は、風評被害対策および発信者情報開示請求に精通した弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所へお気軽にご相談ください。お客様の大切な権利と名誉を守るため、最適な法的サポートを提供いたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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