ネット中傷で特定した加害者から「謝罪文」を取得して公表できるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット中傷の加害者を特定して示談で取得した謝罪文を、自分のブログやSNSで公開しても法的に問題はありませんか?
A 【結論と法的注意点】示談書等で加害者の明確な同意と公開条件の合意が得られている場合に限り謝罪文のネット公開は可能ですが、合意なしの勝手な公開や過度な晒し行為を行うと、名誉毀損やプライバシー侵害として逆に加害者から訴えられる法的なリスクが生じるため十分に注意が必要です。
【弁護士による法的アドバイス】安全かつ効果的に企業の社会的信用を回復し風評被害を払拭するためには、発信者情報開示請求や損害賠償請求の段階から専門の弁護士が代理人として示談交渉に介入し、プライバシーに配慮した適切な文面作成と法的根拠に基づくトラブルのない合意書を締結することが不可欠です。

インターネット上の掲示板やSNSでいわれのない誹謗中傷を受けた場合、発信者情報開示請求を通じて加害者を特定し、損害賠償請求や示談交渉を行うケースが増えています。その際、被害回復の選択肢の一つとして「謝罪文の提出と公開」を求める被害者の方は少なくありません。

「企業の社会的信用を回復するために、謝罪文をネット上に掲載してほしい」 「二度と同じ嫌がらせをさせないために、反省の証を残させたい」

このようなご要望は実務上も非常に多く寄せられます。しかし、加害者から取得した謝罪文をインターネット上で公開するには、法律上の正確な手続きと、思わぬ二次トラブルを防ぐための緻密なリスク管理が不可欠です。

この記事では、ネット中傷の加害者から謝罪文を取得して公開する際の法的ルール、示談交渉における注意点、そして安全かつ効果的に風評被害を払拭するための実務的なポイントについて、弁護士の視点から詳しく解説します。

ネット中傷の示談における「謝罪文」の役割とは

インターネット上で誹謗中傷を行った加害者に対し、民事上の損害賠償請求(慰謝料請求)を行うだけでなく、再発防止策や信頼回復の手段として謝罪文の提出を求めることは、法的に認められた正当な権利です。

示談交渉において謝罪文を取得する主な目的には、以下のようなものがあります。

  • 精神的な区切りと被害の回復: 加害者に自身の行為が犯罪行為や不法行為に該当することを自覚させ、被害者の精神的苦痛を和らげる。
  • 再発の抑止効果: 「今後一切の誹謗中傷を行わない」「違反した場合には違約金を支払う」といった条項を謝罪文や示談書に盛り込むことで、将来の被害を防ぐ。
  • 社会的信用の回復: 企業や店舗、医療機関などがターゲットにされた場合、根拠のない悪評が事実無根であったことを対外的に示し、ブランドイメージの失墜を防ぐ。

このように、謝罪文は単なる「反省の気持ち」を記した手紙にとどまらず、示談の成否や今後のビジネスを守るための重要な法的武器となり得ます。

同意なき謝罪文の公表がもたらす危険性

「加害者を特定して謝罪文を書かせたのだから、自分のホームページやSNSにそのまま掲載しても問題ないだろう」と考えるのは大変危険です。相手が作成した謝罪文であっても、その扱いに誤りがあると、以下のような重大な二次トラブルに発展する可能性があります。

プライバシー権や個人情報の侵害

謝罪文の中に、加害者の実名、住所、勤務先といった個人情報が含まれている場合、あるいはそこに至らなくとも、その内容や文面から個人の特定につながる情報を承諾なくインターネット上に公開すると、プライバシー権の侵害個人情報保護法違反を問われるリスクが生じます。

加害者が法的な責任を負っている立場であっても、法を超えた私的な制裁や、社会的に過度な不利益を与えるような情報の暴露は、新たな法規違反とみなされる可能性があるのです。

名誉毀損や侮辱罪に問われるリスク

「これだけのひどい中傷を受けたのだから、世間に名前と謝罪文を晒して当然だ」という感情から、公開範囲や表現を誤ってしまうと、今度は被害者側が加害者側から名誉毀損や侮辱行為で訴えられるという逆転現象が起きることがあります。

法的な手続きを経ずに私刑(ネットリンチ)的な公開を行うことは、正当防衛の範囲を超えると判断されやすいため、十分な注意が必要です。

安全かつ有効に謝罪文を公開するための3つの条件

加害者から取得した謝罪文をトラブルなくインターネット上で公開するためには、以下の条件をクリアしている必要があります。

  1. 示談書における明示的な合意(必須): 謝罪文をどのような媒体(Webサイト、SNS、特定のプレスリリース等)で、どのような範囲・期間公開するのかを、示談書(合意書)の中で明確に定めておく必要があります。口頭の約束ではなく、書面として双方が合意していることが大前提です。
  2. 公開内容の事前チェックと文面調整: 加害者が作成した謝罪文をそのまま公開するのではなく、被害者の名誉回復に必要な事実関係が正確に記載されているか、また加害者のプライバシーを過度に侵害する表現が含まれていないかを弁護士がチェック・調整します。
  3. 公開期間と削除条件の設定: 謝罪文を半永久的に掲載し続けることは、かえってトラブルの長期化を招くことがあります。「掲載期間は〇ヶ月間とする」「目的達成後は速やかに削除する」といったルールをあらかじめ取り決めておくことが実務上安全です。

特に重要なのは、これらすべての条件を示談書(合意書)という法的拘束力のある文書に確実に落とし込むことです。

示談書・謝罪文作成の文言における実務上のポイント

弁護士がネット中傷の示談交渉を行う際、謝罪文および示談書には次のような実務的な条項を盛り込みます。

  • 中傷行為の認容: 被害者が主張する書き込みや投稿が、加害者の手によるものであり、それが違法な名誉毀損・侮辱行為であることを加害者自身に認める文言。
  • 謝罪文の交付と公開の許諾: 被害者が指定する形式・媒体において、当該謝罪文を公開することに対する加害者の異議なき同意。
  • 違約金条項(ペナルティ): もし仮に加害者が再び同様の誹謗中傷を行った場合、または示談条件に違反した場合には、直ちに一定の金銭(違約金)を支払う旨の取り決め。
  • 紛争の完全な解決(清算条項): 本示談書の成立をもって、本件に関する民事上の請求権につき、将来にわたって追加の請求を行わない(またはこれ以上の紛争を蒸し返さない)ことの確認。

これらの条項が網羅された示談書を取り交わすことで、謝罪文の公開に伴う法的リスクを最小限に抑えつつ、確実な被害回復を実現することが可能になります。

弁護士に依頼するメリットと解決へのアプローチ

インターネット上の誹謗中傷や風評被害において、加害者との交渉をご自身で行うことは精神的に大きな負担を伴います。また、相手が感情的になって連絡を絶ったり、不十分な合意のまま示談書を締結してしまったりするリスクも高まります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット中傷・風評被害対策に特化した専門チームが、以下のようなサポートを一貫して提供しています。

  1. 迅速な発信者情報開示請求: 匿名で行われた誹謗中傷の投稿者・発信者を法的手段を用いて特定します。
  2. 有利な条件での示談交渉: 慰謝料の請求だけでなく、被害者のニーズに応じた「適切な謝罪文の徴収と公開条件の合意」を代理で行います。
  3. 安全な法的文書の作成: プライバシー侵害や二次トラブルを完全に防止するため、法的に隙のない示談書・謝罪文を構築します。

「自社の評判を守るために謝罪文を公開したい」「加害者から誠実な謝罪と賠償を引き出したい」とお考えの経営者様、店舗オーナー様、個人の方は、泣き寝入りされる前に、まずは当事務所の初回法律相談をご利用ください。専門の弁護士が最適な解決策をご提案いたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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