「告訴(こくそ)」と「被害届(ひがいとどけ)」の違いと告訴の圧倒的優位

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットで悪質な誹謗中傷を受けた場合、警察に出すなら「被害届」と「告訴」のどちらを選ぶべきですか?
A 【警察を動かして加害者を本格的に処罰したい場合は「告訴」を選ぶのが圧倒的に優位です】被害届は単なる事件の発生報告にすぎず、警察に捜査や送検を行う法律上の義務は生じません。これに対し、犯罪の処罰を求める意思表示である告訴が受理されると、警察には事件を捜査して検察官へ送致する法的な義務が発生するため、警察の本気度と捜査スピードが大きく変わります。
【悪質な書き込みへの刑事責任追及や民事の損害賠償請求を円滑に進めるためには弁護士への相談が不可欠です】ネット上の誹謗中傷やGoogleマップの悪評に対し、名誉毀損や侮辱罪で刑事告訴を行うには法的な要件を満たす必要があります。また、並行して進める発信者情報開示請求や損害賠償請求、記事の削除請求を確実に行うためにも、ネット被害に精通した弁護士のサポートを受けることが最善の解決策となります。

インターネット上の掲示板やSNS、口コミサイト等への誹謗中傷、悪質なデマの書き込みに悩まされる個人や企業経営者が増えています。「会社の評判が落とされた」「クリニックに根拠のない悪評を書かれた」といった風評被害に対し、民事上の損害賠償請求や発信者情報開示請求だけでなく、刑事責任を問うために警察へ相談するケースも少なくありません。

警察に被害を訴え出る際によく耳にする言葉として、「被害届」「告訴」があります。どちらも警察に対応を求めるためのものですが、その法的な効力や意味合いには決定的な違いが存在します。

この記事では、ネット誹謗中傷対策においてなぜ「告訴」が圧倒的に優位であるのか、それぞれの違いと法的性質を分かりやすく解説します。

1. 「被害届」と「告訴」の基本的な違い

まずは、被害届と告訴がそれぞれどのような目的と法的位置づけを持つものなのかを確認していきましょう。

被害届(ひがいとどけ)とは

被害届とは、犯罪被害に遭った事実を警察に報告するための書面です。 「このような被害を受けました」という事実の届出にすぎず、法律上、警察に対して捜査の義務を発生させるものではありません。もちろん、警察としても被害届を受理すれば捜査を行ってくれることが多いですが、あくまで「捜査の端緒(きっかけ)」の一つという位置づけに留まります。

また、被害届を出した本人は、刑事訴訟法上の「当事者」ではなく、事件の進捗について詳細な情報を得られない場合もあります。

告訴(こくそ)とは

一方、告訴とは、犯罪の被害者(またはその法定代理人など)が、捜査機関(警察官または検察官)に対して犯人の処罰を求める意思表示を行う手続きです。 単に被害の事実を知らせるだけでなく、「犯人を罪に問処してほしい」という法的な請求を行う点に本質的な違いがあります。

告訴は法律(刑事訴訟法)に基づいた正式な手続きであり、口頭または書面で行うことができます。実務上は、要件を正確に満たした「告訴状」を警察に提出するのが一般的です。

2. なぜ「告訴」が圧倒的に優位なのか?3つの理由

ネット誹謗中傷や風評被害の対策において、単なる被害届の提出ではなく、告訴を行うことには非常に大きなメリットがあります。ここでは、告訴が持つ圧倒的な優位性を3つのポイントに分けて解説します。

① 警察に捜査・送検の義務が生じる

被害届と告訴の最大の違いは、警察の対応義務の有無です。

  • 被害届の場合: 届出を受理しても、警察に捜査を行う法的な義務はありません。事件の優先順位や証拠の状況によっては、十分な捜査が行われないまま時間が経過してしまうリスクがあります。
  • 告訴の場合: 告訴状が正式に受理されると、警察は事件を捜査し、最終的に事件を検察官に送致(送検)しなければならないという法的な義務が生じます。つまり、警察に対して本格的な捜査と事件化を強く義務付けることができるのです。

ネット上の誹謗中傷事件では、発信者の特定(IPアドレスの開示請求など)に時間と手間がかかるため、警察が腰を重くするケースも存在します。しかし、適式な告訴状が受理されていれば、警察本腰を入れて捜査を進めざるを得なくなります。

② 名誉毀損罪や侮辱罪の「親告罪」における必須要件

インターネット上の誹謗中傷で問題となる刑事責任の多くは、名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)にあたります。

これらの犯罪は「親告罪(しんこくざい)」というカテゴリに分類されます。親告罪とは、被害者本人が「犯人を処罰してほしい」と告訴しなければ、検察官が起訴(裁判にかけること)することができない犯罪です。

  • 被害届を出すだけでは、法律上、起訴に必要な「告訴」の要件を満たしたことにはなりません。
  • 万が一、告訴期間(犯人を知った日から6ヶ月以内)を過ぎてしまうと、どれほど悪質な誹謗中傷であっても、加害者を刑事裁判にかけられなくなってしまいます。

加害者を刑事責任に問い、厳重な処罰や示談による解決を目指すのであれば、期限内に確実に告訴を行うことが不可欠なのです。

③ 警察の「受理」に対する本気度が変わる

実務上、警察の窓口では、証拠が不足していたり、事件性が低いと判断されたりすると、被害届の受理を渋られるケース(いわゆる「受理難」)が見られます。

しかし、弁護士名義で法的な構成や証拠資料(魚拓、誹謗中傷のスクリーンショット、発信者情報開示請求の結果など)を整えた「告訴状」を作成・提出した場合、警察側も事の重大性を認識しやすくなります。法的な要件を網羅した告訴状の提出は、警察の窓口における受理のハードルを大きく下げる要因となります。

3. ネット中傷における告訴の実際と注意点

ネット上の誹謗中傷被害において告訴を検討する場合、いくつかの重要な実務上の注意点があります。

  • 証拠の保全が最優先: 掲示板の書き込みやSNSの投稿は、加害者側によって削除される可能性があります。誹謗中傷を発見したら、直ちに日時、URL、投稿内容が分かるスクリーンショットや画面印刷などの証拠を保存してください。
  • 告訴期間の制限: 前述の通り、名誉毀損罪や侮辱罪の告訴には「犯人を知った日から6ヶ月以内」という制限があります。誹謗中傷の書き込みを見つけたら、速やかに専門家へ相談し、期限内に動くことが重要です。
  • 自力での告訴状作成の難しさ: 警察に受理してもらうための告訴状には、犯罪事実を法律構成に沿って正確に記載し、客観的な証拠を添付する必要があります。法律知識のない一般の方が一から作成するのは極めて困難です。

4. 弁護士に依頼するメリット

ネット誹謗中傷の被害に遭った際、弁護士に相談・依頼することで、告訴手続きをスムーズかつ強力に進めることができます。

法律事務所夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くのネット風評被害や誹謗中傷トラブルを取り扱っております。ご依頼いただくことで、以下のようなトータルサポートが可能となります。

  • 迅速な証拠保全と法的分析: どの書き込みがどの罪(名誉毀損、信用毀損、侮辱、業務妨害など)に該当するかを正確に判断し、証拠を固めます。
  • 完成度の高い告訴状の作成: 警察がスムーズに受理せざるを得ない、法的に不備のない告訴状を作成します。
  • 警察との折衝・同行: 弁護士が警察への告訴状持参に同行し、捜査機関に対して事件の悪質性や捜査の必要性を的確に主張します。
  • 民事請求との連動: 刑事告訴だけでなく、発信者情報開示請求による加害者の特定や、損害賠償請求(民事訴訟・示談交渉)を並行して進め、総合的な解決を実現します。

まとめ

ネット上の誹謗中傷や風評被害において、「被害届」と「告訴」は似て非なるものです。単に事実を伝えるだけの被害届とは異なり、「告訴」は警察に捜査・送検義務を生じさせ、親告罪を起訴するために不可欠な圧倒的優位性を持つ法的手段です。

悪質な書き込みによって社会的信用や精神的平穏を傷つけられた場合、泣き寝入りする必要はありません。警察をしっかりと動かし、加害者の責任を厳しく追及するためには、法律の専門家である弁護士のサポートを得ながら計画的に告訴を進めることが確実な近道です。

ネット誹謗中傷・風評被害にお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の弁護士までご相談ください。あなたの尊厳と権利を守るため、全力を尽くしてサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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