開示請求で特定された投稿者が「示談に応じない」場合の損害賠償訴訟

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 開示請求で特定した投稿者が示談交渉を無視したり拒否したりした場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 【民事訴訟による損害賠償請求の提起】発信者情報開示請求で投稿者を特定したにもかかわらず示談に応じない場合は、地方裁判所や簡易裁判所へ民事上の損害賠償請求訴訟を提起します。違法な書き込みによる精神的苦痛や弁護士費用等の損害に対する法的責任を裁判所で追及し、勝訴判決を得ることで、相手の財産の差し押さえといった強制執行が可能になります。
【弁護士による法的サポートと回収のメリット】任意の交渉が決裂しても、訴訟を通じて法的な解決を図ることで泣き寝入りを防ぐことができます。弁護士に依頼することで、訴状の作成から裁判手続き、判決後の回収手続きまでを代理で行い、確実な法的責任の追及と損害賠償金の回収を実現します。

ネット上の誹謗中傷や悪質な風評被害に対して発信者情報開示請求を行い、多大な時間と費用をかけてようやく投稿者の氏名や住所を特定した――。しかし、そこからが新たな戦いの始まりとなるケースも少なくありません。

特定された投稿者に対して損害賠償請求の通知を送った際、相手が連絡を無視したり、「そんな額は払えない」「支払うお金がない」などと示談交渉に応じない事態が起こり得ます。任意の交渉が決裂した場合、被害者が泣き寝入りする必要はありません。次なる法的手段である損害賠償請求訴訟を提起し、裁判所の公的な判断を仰ぐことになります。

本記事では、開示請求後に投稿者が示談に応じない場合の民事訴訟の手続きや、判決によって損害賠償金を回収するまでの流れについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

示談交渉が決裂する主な理由と相手の心理

発信者情報開示請求を経て連絡を受けた投稿者の多くは、自身の行為が法的責任を問われる重大事態であると直面し、大きな動揺を示します。しかし、中には次のような理由から示談に応じないケースが存在します。

  • 現実逃避や連絡の無視: 弁護士からの通知書を「見なかったこと」にして放置すれば解決すると誤解している場合。
  • 支払能力の欠如(資力不足): 賠償金を支払うだけの預貯金や収入がないため、事実上支払いに応じられない場合。
  • 自身の書き込みの正当化: 「事実を書いたまでだ」「表現の自由の範囲内だ」と主張し、違法性を認めない場合。

特に、任意の話し合いでは誠実な対応が見込めない相手に対しては、法的な強制力を持つ裁判手続きへと移行することが、早期かつ実効的な解決への確実な道となります。

裁判所への民事提訴の仕組みと管轄

示談交渉が不調に終わった場合、被害者は加害者である投稿者に対して損害賠償を求める民事訴訟を提起します。

1. どこの裁判所に提訴するか(管轄)

訴訟を提起する裁判所は原則として「被告(投稿者)の住所地を管轄する裁判所」となりますが、不法行為による損害賠償請求では「不法行為があった地(インターネット上で誹謗中傷が閲覧された地、すなわち原告の住所地など)」の裁判所も管轄することが認められています。弁護士が代理人となることで、依頼人の負担を最小限に抑える管轄の選定や書類作成を行います。

2. 請求金額に応じた裁判所の選択

請求する損害賠償の額に応じて、申し立てを行う裁判所が変わります。
  • 簡易裁判所: 請求額が140万円以下の金銭債権を請求する場合に利用します。比較的簡易な手続きで進行します。
  • 地方裁判所: 請求額が140万円を超える場合や、事案の性質上詳細な審理が必要な場合に利用します。

誹謗中傷の損害賠償請求においては、慰謝料に加えて弁護士費用相当額や発信者情報開示請求にかかった費用の一部も損害として請求対象に含めることが多いため、総額が140万円を超えるかどうかで簡易裁判所か地方裁判所かを判断します。

訴訟提起から判決までの具体的な流れ

民事訴訟を提起してから、最終的に裁判所の判決が出て賠償金が確定するまでの一般的な流れは以下の通りです。

ステップ1:訴状の作成と証拠の提出

どのような経緯で誹謗中傷が行われ、どのような精神的損害や営業的損害を受けたのかを記載した訴状を作成します。同時に、該当するWEBページのスクリーンショットや、開示請求で得られた発信者情報、弁護士費用を証明する書類などの証拠をまとめて裁判所に提出します。

ステップ2:期日の指定と審理(口頭弁論)

裁判所が訴状を受理すると、第1回の口頭弁論期日が指定されます。弁護士が代理人として出頭するため、被害者本人が毎回裁判所に出向く必要は基本的にありません。被告(投稿者)が答弁書を提出せず、裁判にも出頭しない場合は、原告の主張がそのまま認められて「欠席裁判」による勝訴判決が出ることもあります。

ステップ3:和解の勧試(裁判所による和解提案)

訴訟の途中で、裁判官から双方に対して和解の提案がなされることが多くあります。判決よりも早期に解決できるメリットがあるため、被告が一定額の賠償金を支払うことで合意に至れば、訴訟上の和解として終了します。もちろん、和解に応じる義務はないため、妥協できない条件であれば判決まで進めることも可能です。

ステップ4:判決の言い渡し

和解に至らず、双方の主張と証拠が出揃った段階で、裁判官が判決を下します。「被告は原告に対して金〇〇円を支払え」という判決が言い渡され、控訴期間(原則2週間)を経過して確定すれば、法的に支払義務が確定します。

勝訴しても支払わない場合の「強制執行」

裁判で勝訴判決を得たり、和解調書を作成したりしたにもかかわらず、投稿者が損害賠償金を自主的に支払わない場合があります。そのような場合には、次の手段である強制執行(差押え)の申し立てを行います。

  • 預貯金の差押え: 投稿者の口座がある金融機関を特定し、預貯金から強制的に回収します。
  • 給与の差押え: 投稿者の勤務先が分かっている場合、毎月の給与の一部を差し押さえて回収します。
  • 動産・不動産の差押え: 自宅にある価値のある財産や不動産を差し押さえて競売にかけます。

開示請求の過程で投稿者の勤務先や銀行口座の情報が判明しているケースもあり、判決後の回収実務まで見据えた一貫した対応が可能です。

示談拒否・訴訟に直面した際の弁護士の役割

開示請求から損害賠償請求訴訟に至るまでのプロセスは、法的な専門知識と綿密な証拠の積み上げが不可欠です。

任意の示談交渉で相手が不誠実な態度をとった際、被害者ご自身で直接連絡を取り続けることは、精神的なストレスをさらに増大させるだけでなく、感情的になって不利な発言を引き出してしまうリスクもあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、発信者情報開示請求の段階から、その後の示談交渉、さらには民事訴訟の提起から強制執行に至るまで、トータルでサポート体制を整えております。示談に応じない投稿者に対して法的責任を厳しく追及し、適正な慰謝料の獲得と名誉の回復を実現するために、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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