開示請求の意見照会書で「自分はやっていない(なりすまし)」と主張された時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 発信者情報開示請求の意見照会書で相手が「自分は書いていない・なりすましだ」と不同意回答をしてきた場合、特定や損害賠償請求は諦めるしかないのでしょうか?
A 【法的判断基準】意見照会書に対して相手が「なりすまし」や「身に覚えがない」と主張しても、それだけで直ちに出力が頓挫することはありません。プロバイダ責任制限法および近年の法改正のもとでは、IPアドレスやタイムスタンプなどの客観的ログデータが正確に保存されている限り、裁判所の手続きにおいて回線契約者の関与や法的責任が認められるケースは多数存在します。
【弁護士に依頼するメリット】弁護士を通じて裁判所への開示命令申し立てや発信者情報開示請求訴訟を遂行することで、単なる主観的な否定主張を法的に突破することが可能です。相手の言い逃れを防ぎながら、名誉毀損や侮辱行為に対する損害賠償請求・示談交渉を優位に進め、被害回復を最大限に追求することができます。

ネット上の誹謗中傷や風評被害に対して発信者情報開示請求を進めると、プロバイダから発信者(契約者)に対して「意見照会書」が発送されます。この手続きは、プロバイダ責任制限法に基づいて行われるもので、書き込みをした本人に対して「発信者情報を開示することに同意するかどうか」を確認するものです。

しかし、この意見照会書に対して、相手が「自分は書いていない」「第三者によるなりすましだ」「身に覚えがない」と開示を拒絶する回答をしてくるケースは少なくありません。

被害者側としては、「犯人がしらを切っているのではないか」「これ以上特定を進めることはできないのか」と不安になることでしょう。結論から申し上げますと、相手が「やっていない」と主張したとしても、適切な法的手続きと証拠の積み重ねによって発信者を特定し、法的責任を追及することは十分に可能です。

ここでは、意見照会書に対して「なりすまし」の反論があった場合の法的仕組みと、弁護士が実践する具体的な突破方法について詳しく解説します。

意見照会書における「不同意」と「なりすまし」の実態

発信者情報開示請求を行うと、プロバイダは発信者情報(氏名、住所、メールアドレスなど)を勝手に開示することはできません。憲法で保障される通信の秘密を守るため、まずは発信者本人に意見を照会する義務があります。

意見照会書に対して、発信者側は以下のいずれかの回答を行います。

  • 開示に同意する
  • 開示に同意しない(不同意)
  • 回答しない(無回答・期限切れ)

誹謗中傷の加害者の多くは、責任逃れのために「身に覚えがない」「他人が勝手に自分のWi-Fiを使った」といったなりすまし主張を伴う不同意回答を行ってきます。

しかし、プロバイダ側は単に「やっていない」と言われたからといって、すぐに被害者の請求を突っぱねるわけではありません。プロバイダは中立的な立場で審査を行うため、客観的な通信ログ(IPアドレスやタイムスタンプ)に基づいて開示の妥当性を判断します。

「自分はやっていない」という主張が法的に通用しない理由

相手がどれほど「なりすましだ」「家族が勝手にやった」と主張しても、裁判所やプロバイダがその言い分をそのまま鵜呑みにするわけではありません。法的な実務においては、以下の点が厳しく審査されます。

1. IPアドレスとタイムスタンプの動かぬ証拠

インターネット上の書き込みは、特定のIPアドレスと通信日時(タイムスタンプ)がセットで記録されています。プロバイダのサーバーログには、その日時にどの契約者の回線から接続して書き込みが行われたのかが正確に残されています。この客観的なデジタル証拠は、個人の口頭での「やっていない」という主張よりも圧倒的に強い証明力を持ちます。

2. 回線契約者の管理責任

仮に「家族や知人が勝手に使った」「Free Wi-Fiの電波を拾われて不正利用された」と主張された場合でも、自宅のインターネット回線やルーター、契約端末の管理責任はすべて回線契約者本人にあります。他人に不正利用されるようなずさんなセキュリティ体制を放置していた場合、契約者自身が法的な責任(管理責任者としての過失責任)を免れることは極めて困難です。

なりすまし反論があった場合の具体的な突破方法

意見照会書で「不同意(なりすまし)」の回答があった場合、プロバイダは任意での開示を見送る可能性が高くなります。その場合、弁護士は次のステップとして裁判所での法的手続き(発信者情報開示命令申し立て、または訴訟)に移行します。

裁判所を通じた客観的開示命令の取得

任意の段階でプロバイダが開示を拒んだ場合、裁判所に発信者情報開示命令を申し立てます。裁判所の手続きでは、被害者側代理人弁護士が提出したログや投稿内容の証拠に基づき、裁判官が「当該回線の契約者が発信者本人である蓋然性(確からしさ)」を判断します。

相手が「なりすまし」を主張するのであれば、裁判所において「具体的に誰が、どのようにしてアカウントや端末を不正利用したのか」を客観的な証拠をもって証明する責任は、反論する側(発信者側)に生じます。単に「自分ではない」と主張するだけでは、裁判所はその言い分を採用しません。

弁護士に依頼する重要性とメリット

意見照会書のやり取りから裁判手続きに至るまでの一連のプロセスは、高度な専門知識と迅速な対応が求められます。特に、プロバイダが保有するログの保存期限(通常は3〜6ヶ月程度)は非常に短いため、時間との戦いになります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くのネット誹謗中傷・風評被害対策を手がけており、発信者情報開示請求の豊富な実績を有しています。

  • 相手の「なりすまし」や「身に覚えがない」という虚偽の反論を見抜き、論理的に論破します。
  • ログ保存の仮処分申し立てから、裁判所での開示命令申し立てまでワンストップで迅速に代理人として対応します。
  • 開示成功後、加害者に対する損害賠償請求(慰謝料請求)や示談交渉までトータルでサポートします。

インターネット上の誹謗中傷で泣き寝入りしないためには、相手の言い分に惑わされず、法的な手続きを着実に進めることが不可欠です。相手が「やっていない」と主張していても、諦めずに専門の弁護士へご相談ください。夕陽ヶ丘法律事務所があなたの名誉回復と権利保護を力強くサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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