発信者情報開示請求で「裁判所の開示決定」が出るまでの平均期間

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットの誹謗中傷で犯人を特定したいのですが、発信者情報開示請求を申し立ててから裁判所の開示決定が出るまでにどれくらいの期間がかかりますか?
A 【開示決定までの平均期間と法改正による変化】改正プロバイダ責任制限法に基づく非訟手続きを利用した場合、裁判所へ申し立ててから開示決定が出るまでの平均期間はおおむね2ヶ月〜4ヶ月程度です。従来の訴訟手続きに比べ迅速化されましたが、相手方の意見聴取や争点によってはさらに時間を要する場合もあります。
【弁護士に依頼するメリットとスムーズな特定へのポイント】発信者情報開示請求では、IPアドレスの保存期間(通常3〜6ヶ月)というタイムリミットが存在するため一刻を争います。弁護士に依頼することで、証拠保全や仮処分命令の申し立て、プロバイダに対する任意開示請求などを法的専門知識に基づいて迅速に行い、名誉毀損や風評被害に対する損害賠償請求までを円滑に実現できます。

インターネット上の掲示板やSNSに書き込まれた誹謗中傷、風評被害、名誉毀損。これらを解決し、加害者を特定して法的責任を追及するためには、「発信者情報開示請求」を行う必要があります。

被害に遭われた方から最も多くいただくご質問の一つが、「裁判所の開示決定が出るまでに、どれくらいの期間がかかるのか」という点です。

この記事では、法改正によって導入された新しい手続きの仕組みを踏まえ、開示決定までの平均期間や、スムーズに手続きを進めるためのポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


発信者情報開示請求における「開示決定」までの平均期間

結論から申し上げますと、現代のプロバイダ責任制限法(改正法)のもとで、裁判所に対して「提供命令」や「開示決定」を申し立てる場合、平均して2ヶ月から4ヶ月程度の期間を要します。

かつては、裁判を起こして判決や和解を得る必要があったため、半年から1年以上かかることも珍しくありませんでした。しかし、近年の法改正によって迅速な救済が可能となる新しい仕組みが整備され、以前よりもスピーディーに結論が出るようになっています。

もっとも、これはあくまで「裁判所への申し立てから決定まで」の期間です。実際に投稿者を特定するまでの全体像については、次の項目で詳しく見ていきましょう。


投稿者特定までの全体的なスケジュールと流れ

開示決定が出るまでの期間だけでなく、誹謗中傷対策では「投稿から特定までどれくらいかかるのか」という全体像を知ることが重要です。一般的な流れと期間の目安は以下の通りです。

  • ステップ1:IPアドレスの開示請求(任意交渉または仮処分)
    投稿に使われたIPアドレスやタイムスタンプを特定するため、まずサイト運営者(SNS事業者など)に対して開示請求を行います。任意での開示に応じてもらえない場合は、「発信者情報開示仮処分」という裁判手続きを利用します。ここまでの期間の目安は1ヶ月〜3ヶ月程度です。
  • ステップ2:プロバイダの特定とログ保存の請求
    判明したIPアドレスから、経由プロバイダ(ドコモ、ソフトバンク、各光回線事業者など)を特定します。プロバイダに対しては、裁判手続きを行う前に「ログを消去しないように」求める通知(ログ保存要請)を速やかに行います。
  • ステップ3:裁判所への開示請求(非訟手続き)
    プロバイダに対して、発信者の氏名や住所などの個人情報を明らかにするよう求めます。ここで利用されるのが、改正法で新設された非訟手続き(提供命令・開示命令)です。この申し立てから決定が出るまでの期間が、平均して2ヶ月〜4ヶ月程度となります。
  • ステップ4:任意履行または強制執行による情報の入手
    裁判所から開示決定が出ると、プロバイダは原則として発信者の情報を任意に開示します。情報が入手でき次第、損害賠償請求や刑事告訴などの次のアクションへ移行できます。

全体の流れを通すと、最初の相談から投稿者の特定に至るまで、おおむね半年程度を見ておく必要があります。


開示決定までの期間が長引いてしまう主な理由

平均期間は2ヶ月〜4ヶ月程度とされていますが、個別の事情によってはさらに時間がかかるケースも存在します。主な理由は以下の通りです。

  • プロバイダの数が複数に及ぶ場合
    スマホのキャリア回線を経由しているのか、自宅のWi-Fi(固定回線)を経由しているのか、あるいは海外のVPNサービスなどを挟んでいるのかによって、経由するプロバイダの数が変わります。経由先が複数ある場合は、それぞれの段階で手続きが必要になるため、期間が延びる傾向にあります。
  • プロバイダ側や発信者側から反論(意見)が出された場合
    裁判所は、開示を命じる前にプロバイダや発信者本人に対して「開示してもよいか」の意見を聴取します。発信者側が「表現の自由の範囲内である」「権利侵害はしていない」と強く争ってきた場合、審理が長引き、期間が延長されることがあります。
  • 提出書類に不備や追加の立証が必要な場合
    申し立ての際に提出する証拠や権利侵害の理由説明が不十分であると、裁判所から追加の書類提出(補正)を求められます。これに対応する時間だけ、全体のスケジュールが後ろに倒れることになります。

期間を少しでも短縮し、確実に行うためのポイント

誹謗中傷や風評被害の被害に遭われている方にとって、一刻も早く投稿者を特定し、平穏な日常を取り戻すことは切実な願いです。期間を無駄に引き延ばさないためには、以下の点が極めて重要となります。

  1. 一刻も早い専門家への相談と着手
    インターネット上の通信ログ(IPアドレスやアクセスログ)には、保存期間の限界があります。一般的に、プロバイダのログ保存期間は3ヶ月から半年程度と非常に短いため、時間が経過するほど情報が消失し、特定が不可能になってしまいます。「おかしい」と感じたら、すぐに弁護士へ相談することが不可欠です。
  2. 証拠の保全を適切に行う
    該当する書き込みのスクリーンショットやURLを正確に保存しておくことはもちろん、どの手続きをどの順番で行うべきかという法的判断を誤らないことが、結果的に時間と費用の節約につながります。
  3. 誹謗中傷対策に強い法律事務所を選ぶ
    発信者情報開示請求は、IT分野の専門知識や、最新のプロバイダ責任制限法に関する実務経験が求められる複雑な手続きです。慣れない本人が自分で行うと、手続きの不備で何度もやり直しになり、その間にログが消えてしまうという最悪の事態も起こり得ます。

夕陽ヶ丘法律事務所からのご案内

発信者情報開示請求で裁判所の開示決定が出るまでの平均期間は、手続きがスムーズに進めば2ヶ月〜4ヶ月程度です。しかし、そこに至るまでのIPアドレス特定や、刻々と迫るログ保存のタイムリミットを考慮すると、「今すぐ動くこと」が何よりも大切です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット上の誹謗中傷、風評被害、SNSでの名誉毀損に対する発信者情報開示請求、削除請求、損害賠償請求を数多く手がけております。

「自分の受けた被害は開示請求の対象になるのか」「どれくらいの費用と期間がかかるのか」といったご不安をお持ちの方は、ぜひ当事務所の初回相談をご利用ください。あなたの権利と名誉を守るため、弁護士が迅速かつ的確にサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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