投稿特定後の示談交渉で「家族・職場に秘密で解決したい」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 誹謗中傷の犯人を特定した後の示談交渉で「家族や職場に秘密にしてほしい」と言われた場合、どのように対応すべきですか?
A 【法的根拠と交渉の優位性】加害者の「家族や職場に知られたくない」という心理は、十分な示談金や弁護士費用・発信者情報開示請求にかかった実費を含めた全額求償を引き出すための強力な交渉材料となります。社会的信用の失墜や解雇、離婚のリスクを恐れる加害者に対し、毅然とした態度で法的責任を追及することが可能です。
【弁護士に依頼するメリットと注意点】口裏合わせやその場しのぎの約束で終わらせず確実な被害回復を実現するためには、公正証書の作成や相手の資力確認など法的裏付けが不可欠です。専門の弁護士が代理人として交渉や合意書の締結を水面下で進めることで、精神的負担を軽減しつつ、最も有利な条件での早期解決を安全に図ることができます。

ネットの誹謗中傷や風評被害において、発信者情報開示請求を行い、ようやく相手の身元を特定した後に訪れるのが「示談交渉」のフェーズです。

相手と連絡がついた際、多くの加害者は自身の社会的信用や家庭を守りたいという一心で、「家族や職場には絶対に知られたくない」「秘密裏に穏便に解決してほしい」と懇願してきます。

被害者側としては一刻も早く終わらせたいと感じるかもしれませんが、この「秘密にしたい」という加害者の心理は、適切な法的知識と交渉力を用いることで、被害回復を最大化するための大きな強みに変えることができます。

ここでは、加害者から「秘密にしたい」と言われた場合の具体的な対応方針、示談金の増額や全額求償のコツ、そして絶対に外せない実務上の注意点を夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が解説します。

加害者が「秘密にしたい」と焦る理由と交渉における優位性

発信者情報開示請求やそれに伴う損害賠償請求は、加害者にとって寝耳に水の大事件であることが少なくありません。特に社会的な立場がある社会人や、家庭を持つ成人の場合、ネット上の誹謗中傷が周囲に発覚することは、以下のような重大な不利益を意味します。

  • 職場での懲戒処分や評価の低下、最悪の場合は退職勧奨
  • 配偶者や家族からの信頼喪失、離婚や慰謝料請求への発展
  • 周囲からの社会的信用の失墜

加害者はこれらのリスクを回避するために、「お金を払ってでも今すぐこの問題を隠蔽したい」と考えます。被害者であるあなた側は、この状況において圧倒的な交渉の優位性(イニシアチブ)を握っていることを自覚する必要があります。

十分な示談金を確保するための交渉戦略

「家族や職場に言わないでほしい」という要望を飲む代わりに、被害者は法的に正当かつ妥当な金銭的賠償を確実に請求する権利があります。泣き寝入りや不当な減額に応じる必要は一切ありません。

1. 弁護士費用や調査実費も含めた「全額求償」の徹底

誹謗中傷の特定には、弁護士費用や裁判所の手数料、プロバイダに対する発信者情報開示請求の実費など、多くの時間と費用がかかっています。

示談交渉の場では、慰謝料の本体価格だけでなく、「この特定手続きにかかった一切の費用(弁護士費用および実費)を加害者が全額負担すること」を合意条件に組み込みます。加害者は「家族に知られるくらいなら、その費用は自分で払います」と受け入れるケースが多いため、被害者側の実質的な金銭的負担をゼロに近づけることが可能です。

2. 慰謝料の増額交渉

投稿された内容の悪質性、誹謗中傷の継続期間、拡散の度合いに応じた適正な慰謝料に加え、加害者が早期解決・秘密厳守を強く望む場合は、解決へのプレミアム(早期解決金)として上乗せを要求することも実務上行われます。加害者が「分割でもいいから早く話をまとめてほしい」と申し出てきた場合でも、安易な分割払いは避け、一括払いを原則としつつ、分割にする場合は確実な担保や公正証書を条件とするなどの強気な姿勢が求められます。

秘密解決に応じる際の注意点と法的リスク管理

「家族や職場に言わない」という約束を交わす場合、口約束や曖昧な示談書だけで済ませてしまうと、後々大きなトラブルに発展するリスクがあります。以下のポイントを必ず網羅した示談書を締結しなければなりません。

1. 守秘義務条項(スピーカーの禁止)の厳格化

被害者側が「秘密にする」と約束することは通常ありませんが、加害者側に対して「本件に関する一切の事実(被害者の存在や示談の内容など)を第三者に漏らしてはならない」という厳格な守秘義務条項を課します。万が一、加害者側がSNSや周囲にこの件を漏らした場合の「違約金」を設定しておくことも有効です。

2. 精算条項(清算条項)の明記

示談書には、「本示談書に定めるもののほか、甲(被害者)および乙(加害者)の間には、本件に関して今後一切の債権債務が存在しないことを確認する」という清算条項を必ず盛り込みます。これにより、示談成立後に加害者が「やっぱり納得いかない」と蒸し返すことを法的に完全に封じ込めます。

3. 分割払いにおける強制執行認諾文言付公正証書

加害者に一括払いの資力がない場合、分割払いを認めることがありますが、途中で支払いが滞るリスクが常に伴います。高額な示談金や分割払いに応じさせる場合は、「強制執行認諾文言付公正証書」を公証役場で作成することを条件に含めるべきです。これがあれば、万が一相手が支払いを怠った際、裁判を起こさずに給与や預金口座の差し押さえ(強制執行)が可能になります。

感情的な報復と冷静な法的解決のバランス

加害者の顔が見えなかったり、ひどい誹謗中傷を受けたりした被害者にとって、その怒りは計り知れません。加害者の職場や家族に事実をぶつけて社会的な制裁を与えたいと思うのは当然の感情です。

しかし、法的な示談交渉の目的は、「これ以上の被害の拡大を防ぎ、名誉を回復し、受けた精神的・経済的損害を適正に補填させること」にあります。

あえて加害者の「秘密にしたい」という弱みを利用し、法的に有効な示談書を締結して十分な賠償金を回収することは、最も合理的かつ実効性の高い解決手段の一つです。

まとめ:個人での交渉は避け、弁護士の代理交渉を推奨

投稿特定後の示談交渉を被害者ご本人が直接行うことは、精神的な負担が非常に大きく、また加害者側から不当な減額要求や逆上した二次被害を受けるリスクも伴います。

「家族や職場に秘密にしたい」という加害者の心理を逆手に取り、適正な慰謝料と費用の全額回収を安全かつ確実に行うためには、ネット誹謗中傷に強い弁護士を代理人に立てるのが最善の道です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、発信者情報の特定からその後の示談交渉、条件面の細かい調整まで一貫してサポートしております。秘密裏かつ円満、そして有利な条件での解決をご希望の方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご活用ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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