投稿特定後に加害者から「示談金の減額交渉」が来た時の対抗策

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット誹謗中傷の加害者を特定した後に「お金がないので示談金を減額してほしい」と言われたら、どう対処すべきですか?
A 【法的相場を無視した減額要求には安易に応じず、毅然とした態度で正当な損害賠償金を主張することが鉄則です。】加害者からの「学生で支払能力がない」「10万円にしてほしい」といった主観的な事情による減額要求に対し、安易に妥協する必要はありません。
【交渉が決裂した場合は、弁護士を代理人に立てて民事訴訟による全額請求や刑事告訴への移行を視野に入れましょう。】被害者が被った精神的痛苦や開示請求にかかった弁護士費用等の実損害に基づき、法的根拠を持って厳格に対応することが、泣き寝入りを防ぎ再発を防止する最も有効な手段となります。

ネット上の誹謗中傷や悪質な風評被害において、発信者情報開示請求が成功し、ついに加害者の身元を特定できた。そして、いざ損害賠償請求の示談を持ちかけたところ、加害者側から「そんなにお金がないので、示談金を減額してほしい」「分割払いにしてほしい」といった連絡が来ることがあります。

せっかく長い時間をかけて特定に至ったのに、このように値切られてしまうと、被害者としては非常に納得がいかないものです。また、相手の情に訴えかけるような主張に負けて、安易に減額に応じてよいものか迷ってしまう方も少なくありません。

そこで本記事では、発信者特定後に加害者から示談金の減額交渉を持ちかけられた際、被害者が取るべき具体的な対抗策と、法律上の考え方について詳しく解説します。

加害者からよくある減額交渉のパターン

誹謗中傷の示談交渉において、加害者はさまざまな理由をつけて示談金の減額を求めてきます。実務上、よく見られる主なパターンは以下の通りです。

  • 「経済的に余裕がない(学生、無職、非正規雇用など)」
  • 「相場と比べて高すぎる。10万円程度にしてほしい」
  • 「家族に知られたくないので、一括ではなく長期間の分割払いにしてほしい」
  • 「魔が差してやってしまったことであり、反省しているから許してほしい」

これらの主張は、加害者側の個人的な事情や、支払いを免れたいという心理に基づくものがほとんどです。被害者が受けた精神的苦痛や、特定までに要した弁護士費用などの実損害とは関係がありません。したがって、同情心から安易に相手のペースに乗ってしまうのは避けるべきです。

減額交渉に対する妥当な対抗策

加害者から減額を要求された場合、被害者側はどのようなスタンスで臨むべきでしょうか。実務的な対抗策を順に見ていきましょう。

1. 客観的な損害賠償の相場を提示して突っぱねる

加害者が「高すぎる」と主張する場合、それが客観的な相場から見て本当に高額なのかを冷静に判断する必要があります。

ネット誹謗中傷における慰謝料の相場は、権利侵害の態様や悪質性によって異なりますが、一般的には数十万円から、悪質なケースでも100万円前後(弁護士費用や調査費用を含めると総額で150万円〜200万円程度になることも多い)です。もし、弁護士を通じて請求している金額がこの相場の範囲内であれば、それは法律上正当な請求権の行使です。

「請求している金額は、過去の裁判例や弁護士費用を含めた正当な損害賠償額の算定に基づくものであり、これ以上の減額には応じられません」という旨を、毅然とした態度で伝えることが重要です。

2. 減額に応じる場合の条件と「和解条項」の厳格化

どうしても早期解決を優先したい場合や、加害者に本当に資力がないことが明白である場合に限り、例外的に減額を検討する余地もあります。しかし、その場合でも無条件に減額してはなりません。

  • 減額の代わりに、将来の再発防止に向けた厳格な誓約事項(SNSの利用禁止、違反時の違約金設定など)を盛り込む
  • 「減額は今回限りの特別措置であり、期限内に全額が一括支払いされることを条件とする」という文言を入れる
  • 分割払いを認める場合は、万が一支払いが滞った一回でも遅れた場合には、減額前の全額を一括して即座に請求できる「期限の利益喪失条項」を必ず合意書に盛り込む

このように、ただ安くするのではなく、被害者側にとって有利な条件を逆提示することで、相手の身勝手な減額要求を牽制することができます。

3. 交渉が決裂した際の法的措置(民事訴訟・刑事告訴)をチラつかせる

加害者が不誠実な態度を続けたり、常識外れの極端な減額(「1万円しか払えない」など)を強要してきたりする場合、これ以上の話し合いは時間の無駄となることが多いです。

このような場合は、「これ以上の減額交渉には応じられません。合意に至らない場合は、速やかに裁判所を通じた本格的な損害賠償請求訴訟への移行、および警察への刑事告訴の手続きを進めます」と通告しましょう。

裁判や刑事事件(名誉毀損罪や侮辱罪での告訴)に発展すれば、加害者側にとってはさらに多額の金銭的負担(自身の弁護士費用など)や、前科がつくという社会的ペナルティを背負うリスクが生じます。この事実を冷静に伝えることで、加害者の態度が急変し、当初の請求額やそれに近い金額でまとまるケースも少なくありません。

弁護士を代理人に立てる絶大なメリット

減額交渉において、被害者本人が直接加害者とやり取りをすることは、精神的なストレスが非常に大きくなります。加害者から逆恨みされるリスクや、巧みな言い逃れに丸め込まれてしまう危険性もあります。

弁護士を代理人として立てることで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 精神的負担の完全な軽減: 加害者との連絡や交渉の窓口はすべて弁護士が引き受けるため、被害者本人が直接やり取りをする必要がなくなります。
  • 法的根拠に基づいた的確な突っぱね: 法律のプロとして、加害者の身勝手な減額要求を論理的に退け、正当な賠償金を回収するための交渉を主導します。
  • 実効性の高い示談書の作成: 将来の不払いリスクを防ぎ、万が一の際の差し押さえ強制執行がスムーズに行える法的効力の高い合意書(公正証書などを含む)を作成できます。
  • 迅速な訴訟・刑事手続きへの移行: 交渉が決裂した際、迷うことなく直ちに民事訴訟や刑事告訴の手続きに着手できます。

まとめ

投稿特定後に加害者から示談金の減額交渉が来た場合、相手の経済的困窮や同情を誘う言葉に安易に流されてはなりません。請求している金額が正当なものであれば、毅然とした態度でこれを拒絶し、必要であれば法的措置をちらつかせることが重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、発信者情報開示請求から、その後の示談交渉、減額要求への対抗、さらには民事訴訟や刑事告訴に至るまで、豊富な実績を持つ弁護士がトータルでサポートいたします。ネット上の誹謗中傷被害でお困りの際は、一人で悩まずに、ぜひ当事務所までご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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