開示請求で特定された投稿者と「SNS・掲示板の永久利用停止」を示談

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 発信者情報開示請求で特定した加害者との示談で、慰謝料だけでなくSNSや掲示板の永久利用停止を約束させることは可能ですか?再発を防ぐための効果的な方法を教えてください。
A 【永久利用停止の誓約と違約金設定の有効性】開示請求によって特定された投稿者との示談では、慰謝料の請求と同時に「今後のSNSや掲示板への一切の投稿禁止」および「アカウントの永久利用停止」を合意書に盛り込むことが極めて有効です。金銭的賠償だけでなく、万一違反した際の厳しいペナルティ(違約金)をあらかじめ定めておくことで、加害者の再犯を防ぐ強い抑止力が働きます。
【弁護士による示談交渉と再発防止のメリット】インターネット上の誹謗中傷や風評被害において、金銭の支払いだけで解決すると別アカウントで嫌がらせを再発させるリスクが残ります。プロバイダ責任制限法に基づく開示請求を経て特定に至った後は、法的根拠に基づいた厳格な示談書(合意書)を弁護士が作成・締結することで、被害の完全な終結と精神的な安心を確実に得ることができます。

ネット中傷の示談で「金銭賠償」だけが不十分な理由

インターネット上の誹謗中傷や悪質な風評被害に対して発信者情報開示請求を行い、多大な時間と労力をかけて投稿者を特定することに成功した場合、多くの被害者様が「損害賠償金(慰謝料や弁護士費用)の支払いを受けて事件を解決したい」と考えます。

もちろん、金銭的な賠償を受けることは被害回復の観点から非常に重要です。しかし、法律実務の現場において、金銭の支払いだけで示談を完了させることが、必ずしも最善の解決になるとは限りません。

なぜなら、金銭的ペナルティを課すだけでは、加害者が再び別のアカウントや別名義を使って、同じ被害者に対する嫌がらせや、新たな中傷投稿を再開するリスクを完全に断ち切ることができないからです。インターネットの匿名空間に依存してしまった投稿者は、精神的な執着から再び同様の行為に及ぶケースが少なくありません。

そのため、夕陽ヶ丘法律事務所では、開示請求後の示談交渉において、金銭賠償と並行して「今後のネット掲示板やSNSへの一切の投稿・アクセスの禁止」および「アカウントの永久利用停止」を厳格な条件として合意書に盛り込むことを強く推奨しています。

示談条件に「ネット禁止・永久利用停止」を盛り込む法的効果

示談書(合意書)の中に、今後のインターネット上での行動を制限する条項を設けることには、非常に強力な法的効果と抑止力が存在します。主なメリットとして、以下の3点が挙げられます。

  • 再発に対する強力な心理的プレッシャー(抑止力):法的なペナルティが明文化されることで、加害者が再び投稿に及ぶリスクを大幅に低下させます。
  • 再犯時の迅速な法的措置(違約金の回収):万一、約束を破って再び投稿を行った際、追加の裁判を起こす手間を省き、あらかじめ取り決めた高額な違約金を即座に請求できる根拠となります。
  • 被害者の精神的平穏の早期獲得:「二度とネット上で自分の名前や会社名を出されない」という確約を得ることで、被害者様が抱える恐怖やストレスを抜本的に解消できます。

実務上は、単に「投稿しない」と口頭で約束させるのではなく、「対象者が所有、管理、または利用するいかなるアカウント、端末、回線を用いても、指定するSNS、ブログ、掲示板等において、被害者に関する一切の投稿、コメント、拡散、リポスト、高評価等の行為を行ってはならない」というように、極めて網羅的かつ具体的な文言で定義する必要があります。

実効性を担保する「違約金条項」と「ペナルティ」の設定方法

「ネット掲示板やSNSへの投稿を禁止する」という条件を実効性あるものにするためには、万一違反したときのペナルティ(違約金)を必ずセットで合意書に明記しなければなりません。

人間は法的拘束力のない約束や、ペナルティのないルールに対しては、どうしても気の緩みが生じやすくなります。「二度としない」という誓約だけでは、時間が経つにつれてその効力が薄れてしまうおそれがあります。

そこで、示談書には次のような条項を組み込みます。

  • 違約金の金額設定:例えば、「本条項の義務に違反した場合、違反者(投稿者)は被害者に対し、違約金として金〇〇万円を直ちに支払うものとする」といった具体的な金額を定めます。
  • 違反行為の定義:どのような行為が「違反」に該当するのか(例:別アカウントでの言及、第三者を介した間接的な中傷など)を明確にします。
  • 二重の請求権の確認:違約金の請求は、違反行為によって生じた実際の損害賠償請求権を妨げない(重複して請求できる、あるいはペナルティとして別途徴収できる)旨を明記します。

この違約金条項が存在すること自体が、投稿者にとって最大の抑止力となり、二度目の被害を防ぐ盾となります。

示談交渉を弁護士に依頼するべき理由と実務の流れ

こうした「SNS・掲示板の永久利用停止」や「厳格な違約金条項」を含む示談書を、被害者ご本人が作成し、加害者側と交渉することは極めて困難です。

感情的な対立が激化しやすいため直接交渉は二次被害を招く危険があり、また法的に有効かつ穴のない文言を作成するには、高度な専門知識が必要とされるからです。

夕陽ヶ丘法律事務所が代行する示談交渉の一般的な流れは、以下の通りです。

  1. 発信者情報開示請求による特定:IPアドレス等の開示請求を経て、投稿者の氏名・住所・連絡先を特定します。
  2. 内容証明郵便等の送付:特定した加害者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求とともに、今後の接触禁止およびネット利用停止を盛り込んだ示談の打診を行います。
  3. 示談書(合意書)の締結:慰謝料の金額、支払い方法に加え、「ネット掲示板・SNSへの一切の投稿禁止」「違反時の違約金」についての条項を厳密に合意し、双方で署名押印します。
  4. 解決とモニタリング:金銭の回収を確認し、必要に応じてその後の監視体制を維持します。

ご自身で対応しようとすると、加害者から不当な減額交渉をされたり、不十分な条件で示談書を締結させられてしまったりするリスクがあります。

まとめ:ネット中傷の根本的解決は夕陽ヶ丘法律事務所へ

開示請求で特定された投稿者と示談を行う際は、単に金銭を受け取るだけでなく、「SNS・掲示板の永久利用停止」や「ネットへの一切の投稿禁止」を誓約させることが、平穏な日常を取り戻すための極めて重要な鍵となります。

インターネット上の誹謗中傷や風評被害に悩まされ、加害者に対して徹底的な再発防止策と法的制裁を求めたい方は、ネット中傷・開示請求の実務実績が豊富な夕陽ヶ丘法律事務所へぜひご相談ください。経験豊富な弁護士が、被害者様の権利を守り、二度とターゲットにされないための強力な示談解決をサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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