開示請求で特定された加害者に対する「再発防止のための違約金特約」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 発信者情報開示請求で特定した加害者が再び誹謗中傷を繰り返すのを防ぐには、どのような法的対策や示談書の条項が有効ですか?
A 【違約金特約の効力と再犯防止の仕組み】示談書に「今後一切の誹謗中傷を行わないこと」「違反した場合は1回につき一定の違約金を支払うこと」という特約を設けることで、金銭的なプレッシャーを与えて再犯を強力に抑止できます。単なる口約束や誓約書とは異なり、万が一の際に改めて損害賠償請求の裁判を起こさなくても、あらかじめ合意した違約金を請求しやすくなる点が大きなメリットです。
【弁護士のサポートによる適正な合意の重要性】ただし、違約金の金額が法的に過大であると判断された場合は減額されるリスクがあるため、事案に応じた適正な金額を設定する必要があります。確実な再発防止と泣き寝入りを防ぐためにも、発信者情報開示請求や損害賠償請求の実績が豊富な弁護士に相談し、法的効力の高い示談書を作成することが重要です。

ネット上の誹謗中傷や風評被害において、発信者情報開示請求の手続きを経てようやく加害者を特定し、損害賠償請求や示談交渉のステージに進むことができた――。被害者の方にとって、長い苦しみの末にたどり着いた重要な局面です。

しかし、ここで一つ大きな懸念が残ります。それは、「一度示談や和解をしても、加害者が再び同じように嫌がらせや誹謗中傷を繰り返すのではないか」という不安です。実際、単に「今後二度とこのような行為をしません」と口約束させたり、誓約書に書かせたりしただけでは、十分な再発防止の効果が得られないケースも少なくありません。

そこで実務上、極めて強力な抑止力となるのが、示談書に盛り込む「再発防止のための違約金特約」です。本記事では、この違約金特約の法的意味や実務上のポイント、注意点について、弁護士の視点から詳しく解説します。

なぜ「違約金特約」が必要なのか

ネットの誹謗中傷被害に遭われた方が加害者と示談交渉を行う際、主に以下の3つの事項を合意・書面化します。

  • 過去の誹謗中傷行為に対する謝罪
  • 解決金・損害賠償金の支払い
  • 今後一切の接触禁止および誹謗中傷行為の禁止(再発防止条項)

このうち、3つ目の「再発防止条項」を単に盛り込んだだけでは、万が一加害者が再び中傷行為に及んだ場合、被害者は「新たに受けた精神的苦痛等について、改めて損害賠償請求の裁判を起こす」必要に迫られます。

裁判を起こすとなれば、再び時間と費用、そして精神的なエネルギーを消耗することになります。また、新しく発生した損害額がどの程度認められるかは裁判所の判断にゆだねられるため、被害者にとって大きな負担となります。

ここで「違約金特約」が存在していれば、万が一再犯があった場合に、裁判で具体的な損害額を立証する手間を省き、あらかじめ合意しておいた違約金を即座に請求できるようになります。

違約金特約の具体的な内容と相場

違約金特約を定める際には、具体的にどのような文言で、いくらの金額を設定するかが重要となります。

「1回につき〇〇万円」という具体的な設定

実務的な契約書の条文としては、以下のような形式で盛り込まれることが一般的です。

「甲(加害者)は、乙(被害者)に対し、本契約締結後、インターネット上その他いかなる方法によるを問わず、乙を誹謗中傷し、名誉を毀損し、またはプライバシーを侵害する情報を一切発信しないことを誓約する。甲が本条の義務に違反した場合、甲は乙に対し、違反行為1回につき金200万円を違約金として直ちに支払うものとする。」

このように、「1回につき〇〇万円」と明確に金額を定めておくことで、加害者に対して強力なプレッシャーを与えることができます。

違約金の金額設定における注意点

「再発したときに相手へ最大のダメージを与えたい」というお気持ちから、違約金として「1億円」や「5,000万円」といった法外な高額を希望される方もいらっしゃいます。

しかし、日本の法律(民法や公序良俗の観点)では、あまりにも高額すぎる違約金特約は「不当に高額である」として、裁判所で一部または全部が無効と判断されるリスクがあります。

過去の裁判例や実務的な感覚を踏まえると、加害者の経済力や事案の悪質性にもよりますが、1回あたり100万円〜300万円程度の金額設定が、法的有効性と抑止力のバランスが取れた妥当なラインとされることが多いです。

違約金特約を確実に機能させるための実務上のポイント

違約金特約の効力を高め、確実に加害者に守らせるためには、示談書の作成においていくつかの専門的なテクニックや配慮が必要です。

公正証書の作成を検討する

示談書を通常の私文書として作成するだけでなく、公証役場で「執行認諾文言付公正証書」として作成しておき、その中に違約金の支払義務についても盛り込んでおくという方法があります。

この公正証書にしておくと、万が一加害者が違約金の支払いに応じなかった場合、通常の裁判を起こして判決を得るというプロセスを省略し、直ちに給与や預貯金口座などの財産差し押え(強制執行)の手続きに移ることができます。加害者に対する心理的な抑止力として、これ以上にないほど強力な手段となります。

接触禁止の範囲を明確にする

「誹謗中傷の禁止」だけでなく、どのような行為が違反に該当するのかを明確に定義しておくことも大切です。

  • 特定の掲示板やSNSアカウントでの投稿
  • 別のアカウントを使ったいわゆる「裏アカウント」や「複垢」からの書き込み
  • 第三者を介した間接的な嫌がらせ行為
  • 直接のメッセージ送信やつきまとい行為

このように、抜け道を作らないように禁止事項を具体的に列挙することで、後々の「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。

示談交渉・違約金設定は弁護士にご相談ください

開示請求によって特定された加害者に対して、謝罪や損害賠償金の回収を行うだけでなく、未来の平穏を守るための「再発防止の違約金特約」を確実に結ぶことは、被害者の方の心身の平穏を取り戻すために極めて重要です。

しかし、感情的になりがちな示談交渉をご自身だけで進めたり、法的に不備のある示談書を作成してしまったりすると、十分な違約金条項が設定できず、将来的に再び被害に遭った際に泣き寝入りせざるを得なくなる危険性があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの発信者情報開示請求およびそれに伴う示談交渉・損害賠償請求を手掛けております。加害者との交渉ノウハウを活かし、ご依頼者様が安心して日常を取り戻せるよう、実効性の高い示談書の作成から違約金条項の設計まで、トータルでサポートいたします。ネット上の誹謗中傷や再発への不安でお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP