ネットの悪質書き込みの犯人を特定して損害賠償を請求したい方へ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットで誹謗中傷や嘘の書き込みをされた場合、匿名のアカウントでも犯人を特定して損害賠償を請求することはできますか?
A 【特定と請求の可否】匿名掲示板やSNSであっても、裁判所の法的手続き(発信者情報開示請求)を利用することで、書き込みを行った犯人を特定し、慰謝料や損害賠償を請求することは十分に可能です。
【迅速な対応の必要性】プロバイダが保有するアクセスログには通常3〜6か月程度の保存期限があるため、データが消去される前に一刻も早く弁護士へ相談し、証拠保全と法的措置に着手することが極めて重要です。

ネット上の誹謗中傷・悪質書き込みでお悩みではありませんか?

現代社会において、インターネットやSNS、掲示板などは私たちの生活に欠かせないインフラとなっています。しかしその一方で、匿名性を悪用した悪質な書き込みや、事実無根の誹謗中傷、プライバシーの暴露、営業妨害にあたる風評被害などが増加の一途をたどっています。

「身に覚えのない悪口を書き込まれ、精神的に追い詰められている」 「会社の評判を落とすような嘘の口コミを投稿され、売上が激減した」 「個人情報を晒され、日常生活に恐怖を感じている」

このような被害に直面したとき、多くの被害者は「犯人は誰なのだろうか」「どうすればこの書き込みを消せるのか」「相手に損害賠償を請求して責任を取らせたい」と強く願うことでしょう。

結論から申し上げますと、匿名掲示板やSNSであっても、適切な法的手続きを踏むことで犯人を特定し、慰謝料や損害賠償を請求することは十分に可能です。しかし、そのためには法律の専門的な知識と、時間との戦いに勝つための迅速な行動が必要となります。

匿名でも犯人を特定できる仕組みとは

「アカウント名がデタラメだから」「匿名掲示板だから、警察や弁護士でも特定できないのではないか」と諦めてしまう方がいらっしゃいますが、それは誤りです。インターネット上に書き込みを行う際、端末(スマートフォンやパソコン)は必ずインターネット・サービス・プロバイダ(以下、プロバイダ)を経由しています。

プロバイダには、いつ、どのIPアドレスから、どのサイトにアクセスして書き込みを行ったのかという「アクセスログ」が記録されています。このアクセスログをたどることで、投稿者の契約者情報(氏名、住所、メールアドレスなど)にたどり着くことができるのです。

この犯人を特定するための法的手続きを「発信者情報開示請求」と呼びます。かつての法律では複数の裁判を起こす必要があり、非常に時間がかかりましたが、近年の法改正により、被害者の救済を図るための迅速な手続きが整備されています。

犯人特定から損害賠償請求までの具体的な流れ

悪質な書き込みを行った犯人を特定し、損害賠償を請求するためには、一般的に以下のステップで手続きを進めていきます。

  • ステップ1:証拠の保全と弁護士への相談
    まずは被害を受けた書き込みの画面をスクリーンショット等で保存します。URLや投稿日時も重要な証拠となります。データが消去される前に、ネット被害に強い弁護士へご相談ください。
  • ステップ2:サイト管理者に対する発信者情報開示請求(任意または仮処分)
    書き込みが掲載されているSNSや掲示板の管理者に対し、投稿者のIPアドレスやタイムスタンプなどの開示を求めます。任意での開示に応じない場合は、裁判所を通じて「発信者情報開示命令(仮処分)」の申し立てを行います。
  • ステップ3:プロバイダに対するログ保存の請求
    IPアドレスが判明したら、そのIPアドレスを使用していたプロバイダ(ドコモ、ソフトバンク、各光回線業者など)を特定します。そして、プロバイダに対して「裁判が終わるまでアクセスログを消去しないように」と警告(ログ保存の要請)を行います。
  • ステップ4:プロバイダに対する発信者情報開示請求(本訴訟)
    プロバイダに対し、投稿者の氏名や住所などの個人情報を明らかにするよう、正式な裁判(訴訟)を起こします。裁判所が名誉毀損や権利侵害を認めると、プロバイダに対して開示命令が下されます。
  • ステップ5:損害賠償請求・示談交渉・刑事告訴
    犯人の身元が判明した段階で、弁護士を通じて慰謝料や弁護士費用などの損害賠償請求を行います。話し合いで解決しない場合は民事訴訟を提起します。また、悪質性が極めて高い場合は、名誉毀損罪や侮辱罪などでの刑事告訴を検討することもあります。

タイムリミットに注意!ログが消える前に動く重要性

発信者情報開示請求を進める上で、最も厳戒しなければならないのが「タイムリミット(時間の経過)」です。

プロバイダや携帯キャリアが保有しているアクセスログは、無限に保存されているわけではありません。特にスマートフォンの回線(携帯電話事業者)などの場合、アクセスログの保存期間は「約3か月〜6か月程度」と非常に短いケースがほとんどです。

この期間を過ぎてしまうと、プロバイダ側でログが自動的に消去されてしまいます。ログが消えてしまうと、いくら優秀な弁護士であっても、二度と犯人を特定することができなくなってしまいます。

「もう少し様子を見よう」「自然に消えるかもしれない」と悩んでいるうちに、致命的な時間が経過してしまうことが少なくありません。ネット上の誹謗中傷や悪質な書き込み被害に気づいたら、少しでも早く動くことが、犯人を特定するための最大のカギとなります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

ネット上の誹謗中傷や風評被害の対策は、高度な専門知識とスピードが要求される分野です。ご自身でサイトの管理者に削除依頼を出したり、プロバイダに問い合わせたりしても、個人であるという理由でまともに取り合ってもらえないケースが多々あります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、これまで数多くのネット誹謗中傷・風評被害対策、発信者情報開示請求を手掛けてまいりました。

当事務所の強みは以下の通りです。

  • 迅速な証拠保全と法的アプローチ:ログが消去されるリスクを最小限に抑えるため、ご相談いただいた直後からスピーディーに証拠収集と法的手続きに着手します。
  • 豊富な実績とノウハウ:SNS、爆サイ、5ちゃんねる、各種口コミサイトなど、あらゆるプラットフォームの特性に応じた最適な解決策をご提案します。
  • 親身なサポート体制:精神的な苦痛を抱えるご相談者様に寄り添い、秘密厳守で丁寧に対応いたします。

匿名だからといって、他者を傷つけたり、企業の信頼を失墜させたりする投稿が許されるわけではありません。あなたの尊厳や権利を守るため、そして平穏な日常を取り戻すために、私たちが全力でサポートいたします。

ネット上の悪質な書き込みにお悩みの方、犯人を特定して法的責任を追及したい方は、データが消えてしまう前に、ぜひ一度、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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